本会議

2019-05-10 衆議院 全67発言

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会議録情報#0
令和元年五月十日(金曜日)
    —————————————
 議事日程 第十六号
  令和元年五月十日
    午後一時開議
 第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 第二 投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
 第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
 第五 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 第六 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 第七 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出)
 第八 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第九 司法試験法等の一部を改正する等の法律案(階猛君外二名提出)
 第十 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十一 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
 日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 日程第二 投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 日程第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
 日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 日程第六 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 日程第七 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出)
 日程第八 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第九 司法試験法等の一部を改正する等の法律案(階猛君外二名提出)
 日程第十 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十一 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外十名提出)の趣旨説明及び質疑
    午後一時二分開議
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大島理森#1
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
     ————◇—————
 日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
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大島理森#2
○議長(大島理森君) 日程第一、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長松野博一君。
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 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔松野博一君登壇〕
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松野博一#3
○松野博一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から中核市への事務、権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る三月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日片山国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十八日から質疑に入り、二十五日質疑を終局いたしました。
 質疑終局後、立憲民主党・無所属フォーラム及び国民民主党・無所属クラブの共同提案により、放課後児童健全育成事業に係る改正規定を削除する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対して附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#4
○議長(大島理森君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#5
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第二 投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 日程第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
 日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 日程第六 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
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大島理森#6
○議長(大島理森君) 日程第二、投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第六、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、右五件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長若宮健嗣君。
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 投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔若宮健嗣君登壇〕
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若宮健嗣#7
○若宮健嗣君 ただいま議題となりました五件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 日・アルゼンチン投資協定は、平成三十年十二月一日にブエノスアイレスにおいて署名されたもので、我が国とアルゼンチンとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与等について定めるものであります。
 日・スペイン租税条約は、平成三十年十月十六日にマドリードにおいて、日・クロアチア租税協定は、同年十月十九日にザグレブにおいて、日・コロンビア租税条約は、同年十二月十九日に東京において、日・エクアドル租税条約は、平成三十一年一月十五日にキトにおいて、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子等に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
 以上五件は、去る四月二十三日外務委員会に付託され、翌二十四日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。二十六日に質疑を行い、討論の後、順次採決を行いました結果、五件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#8
○議長(大島理森君) 五件を一括して採決いたします。
 五件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#9
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、五件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ————◇—————
 日程第七 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出)
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大島理森#10
○議長(大島理森君) 日程第七、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。
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 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔葉梨康弘君登壇〕
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葉梨康弘#11
○葉梨康弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、所有者不明土地問題への対策の一環として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化を図るための措置として、所有者の探索のために必要な調査権限を登記官に付与し、所有者等探索委員制度を創設するほか、所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例を設けるとともに、所有者の探索を行った結果、所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度を設けようとするものであります。
 本案は、去る四月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日山下法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十六日、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#12
○議長(大島理森君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大島理森#13
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第八 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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大島理森#14
○議長(大島理森君) 日程第八、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。
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 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔牧原秀樹君登壇〕
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牧原秀樹#15
○牧原秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の追加等の措置を講ずるものであります。
 本案は、去る四月十六日本委員会に付託され、翌十七日平井国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十六日に質疑を行い、質疑終局後、本案に対し、立憲民主党・無所属フォーラム及び国民民主党・無所属クラブより、情報通信技術を活用した行政の推進の基本原則として、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならないこと等の規定を追加するとともに、法令に基づく申請に際し省略できる添付資料を明記すること、地方公共団体が行うデジタルデバイド対策の具体例を明記すること、地方公共団体によるオンライン化施策に対する国の援助を明記すること等を内容とする修正案が提出されました。
 修正案について趣旨の説明を聴取した後、原案及び修正案について討論を行い、採決した結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#16
○議長(大島理森君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#17
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第九 司法試験法等の一部を改正する等の法律案(階猛君外二名提出)
 日程第十 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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大島理森#18
○議長(大島理森君) 日程第九、階猛君外二名提出、司法試験法等の一部を改正する等の法律案、日程第十、内閣提出、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。文部科学委員長亀岡偉民君。
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 司法試験法等の一部を改正する等の法律案及び同報告書
 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔亀岡偉民君登壇〕
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亀岡偉民#19
○亀岡偉民君 ただいま議題となりました両案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、内閣提出の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要について申し上げます。
 本案は、法曹養成プロセスの中核である法科大学院における教育の充実を図り、高度な専門的能力及びすぐれた資質を有する法曹となる人材の確保を推進するため、法科大学院と法学部等の連携促進等による法曹志望者の時間的、経済的負担の軽減、法曹養成制度の信頼性、安定性の確保のための措置等を講ずるものであります。
 次に、階猛君外二名提出の司法試験法等の一部を改正する等の法律案の概要について申し上げます。
 本案は、司法試験を広く受験しやすいものとするとともに、法曹の資質の維持向上を図るため、司法試験の受験資格、方法及び試験科目並びに司法修習の期間の見直し、弁護士への研修機会の提供等の措置等を講ずるものであります。
 内閣提出の法律案は、去る四月十六日本委員会に付託され、翌十七日柴山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。また、階猛君外二名提出の法律案は、十八日本委員会に付託され、二十三日提出者階猛君から提案理由の説明を聴取いたしました。同日より両案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取した後、翌二十四日、二十六日、五月八日と質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
 質疑終局後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、階猛君外二名提出の法律案については賛成少数をもって否決すべきものと決し、内閣提出の法律案については賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、内閣提出の法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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大島理森#20
○議長(大島理森君) これより採決に入ります。
 まず、日程第九、階猛君外二名提出、司法試験法等の一部を改正する等の法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#21
○議長(大島理森君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
 次に、日程第十、内閣提出、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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大島理森#22
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第十一 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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大島理森#23
○議長(大島理森君) 日程第十一、道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。
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 道路運送車両法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔谷公一君登壇〕
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谷公一#24
○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、自動運転技術が加速度的に進展していることを踏まえ、車両の安全基準等について、ドライバーによる運転を前提とした制度からシステムによる運転も想定した制度への見直しを図ろうとするもので、その主な内容は、
 第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として自動運行装置を追加すること、
 第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲を拡大し、名称を特定整備に改めるほか、自動車の電子的な検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせること、
 第三に、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造に係る行為についての国土交通大臣の許可制度を創設すること、
 第四に、自動車の型式指定制度における完成検査について国土交通大臣が是正命令等を行うことができることとするほか、罰則を強化すること
などであります。
 本案は、去る四月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、五月八日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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大島理森#25
○議長(大島理森君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大島理森#26
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外十名提出)の趣旨説明
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大島理森#27
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外十名提出、児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣根本匠君。
    〔国務大臣根本匠君登壇〕
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根本匠#28
○国務大臣(根本匠君) ただいま議題となりました児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 児童相談所における児童虐待相談への対応件数は、一貫して増加が続いており、平成二十九年度には十三万件を超えています。ときに、痛ましい事件により、かけがえのない子どもの命が失われる状況が生じており、児童相談所の体制強化、関係機関間の連携強化等の対策が喫緊の課題となっております。
 こうした状況を深刻に受け止め、児童虐待防止対策の強化を図るため、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、児童の権利擁護であります。
 体罰禁止を法定化するとともに、政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法に定める懲戒権の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。また、児童相談所の業務として、児童の安全確保を明文化するほか、児童福祉審議会において児童に意見を聴く場合においては、その児童の状況や環境等に配慮することとしています。
 第二に、児童相談所の体制強化であります。
 児童相談所が、躊躇なく一時保護などの介入的対応を行うことができるよう、介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分けること等としています。また、児童相談所において常時弁護士の指導の下で法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。
 第三に、児童相談所の設置促進であります。
 児童相談所の管轄区域に関し、人口その他の社会的条件について定める参酌基準を法定化するとともに、政府は、この法律の施行後五年間を目途として、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、設置に係る支援その他の必要な措置を講ずることとしています。
 第四に、関係機関間の連携強化であります。
 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員について守秘義務を規定するとともに、ドメスティック・バイオレンス対策との連携強化を図るため、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターについて、相互に連携協力に努めるべき機関として法律上明確化することとしています。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。拍手
    —————————————
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大島理森#29
○議長(大島理森君) 提出者岡本充功君。
    〔岡本充功君登壇〕
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