本会議
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会
会議録情報#0
令和三年六月八日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第二十四号
令和三年六月八日
午後一時開議
第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(厚生労働委員長提出)
第五 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
第六 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名提出)
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○本日の会議に付した案件
ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名提出)
日程第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
日程第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(厚生労働委員長提出)
日程第五 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
午後一時二分開議
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議事日程 第二十四号
令和三年六月八日
午後一時開議
第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(厚生労働委員長提出)
第五 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
第六 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名提出)
日程第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
日程第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(厚生労働委員長提出)
日程第五 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
午後一時二分開議
大
武
武部新#2
○武部新君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
逢沢一郎君外五名提出、ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
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大
大
大島理森#4
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。
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ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名提出)
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ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案(逢沢一郎君外五名提出)
大
大島理森#5
○議長(大島理森君) ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案を議題といたします。
提出者の趣旨弁明を許します。逢沢一郎君。
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ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案
〔本号末尾に掲載〕
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〔逢沢一郎君登壇〕
この発言だけを見る →提出者の趣旨弁明を許します。逢沢一郎君。
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ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案
〔本号末尾に掲載〕
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〔逢沢一郎君登壇〕
逢
逢沢一郎#6
○逢沢一郎君 私は、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会、国民民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりましたミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。拍手
案文の朗読をもちまして趣旨の説明に代えさせていただきます。
ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案
我が国は、ミャンマーにとっての最大の支援国として、同国の民主化プロセスを後押ししてきた。本年二月一日に発生したミャンマー国軍によるクーデターは、民主化への努力と期待を踏みにじるものであり、クーデターを引き起こした国軍による現体制の正当性は全く認められない。クーデター以降、ミャンマーでは、国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、国軍や警察による民間人に対する暴力が継続し、多数の民間人が死傷している。
本院は、こうした状況を強く非難し、自らの自由と人権、民主主義を取り戻すために声を上げ行動を続けているミャンマー国民と共にあることを表明するとともに、ミャンマー国軍指導部に対し、民間人に対する残虐行為の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問をはじめとする不当に拘束された国内外の人々の即時解放、人権及び人間の安全保障の尊重、民主的な政治体制の早期回復を強く求める。
政府においては、本院の意を体し、国際社会とも連携し、あらゆる外交資源を駆使して、これらの事項の速やかな実現に全力を尽くすことを強く要請する。
右決議する。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同を心よりお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →案文の朗読をもちまして趣旨の説明に代えさせていただきます。
ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案
我が国は、ミャンマーにとっての最大の支援国として、同国の民主化プロセスを後押ししてきた。本年二月一日に発生したミャンマー国軍によるクーデターは、民主化への努力と期待を踏みにじるものであり、クーデターを引き起こした国軍による現体制の正当性は全く認められない。クーデター以降、ミャンマーでは、国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、国軍や警察による民間人に対する暴力が継続し、多数の民間人が死傷している。
本院は、こうした状況を強く非難し、自らの自由と人権、民主主義を取り戻すために声を上げ行動を続けているミャンマー国民と共にあることを表明するとともに、ミャンマー国軍指導部に対し、民間人に対する残虐行為の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問をはじめとする不当に拘束された国内外の人々の即時解放、人権及び人間の安全保障の尊重、民主的な政治体制の早期回復を強く求める。
政府においては、本院の意を体し、国際社会とも連携し、あらゆる外交資源を駆使して、これらの事項の速やかな実現に全力を尽くすことを強く要請する。
右決議する。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同を心よりお願い申し上げます。拍手
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大
大
大島理森#8
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。拍手
この際、外務大臣から発言を求められております。これを許します。外務大臣茂木敏充君。
〔国務大臣茂木敏充君登壇〕
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〔国務大臣茂木敏充君登壇〕
茂
茂木敏充#9
○国務大臣(茂木敏充君) 国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、ミャンマー国軍、警察の市民に対する実力行使により、多数の死傷者が発生し、事態の改善が見られない状況を改めて強く非難します。
日本政府は、二月一日のクーデター以降、ミャンマー国軍に対して、暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきました。
ただいまの御決議の趣旨も踏まえ、政府として、ASEANを含む国際社会と連携しつつ、ミャンマー側に対する働きかけを行ってまいります。拍手
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この発言だけを見る →日本政府は、二月一日のクーデター以降、ミャンマー国軍に対して、暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきました。
ただいまの御決議の趣旨も踏まえ、政府として、ASEANを含む国際社会と連携しつつ、ミャンマー側に対する働きかけを行ってまいります。拍手
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大
大
大島理森#11
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
この発言だけを見る →―――――――――――――
日程第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
大
大島理森#12
○議長(大島理森君) 日程第一、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長高鳥修一君。
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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔高鳥修一君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長高鳥修一君。
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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔高鳥修一君登壇〕
高
高鳥修一#13
○高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、木材の利用の促進に関する基本理念を定め、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置の拡充等をするものであります。
本案は、去る三日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会におきまして、建築物等における木材の利用の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、木材の利用の促進に関する基本理念を定め、基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置の拡充等をするものであります。
本案は、去る三日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会におきまして、建築物等における木材の利用の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#15
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
大
大島理森#16
○議長(大島理森君) 日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
―――――――――――――
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔富田茂之君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
―――――――――――――
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔富田茂之君登壇〕
富
富田茂之#17
○富田茂之君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、従来から講じてきた北朝鮮との間の輸出入禁止等の措置が本年四月十三日に期限を迎えるため、本年四月六日の閣議において更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。
本件は、去る五月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日梶山経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。六月四日、質疑に入り、質疑終局後、採決を行った結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本件は、従来から講じてきた北朝鮮との間の輸出入禁止等の措置が本年四月十三日に期限を迎えるため、本年四月六日の閣議において更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。
本件は、去る五月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日梶山経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。六月四日、質疑に入り、質疑終局後、採決を行った結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#19
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
――――◇―――――
日程第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
大
大島理森#20
○議長(大島理森君) 日程第三、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。
―――――――――――――
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔木原誠二君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。
―――――――――――――
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔木原誠二君登壇〕
木
木原誠二#21
○木原誠二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウを所持の禁止の対象とするとともに、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととする等の措置を講ずるものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、翌二日小此木国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、四日に質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウを所持の禁止の対象とするとともに、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととする等の措置を講ずるものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、翌二日小此木国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、四日に質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大
大
大島理森#25
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
―――――――――――――
日程第四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(厚生労働委員長提出)
日程第五 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
この発言だけを見る →―――――――――――――
日程第四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(厚生労働委員長提出)
日程第五 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
大
大島理森#26
○議長(大島理森君) 日程第四、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案、日程第五、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長とかしきなおみ君。
―――――――――――――
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔とかしきなおみ君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長とかしきなおみ君。
―――――――――――――
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔とかしきなおみ君登壇〕
と
とかしきなおみ#27
○とかしきなおみ君 ただいま議題となりました両案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案について申し上げます。
本案は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともにこれらの者の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立しようとするもので、その主な内容は、
第一に、労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができること、
第二に、認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等のほか、これらの者の労働災害等以外の災害を対象とすること
等であります。
本案は、去る六月四日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会において、中小事業主等の労働災害等に関する共済制度の確立等に関する決議が行われたことを申し添えます。
次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案について申し上げます。
本案は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともに、その実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策等並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めようとするものであります。
本案は、去る六月四日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会において、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案について申し上げます。
本案は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともにこれらの者の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立しようとするもので、その主な内容は、
第一に、労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができること、
第二に、認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等のほか、これらの者の労働災害等以外の災害を対象とすること
等であります。
本案は、去る六月四日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会において、中小事業主等の労働災害等に関する共済制度の確立等に関する決議が行われたことを申し添えます。
次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案について申し上げます。
本案は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともに、その実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策等並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めようとするものであります。
本案は、去る六月四日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会において、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。拍手
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大
大