本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十三年五月二十四日(火曜日)
—————————————
議事日程 第十六号
平成二十三年五月二十四日
午後一時開議
第一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
第三 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
第四 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
第五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第六 鉱業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
裁判官訴追委員辞職の件
裁判官訴追委員の選挙
日程第一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第六 鉱業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十六号
平成二十三年五月二十四日
午後一時開議
第一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
第三 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
第四 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
第五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第六 鉱業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
裁判官訴追委員辞職の件
裁判官訴追委員の選挙
日程第一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第六 鉱業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
横
横
横路孝弘#2
○議長(横路孝弘君) お諮りいたします。
裁判官訴追委員黄川田徹君から、訴追委員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判官訴追委員黄川田徹君から、訴追委員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
小
横
横
横路孝弘#7
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。
議長は、裁判官訴追委員に中川正春君を指名いたします。
————◇—————
日程第一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →議長は、裁判官訴追委員に中川正春君を指名いたします。
————◇—————
日程第一 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
横
横路孝弘#8
○議長(横路孝弘君) 日程第一、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第四、脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長小平忠正君。
—————————————
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔小平忠正君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長小平忠正君。
—————————————
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔小平忠正君登壇〕
小
小平忠正#9
○小平忠正君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、日本・香港租税協定は、平成二十二年十一月九日香港において署名されたもので、日本と香港との間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両者における配当、利子及び使用料に対する源泉地課税の限度税率等を定めるものであります。
次に、日本・サウジアラビア租税条約は、平成二十二年十一月十五日東京において署名されたもので、日本とサウジアラビアとの間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、債権から生じた所得及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
次に、日本・ケイマン租税協定は、本年二月七日ロンドンにおいて署名されたもので、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、我が国とケイマン諸島との間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人所得についての課税権の配分を規定するものであります。
最後に、日本・バハマ租税協定は、本年一月二十七日ナッソーにおいて署名されたもので、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、我が国とバハマとの間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人所得についての課税権の配分を規定するものであります。
以上四件は、去る五月十二日に外務委員会に付託され、十三日松本外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日に質疑を行い、質疑終局後、採決を行いました結果、日本・香港租税協定及び日本・サウジアラビア租税条約は賛成多数をもって、日本・ケイマン租税協定及び日本・バハマ租税協定は全会一致をもって、いずれも承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、日本・香港租税協定は、平成二十二年十一月九日香港において署名されたもので、日本と香港との間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両者における配当、利子及び使用料に対する源泉地課税の限度税率等を定めるものであります。
次に、日本・サウジアラビア租税条約は、平成二十二年十一月十五日東京において署名されたもので、日本とサウジアラビアとの間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、債権から生じた所得及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
次に、日本・ケイマン租税協定は、本年二月七日ロンドンにおいて署名されたもので、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、我が国とケイマン諸島との間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人所得についての課税権の配分を規定するものであります。
最後に、日本・バハマ租税協定は、本年一月二十七日ナッソーにおいて署名されたもので、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに、我が国とバハマとの間の人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人所得についての課税権の配分を規定するものであります。
以上四件は、去る五月十二日に外務委員会に付託され、十三日松本外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日に質疑を行い、質疑終局後、採決を行いました結果、日本・香港租税協定及び日本・サウジアラビア租税条約は賛成多数をもって、日本・ケイマン租税協定及び日本・バハマ租税協定は全会一致をもって、いずれも承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横路孝弘#10
○議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。
まず、日程第一及び第二の両件を一括して採決いたします。
両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第一及び第二の両件を一括して採決いたします。
両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
横
横路孝弘#11
○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
次に、日程第三及び第四の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第三及び第四の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横路孝弘#12
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
————◇—————
日程第五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
横
横路孝弘#13
○議長(横路孝弘君) 日程第五、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長荒井聰君。
—————————————
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔荒井聰君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長荒井聰君。
—————————————
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔荒井聰君登壇〕
荒
荒井聰#14
○荒井聰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、公共施設等に、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星を追加するものであります。
第二に、民間事業者による提案制度を創設するものであります。
第三に、公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができることとするものであります。
第四に、内閣府に、民間資金等活用事業推進会議を設置するものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十二日本委員会に付託され、翌十三日蓮舫国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十日に質疑を行い、同日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、公共施設等に、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星を追加するものであります。
第二に、民間事業者による提案制度を創設するものであります。
第三に、公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができることとするものであります。
第四に、内閣府に、民間資金等活用事業推進会議を設置するものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十二日本委員会に付託され、翌十三日蓮舫国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十日に質疑を行い、同日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横
横
横路孝弘#17
○議長(横路孝弘君) 日程第六、鉱業法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長田中けいしゅう君。
—————————————
鉱業法の一部を改正する等の法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔田中けいしゅう君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。経済産業委員長田中けいしゅう君。
—————————————
鉱業法の一部を改正する等の法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔田中けいしゅう君登壇〕
田
田中けいしゅう#18
○田中けいしゅう君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果の御報告を申し上げます。
本案は、近年、国際的な資源獲得競争が激化する中で、国内資源を適正に維持管理し、合理的な資源開発が行われるよう制度の見直しを行うものであります。
その主な内容は、鉱業権の設定を受けようとする出願人に対し、新たに許可基準を設けること、鉱物の探査を行おうとする者に対する許可制度を新設すること等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十日本委員会に付託され、翌十一日海江田経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、十三日に質疑を行い、二十日に外務委員会との連合審査会で質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、近年、国際的な資源獲得競争が激化する中で、国内資源を適正に維持管理し、合理的な資源開発が行われるよう制度の見直しを行うものであります。
その主な内容は、鉱業権の設定を受けようとする出願人に対し、新たに許可基準を設けること、鉱物の探査を行おうとする者に対する許可制度を新設すること等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十日本委員会に付託され、翌十一日海江田経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、十三日に質疑を行い、二十日に外務委員会との連合審査会で質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横
横
横路孝弘#21
○議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十四分散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣 松本 剛明君
経済産業大臣 海江田万里君
国務大臣 蓮 舫君
この発言だけを見る →午後一時十四分散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣 松本 剛明君
経済産業大臣 海江田万里君
国務大臣 蓮 舫君
すべての発言を表示しました