財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 御法川信英君
理事 井上 信治君 理事 土井 亨君
理事 藤丸 敏君 理事 宮下 一郎君
理事 山田 賢司君 理事 木内 孝胤君
理事 伴野 豊君 理事 上田 勇君
石崎 徹君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 大見 正君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
神田 憲次君 斎藤 洋明君
坂井 学君 助田 重義君
鈴木 隼人君 竹本 直一君
津島 淳君 中山 展宏君
福田 達夫君 宗清 皇一君
村井 英樹君 山田 美樹君
今井 雅人君 奥野総一郎君
重徳 和彦君 古本伸一郎君
前原 誠司君 鷲尾英一郎君
伊藤 渉君 大口 善徳君
宮本 岳志君 宮本 徹君
丸山 穂高君 小泉 龍司君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
内閣府副大臣 越智 隆雄君
財務副大臣 大塚 拓君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 池田 唯一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 遠藤 俊英君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 佐々木清隆君
参考人
(日本銀行理事) 雨宮 正佳君
財務金融委員会専門員 駒田 秀樹君
—————————————
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
浜地 雅一君 大口 善徳君
同月十四日
辞任 補欠選任
古川 元久君 奥野総一郎君
同日
辞任 補欠選任
奥野総一郎君 古川 元久君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 御法川信英君
理事 井上 信治君 理事 土井 亨君
理事 藤丸 敏君 理事 宮下 一郎君
理事 山田 賢司君 理事 木内 孝胤君
理事 伴野 豊君 理事 上田 勇君
石崎 徹君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 大見 正君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
神田 憲次君 斎藤 洋明君
坂井 学君 助田 重義君
鈴木 隼人君 竹本 直一君
津島 淳君 中山 展宏君
福田 達夫君 宗清 皇一君
村井 英樹君 山田 美樹君
今井 雅人君 奥野総一郎君
重徳 和彦君 古本伸一郎君
前原 誠司君 鷲尾英一郎君
伊藤 渉君 大口 善徳君
宮本 岳志君 宮本 徹君
丸山 穂高君 小泉 龍司君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
内閣府副大臣 越智 隆雄君
財務副大臣 大塚 拓君
内閣府大臣政務官 武村 展英君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 池田 唯一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 遠藤 俊英君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 佐々木清隆君
参考人
(日本銀行理事) 雨宮 正佳君
財務金融委員会専門員 駒田 秀樹君
—————————————
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
浜地 雅一君 大口 善徳君
同月十四日
辞任 補欠選任
古川 元久君 奥野総一郎君
同日
辞任 補欠選任
奥野総一郎君 古川 元久君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
————◇—————
御
御法川信英#1
○御法川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事雨宮正佳君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長遠藤俊英君、証券取引等監視委員会事務局長佐々木清隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事雨宮正佳君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長遠藤俊英君、証券取引等監視委員会事務局長佐々木清隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
御
重
重徳和彦#4
○重徳委員 おはようございます。民進党の重徳和彦です。
きょうは、金融商品取引法の改正案について質問をさせていただきます。
まず一点目は、証券の高速取引への対応なんですね。この高速取引ですが、むちゃくちゃ、もう我々人類の域を超えるぐらいの高速取引、超高速取引と言ってもいいようなものだと認識をしております。
資料をお配りしておりますけれども、東京証券取引所、それから大阪の証券取引所も一部導入されているんですけれども、コロケーションエリアというのが設けられているんですね。東証の取引をするサーバーのすぐ隣に、近接する場所に、高速、超高速取引をしようという投資家のサーバーが置かれて、一刻一秒を争うというよりは、本当に何マイクロ秒という秒数を競って証券取引を行う、こういう時代であります。
資料をごらんいただきますと、二〇一〇年から、コロケーションエリアに置かれているサーバーからの取引、コロケーションエリア内の取引というのが、注文件数をごらんいただきますと、二〇一〇年四億七千七百万件だったのが、二〇一六年には七十八億九千九百万件という数になっています。それから、約定件数でも、一億一千六百万件だったのが七億一千七百万件であります。売買代金ベースでいうと、七十四兆円が三百三十二兆円。こういう、コロケーションエリア内からの高速取引に基づく件数あるいは金額というのは、これほどの勢いでふえているわけであります。
この七年間で高速取引が急増しているその理由、背景を金融庁から御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →きょうは、金融商品取引法の改正案について質問をさせていただきます。
まず一点目は、証券の高速取引への対応なんですね。この高速取引ですが、むちゃくちゃ、もう我々人類の域を超えるぐらいの高速取引、超高速取引と言ってもいいようなものだと認識をしております。
資料をお配りしておりますけれども、東京証券取引所、それから大阪の証券取引所も一部導入されているんですけれども、コロケーションエリアというのが設けられているんですね。東証の取引をするサーバーのすぐ隣に、近接する場所に、高速、超高速取引をしようという投資家のサーバーが置かれて、一刻一秒を争うというよりは、本当に何マイクロ秒という秒数を競って証券取引を行う、こういう時代であります。
資料をごらんいただきますと、二〇一〇年から、コロケーションエリアに置かれているサーバーからの取引、コロケーションエリア内の取引というのが、注文件数をごらんいただきますと、二〇一〇年四億七千七百万件だったのが、二〇一六年には七十八億九千九百万件という数になっています。それから、約定件数でも、一億一千六百万件だったのが七億一千七百万件であります。売買代金ベースでいうと、七十四兆円が三百三十二兆円。こういう、コロケーションエリア内からの高速取引に基づく件数あるいは金額というのは、これほどの勢いでふえているわけであります。
この七年間で高速取引が急増しているその理由、背景を金融庁から御説明をお願いいたします。
池
池田唯一#5
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
東京証券取引所におきましては、従来、海外と比較いたしまして、注文の処理速度ですとか処理容量が劣っているという指摘がございました。これを受けまして、東京証券取引所では、二〇一〇年に売買システムの更新を行いまして、注文処理時間の大幅な短縮が図られたところであります。また、IT技術の進展により、投資家の発注システムについても、注文の処理速度の高速化が見られております。
そうした中で高速取引の割合が増加しているわけですけれども、そうしたことの背景としまして市場関係者の間では、一つに、証券取引のグローバル化といったこと、それから、情報通信技術の発達なども受けてアルゴリズムを用いた自動的な売買手法の進歩、そうしたことが背景にあると指摘されているものと承知をしております。
この発言だけを見る →東京証券取引所におきましては、従来、海外と比較いたしまして、注文の処理速度ですとか処理容量が劣っているという指摘がございました。これを受けまして、東京証券取引所では、二〇一〇年に売買システムの更新を行いまして、注文処理時間の大幅な短縮が図られたところであります。また、IT技術の進展により、投資家の発注システムについても、注文の処理速度の高速化が見られております。
そうした中で高速取引の割合が増加しているわけですけれども、そうしたことの背景としまして市場関係者の間では、一つに、証券取引のグローバル化といったこと、それから、情報通信技術の発達なども受けてアルゴリズムを用いた自動的な売買手法の進歩、そうしたことが背景にあると指摘されているものと承知をしております。
重
重徳和彦#6
○重徳委員 そうなんですね。アルゴリズムに基づく自動的な売買システムですから、人間を介さないシステムなんですね。
今回、二〇一〇年から東証に、大証にも導入されているコロケーションエリアからの高速取引なんですが、確認なんですが、いわゆる高速取引とそれ以外の、それ以外の取引といっても回線を通じたそれなりの高速取引だとは思いますけれども、技術的にはどのぐらいのスピードの違いのことを言っているんでしょうか。
この発言だけを見る →今回、二〇一〇年から東証に、大証にも導入されているコロケーションエリアからの高速取引なんですが、確認なんですが、いわゆる高速取引とそれ以外の、それ以外の取引といっても回線を通じたそれなりの高速取引だとは思いますけれども、技術的にはどのぐらいのスピードの違いのことを言っているんでしょうか。
池
池田唯一#7
○池田政府参考人 東京証券取引所によりますと、投資家が注文を行いました後、その注文に係ります情報が取引所の売買システムに伝達されるまでに必要となる時間につきまして、コロケーションエリアから注文を行う場合は四・七マイクロ秒、マイクロ秒は百万分の一秒でございます、四・七マイクロ秒である一方、コロケーションエリア外から注文を行う場合には数ミリ秒の時間を要するというふうなこととされております。
この発言だけを見る →重
重徳和彦#8
○重徳委員 我々人間の感覚からすると想像もつかないようなスピードでありますけれども、四・七マイクロ秒、マイクロというのは百万分の一、外からだと数ミリ秒ですから、ここに千倍の差があるわけですよね。このぐらいの、そうはいってもその世界の中では千倍違うというわけでありまして、本当に超高速取引ということだと思います。
しかし、我々人間からすると、何マイクロ秒であれ何ミリ秒であれ、高速は高速だと思うんですよ。こういった、どこまで高速を競うのかというような世界だと思うんですけれども、基本的な認識として、速く取引を終えたいんだったらとことんその速さを競えばいいじゃないか、金融庁としてもこういう認識なんでしょうか。
この資料を見ても、やはり、高速取引が占める注文件数で見ても、全体が、金額で見た方がいいですよね、金額で七百三十一兆円のうち半分近くがコロケーションエリア内からの取引なんですよ。これはもう、やりたいんだったらどんどんコロケーションエリアの中でやったらいいじゃないか、こういうことなんでしょうか。どう認識されているんでしょうか。
この発言だけを見る →しかし、我々人間からすると、何マイクロ秒であれ何ミリ秒であれ、高速は高速だと思うんですよ。こういった、どこまで高速を競うのかというような世界だと思うんですけれども、基本的な認識として、速く取引を終えたいんだったらとことんその速さを競えばいいじゃないか、金融庁としてもこういう認識なんでしょうか。
この資料を見ても、やはり、高速取引が占める注文件数で見ても、全体が、金額で見た方がいいですよね、金額で七百三十一兆円のうち半分近くがコロケーションエリア内からの取引なんですよ。これはもう、やりたいんだったらどんどんコロケーションエリアの中でやったらいいじゃないか、こういうことなんでしょうか。どう認識されているんでしょうか。
池
池田唯一#9
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
コロケーションエリアから注文いたしました場合に、そうでない場合と比べまして、注文が取引所の売買システムに到達するまでの時間が短いということは先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、この点については、個々の投資家の投資戦略、投資行動はさまざまであると思いますが、こうした取引の時間が短いことの重要性というのは投資者ごとに異なるという面がございます。
それから、コロケーションエリアの利用その他高速の取引を行うには、相応のコストもかかるということもございます。そうした中で、最終的には個々の投資家の方々の投資戦略、投資行動によって選択がされていくということかと思っております。
ただ、同時に、高速取引について、例えば、中長期的な投資家ですとか個人投資家等の間に、そういう高速取引について不公平感を与えているのでないかということは懸念されるところでありまして、そうしたことからも高速取引の実態についてはこれまで以上に情報を収集していくことが必要であると考えておりまして、今回の法案の提案をさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →コロケーションエリアから注文いたしました場合に、そうでない場合と比べまして、注文が取引所の売買システムに到達するまでの時間が短いということは先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、この点については、個々の投資家の投資戦略、投資行動はさまざまであると思いますが、こうした取引の時間が短いことの重要性というのは投資者ごとに異なるという面がございます。
それから、コロケーションエリアの利用その他高速の取引を行うには、相応のコストもかかるということもございます。そうした中で、最終的には個々の投資家の方々の投資戦略、投資行動によって選択がされていくということかと思っております。
ただ、同時に、高速取引について、例えば、中長期的な投資家ですとか個人投資家等の間に、そういう高速取引について不公平感を与えているのでないかということは懸念されるところでありまして、そうしたことからも高速取引の実態についてはこれまで以上に情報を収集していくことが必要であると考えておりまして、今回の法案の提案をさせていただいているところでございます。
重
重徳和彦#10
○重徳委員 高速取引ができるようになったということで、取引の件数も金額もたくさんになったということで、流動性が高まっているという前向きな評価もあるわけなんですね。
ちょっと確認したいんですけれども、コロケーションエリアにサーバーを置いている投資家の数はどのぐらいなんですか。それから、ちょっと気になるのは、国内の投資家と外国の投資家がいると思うんですけれども、数字もわかれば教えていただきたいんですが、どうなんでしょうか。
この発言だけを見る →ちょっと確認したいんですけれども、コロケーションエリアにサーバーを置いている投資家の数はどのぐらいなんですか。それから、ちょっと気になるのは、国内の投資家と外国の投資家がいると思うんですけれども、数字もわかれば教えていただきたいんですが、どうなんでしょうか。
池
池田唯一#11
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
コロケーションエリアに置いている社は、おおむね七十社程度ではないかと考えております。そのうち十社程度は証券会社が置いているというものでありまして、したがいまして、差の六十社程度が今回の法律案に基づきまして登録の対象として想定している社であるということでございます。
それで、国内、海外につきましては、この六十社の大宗は海外に存在している投資家であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →コロケーションエリアに置いている社は、おおむね七十社程度ではないかと考えております。そのうち十社程度は証券会社が置いているというものでありまして、したがいまして、差の六十社程度が今回の法律案に基づきまして登録の対象として想定している社であるということでございます。
それで、国内、海外につきましては、この六十社の大宗は海外に存在している投資家であるというふうに考えております。
重
重徳和彦#12
○重徳委員 国内、国外ということですが、最初の御答弁でも、やはり、東証のシステムが海外と比べて遅いということが問題だという指摘を受けて東証が対応したということだと思うんですけれども、外国の投資家のためにいろいろやっているという感じがするんですが、その辺はどうなんでしょうか。日本の投資家のためだったらやる気も出てくるんですけれども、何か外国の投資家のためにばかり、いろいろなサービスをよくしたり、あるいは対応を迫られたり。このあたりについての問題意識をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →池
池田唯一#13
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
証券市場におきましては、内外問わず幅広い投資家を呼び込み、厚みのある市場の中で公正な価格の形成を行っていくということがその重要な機能であると考えておりますので、国内の投資家の厚みということも極めて大事だと考えていますが、同時に、海外の投資家の厚みということも重要であり、したがいまして、証券取引所が国内の投資家のみならず海外投資家のニーズも踏まえて取引制度の見直しを行っていくことは、それなりの意義のあることであると考えているところであります。
ただ、同時に、取引の高速化に関する懸念などが存在していることも事実でございます。そうしたために、今回、必要なルール整備を提案させていただいているわけですが、こうしたものについては、国内の投資家のみならず海外の投資家の方々にも対応をいただくことが重要だと考えております。
したがいまして、今回の法律案でも、海外の投資家に対しても実効性ある形で今回提案しているルールが適用されていくように、例えば、外国籍を有する方が高速取引を行う場合には、この法律案に基づく登録に際しまして、国内における代表者あるいは代理人の設置をいただくですとか、高速取引を行う営業所が所在しております国の当局と私ども当局とであらかじめ覚書を締結するなど、我が国の調査協力に相手国の当局が調査協力に応じていただける旨の保証がある、そうしたことを要件として登録を認めることとしている等の措置を講じさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →証券市場におきましては、内外問わず幅広い投資家を呼び込み、厚みのある市場の中で公正な価格の形成を行っていくということがその重要な機能であると考えておりますので、国内の投資家の厚みということも極めて大事だと考えていますが、同時に、海外の投資家の厚みということも重要であり、したがいまして、証券取引所が国内の投資家のみならず海外投資家のニーズも踏まえて取引制度の見直しを行っていくことは、それなりの意義のあることであると考えているところであります。
ただ、同時に、取引の高速化に関する懸念などが存在していることも事実でございます。そうしたために、今回、必要なルール整備を提案させていただいているわけですが、こうしたものについては、国内の投資家のみならず海外の投資家の方々にも対応をいただくことが重要だと考えております。
したがいまして、今回の法律案でも、海外の投資家に対しても実効性ある形で今回提案しているルールが適用されていくように、例えば、外国籍を有する方が高速取引を行う場合には、この法律案に基づく登録に際しまして、国内における代表者あるいは代理人の設置をいただくですとか、高速取引を行う営業所が所在しております国の当局と私ども当局とであらかじめ覚書を締結するなど、我が国の調査協力に相手国の当局が調査協力に応じていただける旨の保証がある、そうしたことを要件として登録を認めることとしている等の措置を講じさせていただいているところでございます。
重
重徳和彦#14
○重徳委員 ここで大臣にちょっとお聞きしたいんですが、今、池田局長からも、こうした高速取引、超高速取引じゃなくても通常の回線を通じた投機的な取引というのは、中長期的な、本来、株主として会社を育てていく、こういう観点を阻害するものではないか、こういった指摘がなされているわけでありますが、私は、本来的な投資の姿勢の観点から見ると、ちょっと、こうした高速取引、いかがなものかというようなところがあると思うんですが、大臣の御認識を教えてください。
この発言だけを見る →麻
麻生太郎#15
○麻生国務大臣 これは、一秒間に数千回、機械が進歩していますから多分もっといくだろうと思いますけれども、こういう高速取引が中長期的な取引に与える影響。傍ら、多分、アルゴリズムに乗って、短期で一日のデートレードみたいなものがふえていますから。そういったことになりますので、与える影響というのについてはこれは必ずしも明確ではないんですが、少なくとも、他の投資家に比較すれば、先に売買しますので、他の中長期の投資家の売買の機会というものを制約しちゃうという点もありますでしょうし、取引のコストは当然のこととして上がります。
また、中長期的な企業の価値というものに基づいて価格形成というのがされて、この会社は今はだめでも来期、再来期、この投資の分が見合ってというようなことを考えてやっている分を、そのときの数秒間の話でうわっと動いていくということになりますと、いわゆる中長期的な企業の価値というものに関する価格形成を阻害し得る要因にはなると思いますよ、私どもは。
したがって、こうした懸念がありますから、今回、高速株式取引を行う方々に対してはいわゆる登録制というのを導入させてもらって、体制の整備とかリスクの管理とかいろいろありますけれども、そういったものをやるとともに、高速取引の実態というのが正直いまだよく確認できておりませんので、そういったものができるように、ルールの整備をさせていただこうと思っております。
どういう影響が出てくるかということに関しましては、今申し上げたようなところまではわかるんだけれども、ほかにもいろいろな影響が出ておるのではないか等々、懸念は幾らでもありますけれども、そういったのが今現状だと理解しております。
この発言だけを見る →また、中長期的な企業の価値というものに基づいて価格形成というのがされて、この会社は今はだめでも来期、再来期、この投資の分が見合ってというようなことを考えてやっている分を、そのときの数秒間の話でうわっと動いていくということになりますと、いわゆる中長期的な企業の価値というものに関する価格形成を阻害し得る要因にはなると思いますよ、私どもは。
したがって、こうした懸念がありますから、今回、高速株式取引を行う方々に対してはいわゆる登録制というのを導入させてもらって、体制の整備とかリスクの管理とかいろいろありますけれども、そういったものをやるとともに、高速取引の実態というのが正直いまだよく確認できておりませんので、そういったものができるように、ルールの整備をさせていただこうと思っております。
どういう影響が出てくるかということに関しましては、今申し上げたようなところまではわかるんだけれども、ほかにもいろいろな影響が出ておるのではないか等々、懸念は幾らでもありますけれども、そういったのが今現状だと理解しております。
重
重徳和彦#16
○重徳委員 まずは実態を把握して、どういう懸念に対応していくべきかということをまず把握をするということでございます。
そもそも、超高速といいましょうか、四・七マイクロ秒とかこういう世界はどこまで進んでいくんでしょうね、大臣。どこまででも進んでいくんでしょうか。どう予測されていますか。
この発言だけを見る →そもそも、超高速といいましょうか、四・七マイクロ秒とかこういう世界はどこまで進んでいくんでしょうね、大臣。どこまででも進んでいくんでしょうか。どう予測されていますか。
麻
麻生太郎#17
○麻生国務大臣 来年、多分世界一になるコンピューターがありますけれども、それが今のスーパーコンピューター「京」と言われる、よく言われるコンピューター「京」ですけれども、あのスーパーコンピュータの「京」の大きさが大体丸ビルぐらい、昔の旧丸ビルぐらいあった大きなコンピューターだったんですが、今既にでき上がっておりますのは、電気洗濯機で五台ぐらいですかね、あの大きさからいったら。その角にぽいっと入る、もっと小さかった、このくらいの高さで、数台で入ります。
電気がやたら食うからといって、何で一番じゃなきゃだめなのとか、とぼけたことを聞いていた人がいましたけれども、いましたけれどもってまだ死んでないですよ、まだ死んでないけれども、生きておられると思いますけれども。
その方の話をおちょくるわけじゃありませんけれども、電気代は、原子力発電所の十分の一、十万キロワットぐらい要るという話で、何でという、電力の無駄じゃないのと言うんですけれども、そのコンピューターは空冷じゃありませんから、水冷ですから。そういったものが既にこれは日本製でできております。
去年の、省エネ電力スーパーコンピューター、グリーン五〇〇の一番、二番は全部この会社ですから。そういったものができてくると、今のコンピューター「京」のさらに百ペタとか百五十ペタと言っていますから、それはちょっと数字がむちゃくちゃなことになってきますので、それは幾らでも出てくるということになり得ると思いますので。
そういった処理速度が高速化したということがもう実現していますので、IT技術のさらなる進歩ということは、まずコストが相当ふえてくるということも、やられる方はあるところだと思いますので、投資家としては、その利益に見合ったようなものになるのかという問題はこれは全然別の話で、やられるのは御自分でなされればいいだけの話ですけれども、実際にどれだけ高速化されていくかということを見通すことは、今のコンピューターの技術の進歩の方に少々、知識があるものだから、これはちょっと、さらにもっといく可能性があるんだと思いますので。
気をつけておかなければならないのは、その安定性というのは大丈夫ですかという話とか、いろいろなことを考えなきゃなりませんし、また、金融庁としては、公平性はどう確保するのとかいろいろなことを考えておりますので、今回の法案によって、少なくとも取引というのの実態というものについてはある程度把握をさせていただいておかないと、大きな問題が起こってからということになりかねぬというのが、我々この法案を提出させていただいておる背景です。
この発言だけを見る →電気がやたら食うからといって、何で一番じゃなきゃだめなのとか、とぼけたことを聞いていた人がいましたけれども、いましたけれどもってまだ死んでないですよ、まだ死んでないけれども、生きておられると思いますけれども。
その方の話をおちょくるわけじゃありませんけれども、電気代は、原子力発電所の十分の一、十万キロワットぐらい要るという話で、何でという、電力の無駄じゃないのと言うんですけれども、そのコンピューターは空冷じゃありませんから、水冷ですから。そういったものが既にこれは日本製でできております。
去年の、省エネ電力スーパーコンピューター、グリーン五〇〇の一番、二番は全部この会社ですから。そういったものができてくると、今のコンピューター「京」のさらに百ペタとか百五十ペタと言っていますから、それはちょっと数字がむちゃくちゃなことになってきますので、それは幾らでも出てくるということになり得ると思いますので。
そういった処理速度が高速化したということがもう実現していますので、IT技術のさらなる進歩ということは、まずコストが相当ふえてくるということも、やられる方はあるところだと思いますので、投資家としては、その利益に見合ったようなものになるのかという問題はこれは全然別の話で、やられるのは御自分でなされればいいだけの話ですけれども、実際にどれだけ高速化されていくかということを見通すことは、今のコンピューターの技術の進歩の方に少々、知識があるものだから、これはちょっと、さらにもっといく可能性があるんだと思いますので。
気をつけておかなければならないのは、その安定性というのは大丈夫ですかという話とか、いろいろなことを考えなきゃなりませんし、また、金融庁としては、公平性はどう確保するのとかいろいろなことを考えておりますので、今回の法案によって、少なくとも取引というのの実態というものについてはある程度把握をさせていただいておかないと、大きな問題が起こってからということになりかねぬというのが、我々この法案を提出させていただいておる背景です。
重
重徳和彦#18
○重徳委員 大臣の問題意識はわかりましたし、どこまでも高速化が進んでいく可能性がある、ただし、コストとか安定性とか、そういった、それに伴う課題はあろうかということでございます。
ちょっとここで整理しておきたいんですが、今回の法改正によって問題がすかっと解決されるというよりは、これからいろいろなことを把握していくということだと思うんですが、ちょっと改めて局長から、本改正によって何がどう改善されていくのか、特に、フラッシュクラッシュとか、それから大規模な数億ドル規模の損失を出すような誤発注というのがこれまであったわけでありまして、そしてその会社が破綻する、こういった事件も起こっておるわけなんですけれども、こういうことを防げるというようなことなんでしょうか、その辺の認識をお願いします。
この発言だけを見る →ちょっとここで整理しておきたいんですが、今回の法改正によって問題がすかっと解決されるというよりは、これからいろいろなことを把握していくということだと思うんですが、ちょっと改めて局長から、本改正によって何がどう改善されていくのか、特に、フラッシュクラッシュとか、それから大規模な数億ドル規模の損失を出すような誤発注というのがこれまであったわけでありまして、そしてその会社が破綻する、こういった事件も起こっておるわけなんですけれども、こういうことを防げるというようなことなんでしょうか、その辺の認識をお願いします。
池
池田唯一#19
○池田政府参考人 取引が高速化している、そうしたことも念頭に置きながら、取引所におきましては、これまでもさまざまな制度的な対応は行われてきていることでございます。
例えば、投資家に冷静な判断を行うための機会を設けるなどの観点から、価格急変の増幅を防止するための措置として、例えばサーキットブレーカー制度ですとか制限値幅の制度などが導入されているところでございます。あるいは、誤発注という御指摘がございましたけれども、市場に混乱を来す注文の排除といった観点から、誤発注が起きた場合に、一度成立した売買を取り消すことができる誤発注取り消しルールといったものも取引所では導入をされておりますし、また、証券会社に対して、システム管理体制の整備や顧客注文の審査なども求められているところでございます。
こうしたことに加えまして、今回の法律案では、株式等の高速取引を行う者に対して登録制を導入して、取引システムの適切な管理運営や適切な業務運営体制の整備等を求めることとしているということでございます。
私どもとしては、今回の法律はもとより、取引所でとられているさまざまな取り組み、こうしたことを全体として行うことによって、市場の公正性、透明性、安定性の確保を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →例えば、投資家に冷静な判断を行うための機会を設けるなどの観点から、価格急変の増幅を防止するための措置として、例えばサーキットブレーカー制度ですとか制限値幅の制度などが導入されているところでございます。あるいは、誤発注という御指摘がございましたけれども、市場に混乱を来す注文の排除といった観点から、誤発注が起きた場合に、一度成立した売買を取り消すことができる誤発注取り消しルールといったものも取引所では導入をされておりますし、また、証券会社に対して、システム管理体制の整備や顧客注文の審査なども求められているところでございます。
こうしたことに加えまして、今回の法律案では、株式等の高速取引を行う者に対して登録制を導入して、取引システムの適切な管理運営や適切な業務運営体制の整備等を求めることとしているということでございます。
私どもとしては、今回の法律はもとより、取引所でとられているさまざまな取り組み、こうしたことを全体として行うことによって、市場の公正性、透明性、安定性の確保を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
重
重徳和彦#20
○重徳委員 まず、この高速取引については大体そんなことだということで理解いたしました。
ちょっと変な時間割りなんですけれども、この後、十時十五分からもう一度私の出番があるようですので、最後の一問として、フェア・ディスクロージャー・ルールについて、インサイダー取引規制とどう違うのか、どういう関係にあるのか、これについて御説明を願います。
この発言だけを見る →ちょっと変な時間割りなんですけれども、この後、十時十五分からもう一度私の出番があるようですので、最後の一問として、フェア・ディスクロージャー・ルールについて、インサイダー取引規制とどう違うのか、どういう関係にあるのか、これについて御説明を願います。
池
池田唯一#21
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
フェア・ディスクロージャー・ルールは、上場会社が重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合、他の投資家にも公平に情報提供することを求める、そうした企業の情報提供に関するルールであるということが言えると思います。
具体的には、上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において、投資家等に情報提供を行う役割を負う者から、証券会社、投資運用業者、機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者に対して、当該上場会社等の運営等に関する未公表の重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものが伝達される場合に、上場会社に対して、その情報を同時または速やかに一般に公表することを求めるものであります。
これに対しまして、インサイダー取引規制は、上場会社と特別の関係にある者が当該企業に関する重要な情報を知った場合に、当該情報の公表前に取引等を行うことを禁じるという、企業の関係者等から情報を受けた者の取引に関するルールであるということでございます。
また、これらのルールについては、例えば罰則の適用につきまして、今回、御提案申し上げていますフェア・ディスクロージャー・ルールにおきましては、このルールに基づく情報開示がなされない場合には、まずは、企業に速やかな公表を促し、これに適切な対応がとられなければ、行政的な指示、命令を行った上で、それでもなお、正当な理由なく命令に従わない場合に、初めて罰則の対象とするということとさせていただいております。
他方、インサイダー取引規制につきましては、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金といった形での刑事罰等が規定されているということでございます。
この発言だけを見る →フェア・ディスクロージャー・ルールは、上場会社が重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合、他の投資家にも公平に情報提供することを求める、そうした企業の情報提供に関するルールであるということが言えると思います。
具体的には、上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において、投資家等に情報提供を行う役割を負う者から、証券会社、投資運用業者、機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者に対して、当該上場会社等の運営等に関する未公表の重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものが伝達される場合に、上場会社に対して、その情報を同時または速やかに一般に公表することを求めるものであります。
これに対しまして、インサイダー取引規制は、上場会社と特別の関係にある者が当該企業に関する重要な情報を知った場合に、当該情報の公表前に取引等を行うことを禁じるという、企業の関係者等から情報を受けた者の取引に関するルールであるということでございます。
また、これらのルールについては、例えば罰則の適用につきまして、今回、御提案申し上げていますフェア・ディスクロージャー・ルールにおきましては、このルールに基づく情報開示がなされない場合には、まずは、企業に速やかな公表を促し、これに適切な対応がとられなければ、行政的な指示、命令を行った上で、それでもなお、正当な理由なく命令に従わない場合に、初めて罰則の対象とするということとさせていただいております。
他方、インサイダー取引規制につきましては、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金といった形での刑事罰等が規定されているということでございます。
重
御
宮
宮本徹#24
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。
本法案にあります高速取引の実態をつかむルールの整備や、あるいはフェア・ディスクロージャー・ルールの整備、これは重要だと考えますが、取引所グループの業務範囲の規制緩和については懸念がある、このことを申し述べた上で質問をさせていただきます。
一九九〇年代の金融ビッグバンの規制緩和の中で、取引所集中義務が撤廃され、そして取引所外取引が導入され、その後、取引所とイコールフッティングの方向へ規制緩和が重ねられてきました。
昨年十二月にまとめられました金融審議会の市場ワーキンググループの報告を見ますと、証券会社が運営する私設取引所、PTSのシェアは五%程度となっております。他方、アメリカでは、取引所外取引が三〇%以上を占め、英独仏においても、我が国と比べ、取引所外取引のシェアが相当程度高い、こういう書きぶりで報告書には書いてあるわけですが、大臣に伺いたいのは、今後、取引所外取引をさらに広げよう、こういう方向性なんでしょうか。
この発言だけを見る →本法案にあります高速取引の実態をつかむルールの整備や、あるいはフェア・ディスクロージャー・ルールの整備、これは重要だと考えますが、取引所グループの業務範囲の規制緩和については懸念がある、このことを申し述べた上で質問をさせていただきます。
一九九〇年代の金融ビッグバンの規制緩和の中で、取引所集中義務が撤廃され、そして取引所外取引が導入され、その後、取引所とイコールフッティングの方向へ規制緩和が重ねられてきました。
昨年十二月にまとめられました金融審議会の市場ワーキンググループの報告を見ますと、証券会社が運営する私設取引所、PTSのシェアは五%程度となっております。他方、アメリカでは、取引所外取引が三〇%以上を占め、英独仏においても、我が国と比べ、取引所外取引のシェアが相当程度高い、こういう書きぶりで報告書には書いてあるわけですが、大臣に伺いたいのは、今後、取引所外取引をさらに広げよう、こういう方向性なんでしょうか。
麻
麻生太郎#25
○麻生国務大臣 このPTS、PTSというのは私設取引システムですかね、この制度というのは取引所外の取引なので、取引というものが解禁されましてから、いわゆる市場におけます競争を促す観点から導入されたものなんですけれども、足元を見ますと、利用者のニーズに合った取引の手法を定めるところは一定程度認めますが、今言われたように、五%、六%ぐらいのところだと思っているんです。
私どもとしては、このシェアをさらに、アメリカが、今、五、六倍あったかと記憶しますから、三〇%を超えているというぐらいあるんだと思いますけれども、ああいうようにシェアの拡大を目指しているわけではないので。私どもとしては、取引所と、取引所外取引を担いますPTSの間で、いわゆる適切な競争というのが図られることによって、いろいろな意味での利用者の利便性向上が進んでいくということを期待しているのであって、これを急激に大きく伸ばそうと思っていることを考えているわけではございません。
この発言だけを見る →私どもとしては、このシェアをさらに、アメリカが、今、五、六倍あったかと記憶しますから、三〇%を超えているというぐらいあるんだと思いますけれども、ああいうようにシェアの拡大を目指しているわけではないので。私どもとしては、取引所と、取引所外取引を担いますPTSの間で、いわゆる適切な競争というのが図られることによって、いろいろな意味での利用者の利便性向上が進んでいくということを期待しているのであって、これを急激に大きく伸ばそうと思っていることを考えているわけではございません。
宮
宮本徹#26
○宮本(徹)委員 拡大を目指しているわけではない、適切な競争のために必要なんだというお話です。
適切な競争といいますけれども、取引所と私設取引所はいろいろな点で対等ではないわけですよね。私設取引所は、取引情報等、情報開示が義務づけられていません。気配情報については、取引所は気配情報全体ですが、私設取引所は最良気配情報のみが開示が義務づけられておるということですので、これは、私設取引所に参加している人は、両方の、全ての情報が見られるわけですけれども、私設取引所に参加していない方は得られる情報は少ない、情報格差があるわけですよね。
東証の株式部長だった方の論文を見ましたら、やはりこういう情報格差が生じたまま形成された価格や取引は適正と言いがたい、こういう指摘もありました。
さらに、取引所は、法令に基づいて自主規制法人が売買審査を行っておりますが、PTSには、法令上、自主規制機関もないわけですよね。
大臣にお伺いしますが、証券会社が運営している私設取引所の問題点、課題、これはどのように認識されているでしょうか。
この発言だけを見る →適切な競争といいますけれども、取引所と私設取引所はいろいろな点で対等ではないわけですよね。私設取引所は、取引情報等、情報開示が義務づけられていません。気配情報については、取引所は気配情報全体ですが、私設取引所は最良気配情報のみが開示が義務づけられておるということですので、これは、私設取引所に参加している人は、両方の、全ての情報が見られるわけですけれども、私設取引所に参加していない方は得られる情報は少ない、情報格差があるわけですよね。
東証の株式部長だった方の論文を見ましたら、やはりこういう情報格差が生じたまま形成された価格や取引は適正と言いがたい、こういう指摘もありました。
さらに、取引所は、法令に基づいて自主規制法人が売買審査を行っておりますが、PTSには、法令上、自主規制機関もないわけですよね。
大臣にお伺いしますが、証券会社が運営している私設取引所の問題点、課題、これはどのように認識されているでしょうか。
麻
麻生太郎#27
○麻生国務大臣 このプロプライアタリー・トレーディング・システムと称される、いわゆるPTSというんですけれども、これをめぐる課題として、アメリカなんかを見ると、この取引所だけでも、五、六十あったと思いますので、そういった取引所が存在しておりますので、流動性とか情報の面では、これは市場の分断というのが発生しますので、ベストプライスというのを探すという意味においては、これはえらいコストがかかることは懸念をされております。
これに対して、日本の場合は東証のシェアが九割を超えていると記憶しますから、少なくとも、このPTSのシェアが数%、五%前後だと思っていますので、アメリカのような懸念はないと思ってはいるんですけれども、今、宮本先生が言われましたように、例えば、投資判断に重大な影響を与えるおそれがある情報が生じた場合はどう対応するのかということについて、取引所とPTSというのが連携して、市場の透明性とか公平性というのを確保して、いわゆる投資家保護というのを図っていくということが一番基本的な、大事なところじゃないかと思っております。
この発言だけを見る →これに対して、日本の場合は東証のシェアが九割を超えていると記憶しますから、少なくとも、このPTSのシェアが数%、五%前後だと思っていますので、アメリカのような懸念はないと思ってはいるんですけれども、今、宮本先生が言われましたように、例えば、投資判断に重大な影響を与えるおそれがある情報が生じた場合はどう対応するのかということについて、取引所とPTSというのが連携して、市場の透明性とか公平性というのを確保して、いわゆる投資家保護というのを図っていくということが一番基本的な、大事なところじゃないかと思っております。
宮
宮本徹#28
○宮本(徹)委員 課題があるということで、投資家保護が大事だということをおっしゃられました。
ただ、これはPTSを解禁したときから、やはり自主規制機能がないということについては、投資家保護という面でPTSは劣るんだという指摘が、当時の日経新聞なんかをひっくり返してみましたら、書いておりましたが、その投資家保護で劣るという状態がやはり放置されてきているということだと思います。
EUでは、取引所外取引に対しても、取引所と同様の規制を課すという原則があります。やはり公平な価格形成だとか、あるいは不正の防止ということを考えましたら、私設取引所についても情報開示を進めていく、自主規制機能や監視を強めていく、こういうことが大事なんじゃないかと思いますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、これはPTSを解禁したときから、やはり自主規制機能がないということについては、投資家保護という面でPTSは劣るんだという指摘が、当時の日経新聞なんかをひっくり返してみましたら、書いておりましたが、その投資家保護で劣るという状態がやはり放置されてきているということだと思います。
EUでは、取引所外取引に対しても、取引所と同様の規制を課すという原則があります。やはり公平な価格形成だとか、あるいは不正の防止ということを考えましたら、私設取引所についても情報開示を進めていく、自主規制機能や監視を強めていく、こういうことが大事なんじゃないかと思いますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
麻
麻生太郎#29
○麻生国務大臣 これは、宮本先生、かなり進んでいるんだと思っているんですが、このPTSというものを運営する会社には、金融商品取引法に基づきまして、注文や約定価格に関する情報はきちんとタイムリーに出せ、また、インサイダー取引とか、いわゆる相場操縦等々の取引の公正を害する売買を排除するための体制整備を求めるなどというのをやらせていただいているんですが。
いずれにしても、これらを踏まえまして、PTSを運営する証券会社において業務運営にきちんと取り組んでいるものと考えてはいますけれども、いずれにいたしましても、この点に関しましては、そういったことをやるのはある程度善意のある者を前提にしていますけれども、そうじゃない人も世の中にはいっぱいいますから、そういったことも考えた上で、いろいろな意味で適切な監督とか監視というのは、引き続き、きちんと努めていくということが必要なことだと思っております。
この発言だけを見る →いずれにしても、これらを踏まえまして、PTSを運営する証券会社において業務運営にきちんと取り組んでいるものと考えてはいますけれども、いずれにいたしましても、この点に関しましては、そういったことをやるのはある程度善意のある者を前提にしていますけれども、そうじゃない人も世の中にはいっぱいいますから、そういったことも考えた上で、いろいろな意味で適切な監督とか監視というのは、引き続き、きちんと努めていくということが必要なことだと思っております。