本会議
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会
会議録情報#0
平成三十年七月十日(火曜日)
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議事日程 第三十四号
平成三十年七月十日
午後一時開議
第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案(古屋圭司君外二十名提出)
日程第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
日程第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
午後一時三十二分開議
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議事日程 第三十四号
平成三十年七月十日
午後一時開議
第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案(古屋圭司君外二十名提出)
日程第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
日程第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
午後一時三十二分開議
大
大
大島理森#2
○議長(大島理森君) 今般の西日本を中心とする豪雨災害によりまして、多くのとうとい命が失われ、各地に甚大な被害がもたらされていることは、まことに痛恨にたえません。
犠牲となられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、その御遺族に対しまして、衷心より哀悼の意を表します。また、今なお安否が明らかでない方々の御無事を心からお祈りするとともに、負傷された方々、避難生活を余儀なくされている方々を始め、被害に遭われた方々と御親族、関係者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
これより、犠牲となられた方々に対し、黙祷をささげたいと思います。
御起立願います。——黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
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これより、犠牲となられた方々に対し、黙祷をささげたいと思います。
御起立願います。——黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
大
田
田野瀬太道#4
○田野瀬太道君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
古屋圭司君外二十名提出、平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
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大
大
大島理森#6
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。
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平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案(古屋圭司君外二十名提出)
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平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案(古屋圭司君外二十名提出)
大
大島理森#7
○議長(大島理森君) 平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案を議題といたします。
提出者の趣旨弁明を許します。古屋圭司君。
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平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案
〔本号末尾に掲載〕
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〔古屋圭司君登壇〕
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平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案
〔本号末尾に掲載〕
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〔古屋圭司君登壇〕
古
古屋圭司#8
○古屋圭司君 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となりました平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まずは、このたびの平成三十年七月豪雨による被害でお亡くなりになられた方々に対しまして深く哀悼の意を表するとともに、御遺族の方々にお悔やみを申し上げます。また、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
案文の朗読をもちまして趣旨の説明にかえさせていただきます。
平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案
台風第七号と台風から変わった低気圧、及び日本付近に停滞した梅雨前線により発生した豪雨災害は未曾有の大災害となった。
本院は、ここに院議をもって犠牲となられた方々に深甚なる哀悼の意を表するとともに、ご遺族ならびに罹災された方々に心からのお見舞いを申し上げる。
政府においても、極めて広域にわたり衝撃的な被害をもたらした豪雨災害による影響を直視し、未だ全容が解明できていない災害の状況把握に努めるとともに、被災自治体との緊密な連携のもとに、迅速かつ適切な措置を講ずるとともに、特に次の事項について万全の対策を期すべきである。
一 政府はいまだ安否が確認できない方々に対し、その確認と人命救助に全力を傾注すること。
一 政府は速やかに被災状況を掌握し、早期の激甚災害の指定を行うこと。自治体が不安なく対応できるよう、財政支援を行うこと。
一 政府は、国の総力をあげて、速やかな被災地の住民救済、安心・安全の避難所運営、被災者の心のケアや健康の確保を含む生活の回復と復興を実現すること。
一 水道、電気などライフラインや仮設住宅等の確保により被災地の生活基盤の早急な回復を図り、民生の安定に努めるとともに、被災地域の復興に重要となる道路、鉄道、港湾等の交通ネットワーク、通信インフラ及び農林水産業・中小企業を始めとする産業基盤、子ども達の教育環境等の速やかな復興を促進すること。
一 災害復旧、復興にかかわる財政、税制、金融措置については万全を期すること。
一 特別警報をより正確かつ速やかに伝達するため不断の見直しを徹底すること。各地区の実情に合った特別警報等の気象情報が住民等の迅速な避難行動につながるよう、市町村長が速やかに避難勧告や避難指示等を発令するとともに、住民にその行動の徹底を図るべく、政府は市町村へのあらゆる支援を強化すること。
一 住民に対し早い段階から確実かつ迅速に防災情報を伝達するため、独居老人世帯等を含む生活弱者への配慮等、多様な伝達手段の整備を促進すること。
一 今回のような激甚な災害が多数発生していることに鑑み、ソフトとハードの両面を組み合わせた土砂災害対策等、治水対策をより一層強化するとともに、社会インフラの老朽化対策を加速すること。
一 政府は、災害関連死を防ぐために必要な対策をとること。
右決議する。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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この発言だけを見る →まずは、このたびの平成三十年七月豪雨による被害でお亡くなりになられた方々に対しまして深く哀悼の意を表するとともに、御遺族の方々にお悔やみを申し上げます。また、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
案文の朗読をもちまして趣旨の説明にかえさせていただきます。
平成三十年七月豪雨の災害対策に関する決議案
台風第七号と台風から変わった低気圧、及び日本付近に停滞した梅雨前線により発生した豪雨災害は未曾有の大災害となった。
本院は、ここに院議をもって犠牲となられた方々に深甚なる哀悼の意を表するとともに、ご遺族ならびに罹災された方々に心からのお見舞いを申し上げる。
政府においても、極めて広域にわたり衝撃的な被害をもたらした豪雨災害による影響を直視し、未だ全容が解明できていない災害の状況把握に努めるとともに、被災自治体との緊密な連携のもとに、迅速かつ適切な措置を講ずるとともに、特に次の事項について万全の対策を期すべきである。
一 政府はいまだ安否が確認できない方々に対し、その確認と人命救助に全力を傾注すること。
一 政府は速やかに被災状況を掌握し、早期の激甚災害の指定を行うこと。自治体が不安なく対応できるよう、財政支援を行うこと。
一 政府は、国の総力をあげて、速やかな被災地の住民救済、安心・安全の避難所運営、被災者の心のケアや健康の確保を含む生活の回復と復興を実現すること。
一 水道、電気などライフラインや仮設住宅等の確保により被災地の生活基盤の早急な回復を図り、民生の安定に努めるとともに、被災地域の復興に重要となる道路、鉄道、港湾等の交通ネットワーク、通信インフラ及び農林水産業・中小企業を始めとする産業基盤、子ども達の教育環境等の速やかな復興を促進すること。
一 災害復旧、復興にかかわる財政、税制、金融措置については万全を期すること。
一 特別警報をより正確かつ速やかに伝達するため不断の見直しを徹底すること。各地区の実情に合った特別警報等の気象情報が住民等の迅速な避難行動につながるよう、市町村長が速やかに避難勧告や避難指示等を発令するとともに、住民にその行動の徹底を図るべく、政府は市町村へのあらゆる支援を強化すること。
一 住民に対し早い段階から確実かつ迅速に防災情報を伝達するため、独居老人世帯等を含む生活弱者への配慮等、多様な伝達手段の整備を促進すること。
一 今回のような激甚な災害が多数発生していることに鑑み、ソフトとハードの両面を組み合わせた土砂災害対策等、治水対策をより一層強化するとともに、社会インフラの老朽化対策を加速すること。
一 政府は、災害関連死を防ぐために必要な対策をとること。
右決議する。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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大
大
大島理森#10
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
この際、小此木国務大臣から発言を求められております。これを許します。国務大臣小此木八郎君。
〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
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〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
小
小此木八郎#11
○国務大臣(小此木八郎君) 政府といたしましては、ただいまの院議の御趣旨を十分尊重して、人命第一の方針のもとに全力で救命救助に当たるとともに、被災自治体と連携し、被災者の方々の生活を支援するために、被災者の方々に寄り添いながら、先手先手で対応に万全を期してまいります。
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この発言だけを見る →————◇—————
大
大
大島理森#13
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
日程第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
日程第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
大
大島理森#14
○議長(大島理森君) 日程第一、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。沖縄及び北方問題に関する特別委員長横光克彦君。
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔横光克彦君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。沖縄及び北方問題に関する特別委員長横光克彦君。
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔横光克彦君登壇〕
横
横光克彦#15
○横光克彦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施状況に鑑み、共同経済活動の進展も踏まえつつ、北方領土問題等の解決の一層の促進を図るためのものであります。
そのために、北方領土隣接地域の経済の活性化に資する特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する規定を設けるとともに、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しに関する規定を追加することとしております。
本案は、昨九日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、委員会におきまして、北方領土問題等の解決の促進及び北方領土隣接地域の振興に関する件について決議が行われたことを申し添えます。
次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、北方四島の元島民や旧漁業権者の生活の安定がその子や孫以外の者によっても図られている実態を踏まえ、元島民等の配偶者等も低利融資を受けるための資格を承継できることとするなど、融資対象者の範囲を拡大するものであり、介護等、生計維持以外の方法で元島民等の生活の安定を図っている者も指定できることとしております。
本案は、昨九日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施状況に鑑み、共同経済活動の進展も踏まえつつ、北方領土問題等の解決の一層の促進を図るためのものであります。
そのために、北方領土隣接地域の経済の活性化に資する特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する規定を設けるとともに、北方領土隣接地域振興等基金の取崩しに関する規定を追加することとしております。
本案は、昨九日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、委員会におきまして、北方領土問題等の解決の促進及び北方領土隣接地域の振興に関する件について決議が行われたことを申し添えます。
次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、北方四島の元島民や旧漁業権者の生活の安定がその子や孫以外の者によっても図られている実態を踏まえ、元島民等の配偶者等も低利融資を受けるための資格を承継できることとするなど、融資対象者の範囲を拡大するものであり、介護等、生計維持以外の方法で元島民等の生活の安定を図っている者も指定できることとしております。
本案は、昨九日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。拍手
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大
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