国土交通委員会

2022-05-12 参議院 全181発言

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会議録情報#0
令和四年五月十二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十日
    辞任         補欠選任
     松山 政司君     こやり隆史君
     羽田 次郎君     白  眞勲君
     下野 六太君     伊藤 孝江君
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     上月 良祐君     渡辺 猛之君
     伊藤 孝江君     杉  久武君
     榛葉賀津也君     芳賀 道也君
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     青木 一彦君     三浦  靖君
     鶴保 庸介君     中西  哲君
     白  眞勲君     熊谷 裕人君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         斎藤 嘉隆君
    理 事
                足立 敏之君
                大野 泰正君
                長浜 博行君
                塩田 博昭君
    委 員
                青木 一彦君
                朝日健太郎君
                こやり隆史君
                佐藤 信秋君
                中西  哲君
                長峯  誠君
                牧野たかお君
                三浦  靖君
                渡辺 猛之君
                熊谷 裕人君
                野田 国義君
                鉢呂 吉雄君
                杉  久武君
                竹内 真二君
                芳賀 道也君
                浜野 喜史君
                室井 邦彦君
                武田 良介君
                増子 輝彦君
   衆議院議員
       国土交通委員長  中根 一幸君
       修正案提出者   小宮山泰子君
   国務大臣
       国土交通大臣   斉藤 鉄夫君
   副大臣
       国土交通副大臣  渡辺 猛之君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       宮崎 雅夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      内田 欽也君
       国土交通省総合
       政策局長     和田 信貴君
       国土交通省不動
       産・建設経済局
       長        長橋 和久君
       国土交通省都市
       局長       宇野 善昌君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       長        井上 智夫君
       国土交通省海事
       局長       高橋 一郎君
       環境省環境再生
       ・資源循環局次
       長        土居健太郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○宅地造成等規制法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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斎藤嘉隆#1
○委員長(斎藤嘉隆君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、下野六太君、羽田次郎君、松山政司君、上月良祐君及び榛葉賀津也君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君、こやり隆史君、渡辺猛之君、杉久武君及び芳賀道也君が選任されました。
 また、本日、鶴保庸介君及び白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君及び熊谷裕人君が選任されました。
    ─────────────
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斎藤嘉隆#2
○委員長(斎藤嘉隆君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省都市局長宇野善昌君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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斎藤嘉隆#3
○委員長(斎藤嘉隆君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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斎藤嘉隆#4
○委員長(斎藤嘉隆君) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。斉藤国土交通大臣。
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斉藤鉄夫#5
○国務大臣(斉藤鉄夫君) ただいま議題となりました宅地造成等規制法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
 昨年七月に静岡県熱海市において発生した土石流災害では、多くの尊い生命や財産が失われ、上流部の盛土が崩落したことが被害の甚大化につながったとされております。このほかにも、全国各地で盛土の崩落による人的、物的被害が確認されており、盛土による災害の防止は喫緊の課題となっております。同様の被害が二度と繰り返されることがないよう、盛土等による災害から国民の生命、身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度を整備することが強く求められております。
 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
 第一に、危険な盛土等を隙間なく規制するため、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定できることとし、農地、森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行われる盛土等を許可の対象とすることとしております。
 第二に、盛土等の安全性を確保するため、盛土等を行うエリアの地形、地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定し、工事の計画を事前に審査するとともに、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施し、許可基準に沿った安全対策の実施を確認することとしております。
 第三に、工事後においても継続的に盛土等の安全性を担保するため、盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化し、災害防止のため必要なときは、都道府県知事等が土地所有者等や他の原因行為者に対して是正措置等を命令することができることとしております。
 第四に、違反行為に対する罰則が抑止力として十分に機能するよう、無許可での行為や命令への違反等について、行為者及び法人に対する罰則を大幅に強化することとしております。
 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上がこの法律案を提案する理由であります。
 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
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斎藤嘉隆#6
○委員長(斎藤嘉隆君) この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院国土交通委員長中根一幸君から説明を聴取いたします。中根衆議院国土交通委員長。
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中根一幸#7
○衆議院議員(中根一幸君) ただいま議題となりました宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
 本修正の内容は、政府は、この法律の施行後五年以内に、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域以外の土地における盛土等の状況その他この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、盛土等に関する工事、土砂の管理等に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の検討条項に修正することとしております。
 以上であります。
 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
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斎藤嘉隆#8
○委員長(斎藤嘉隆君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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長峯誠#9
○長峯誠君 おはようございます。自由民主党の長峯誠です。質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 熱海の不適切な盛土による土石流災害を受けて、国交省は盛土総点検を自治体に指示をいたしました。その結果、必要な災害防止措置ができていないなど、不適切な盛土が千八十九件報告されました。
 資料の一を御覧ください。
 このうち、既存法令の規制対象になっている場合はかかる法令に基づいて是正措置がとられますが、既存法令の規制対象とならない場合は指導を行い、対応しない場合は、地方自治体が対策工事を実施するとなっております。この黄色いマーカーの部分でございます。
 これに該当する工事箇所は何か所あり、事業費はどのくらいになるのか、お伺いいたします。
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宇野善昌#10
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 総点検において必要な災害防止措置が確認できなかった等の課題が確認された盛土については、現在、地方公共団体において盛土の危険性に関する詳細調査や原因行為者等への是正指導などが進められているところであり、対策工事の件数や事業費は把握しておりません。
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長峯誠#11
○長峯誠君 となりますと、多分もう、今年の出水期までに是正措置を講じてハード対策が取れるということはもう無理だろうなというふうに思うわけであります。そうなりますと、せめて、ハードが間に合わないのであればソフト対策はもう十分に講じておくべきと考えます。この点、関係住民に注意喚起をして、避難行動の確認等を行うように自治体に要請すべきと考えますが、これは大臣のお考えを伺いたいと思います。
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斉藤鉄夫#12
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 総点検を踏まえ、本年四月、出水期を迎えるに当たり、明らかに災害危険性が高い盛土は出水期までに応急対策を完了すること、それから、詳細調査が必要な盛土については速やかに着手し災害危険性の程度等を明らかにすること、迅速な避難等につながるよう、応急対策が必要な盛土や災害危険性が高いと特定された盛土は速やかにその内容を公表することにつきまして、国土交通省、農林水産省と共同で都道府県に依頼をしております。
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長峯誠#13
○長峯誠君 ありがとうございます。
 盛土規制区域を指定するため、自治体は基礎調査をまず行います。確かに、住民の安全を守るために一刻も早くこの基礎調査を実施する必要があります。しかし、自治体によって地理条件もマンパワーも様々でございます。
 国交省として、この基礎調査にどのぐらいの時間を想定しているのか、目標というのはあるのか、お伺いをいたします。
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宇野善昌#14
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 盛土等に伴う災害防止の緊急性に鑑み、規制区域の指定が早期に行われる必要があるため、それに必要な基礎調査もできる限り速やかに行われる必要があると認識しております。
 基礎調査に要する期間につきましては、対象エリアの面積や地形等の状況等によって異なるため一概に申し上げることはできませんが、国としては、基礎調査に必要なガイドライン等について、法の施行日を待たず、案の段階でもできるだけ速やかに都道府県等に示し、早期の基礎調査の実施を支援してまいりたいと考えております。
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長峯誠#15
○長峯誠君 早期の基礎調査の実施を支援してまいりたいということで、結局、基礎調査に何年掛かるかというのは全然お答えの中で出てこなかったんですね。
 資料の二を御覧ください。
 これは土砂災害警戒区域を指定したときの推移でございます。結局、スタートしてから十年以上掛かったわけですね。これも、途中で、やっぱり早くしなきゃいけないということで何度も自治体に通達を出したりとか、あるいは財政的な支援をしたりとか、いろんなことをやってきたんですけれども、やっぱりこれだけ掛かってしまう。今回の基礎調査とこの土砂災害警戒区域の指定というのは、まあ同じとは言いませんけれども、やはりこの自治体の技術職員の人数とか、そういう中でこういった調査を掛けていくというのは本当に大変なことであります。
 財政支援はしていただけるということだったんですが、例えば土木系のコンサルとかにこの調査業務をばんと委託して一気に進めていく、こんなことが可能なのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
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宇野善昌#16
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 国としては、地方公共団体が行う調査を財政支援することによりコンサルタント等の専門家の活用を支援するとともに、各地方整備局等に新たに配置する職員の派遣等による個別的サポートなどにより地方公共団体を支援することとしております。
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長峯誠#17
○長峯誠君 委託等もできるということなので、そういう形で各自治体が頑張って基礎調査を早く進めて、そして指定区域につなげていただきたいと思います。
 危険盛土がある地域などは、できるだけ早めに、もうさっき千か所不適切があるということだったので、もうここは危険だというのは分かっているわけですよね。特にやっぱり危ないところというのは、早めにこの新しい法律の規制を掛けたいところでございます。
 この点、都道府県内の全地域の調査が終わって一括してこの規制区域を掛けなければいけないのか、それとも、こういうもう明らかに不適切な盛土があるところは優先して、そこだけでもこの規制区域をまず掛けて、逐次指定をしていくということも可能なのか、お伺いをいたします。
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宇野善昌#18
○政府参考人(宇野善昌君) 盛土等に伴う災害から人命を守るという目的のため、基礎調査の結果を踏まえ、盛土等により人家等に被害が及ぼし得る区域は網羅的に規制区域に指定されることが重要であり、一括して指定されることが望ましいと考えております。
 一方、地形等の条件から盛土等がなされた場合に特に危険性の高い区域においては、地域の実情に応じ、都道府県知事等の判断において先行して規制区域に指定することも考えられます。
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長峯誠#19
○長峯誠君 先行もオーケーということですので、やはり公平性という観点も大事ですけれども、とにかく危険防止が一番大事なことですから、そういったことも自治体の方にできるんだよということをしっかり示していただきたいと思います。
 続いて、資料三を御覧ください。
 規制区域は、人家等に被害を及ぼし得る区域というふうにされているところでございます。この人家等とは何が含まれるのでしょうか。これ、しっかりと定義を示していく必要があると思います。自治体の判断に任せると言われれば、恐らく、私は、県の職員の人たちがこの人家等って何だろうねと頭を突き合わせている姿が目に浮かぶようで、恐らく国交省の方に問合せがたくさん来るんじゃないかなというふうに思っております。
 例えばですよ、例えば、畜舎とかハウス、こういったものは人家から離れた場所にありますけれども、人の出入りがあります。また、林道とか作業道、こういったところは、まあ高速道路とかに比べれば交通量というのはそんなに多くないんですが、それでも車の往来というのはあります。また、簡易水道施設というのは多くは山の中にあります。重要なインフラであります。あるいは、キャンプサイトとか渓流釣りのポイントなんというのも人家からは離れたところにありますけれども、やはり人が出入りするような場所でございます。
 この区域指定をスムーズに行うためにも、この人家等というものをどう定義するのかというのをお伺いしたいと存じます。
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宇野善昌#20
○政府参考人(宇野善昌君) お答えします。
 人家等とは、人が居住し又は活動を日常的に行う蓋然性の高い人家や事業所のほか、これらの近傍にある公共施設などを意味しております。
 区域指定に関しては、具体的なガイドラインを示すこととしており、盛土等に伴う災害から人命を守るため、必要かつ十分なエリアについて規制区域が指定されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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長峯誠#21
○長峯誠君 まあまあ今の答弁もちょっと抽象的なんですよね。だから、具体的に、畜舎はそうですよ、ハウスはそうですよというものを例示するのか、まあ例示するとなるとまたいろいろと大変な部分も出てくると思うんですが、とにかく自治体が判断するときに、なるほどと分かりやすくなるようにガイドラインで可能な限り示していただくようにお願いしたいと存じます。
 次に、駆け込み盛土につきまして大臣にお伺いいたします。
 今回、法の施行は一年以内というふうになっておりまして、かなりスピーディーな取組をしていただいていると評価したいと存じます。しかし、先ほどからありますとおり、基礎調査や区域指定、これどのぐらい時間掛かるか自治体によっても分からないというところでございますので、これにもたついていますと、現行法令の対象にならないものや基準の緩いところに駆け込みで土捨場を造成する可能性があります。このような行為をどのように防ぐか、大臣にお考えを伺います。
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斉藤鉄夫#22
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 本法案の施行前に行われる盛土等に関する工事、いわゆる駆け込み盛土で現行の法律や条例等による規制を受けているものについては、それらを適切に運用することを通じて盛土等の安全性を確保することになるものと考えております。
 また、本法案においては、区域指定前に行われた既存の盛土についても、災害防止のため必要なときは土地所有者や行為者等に是正命令をできることとしており、こうした対応も含め、盛土等に伴う災害の発生防止に取り組んでまいりたいと思います。
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長峯誠#23
○長峯誠君 いや、そこが私、ちょっと心配な点が一つありまして、この法案の考え方の中では、区域指定前に行われた既存の盛土についても是正命令ができるということになっているんですね。しかし、その盛土は、少なくとも設置された時点では合法だったものですよね。憲法三十九条の遡及処罰禁止の規定に抵触するおそれはないのかということを心配しております。自治体にとっても、そういった点で訴訟を起こされるリスクがあるということになると是正処分も消極的にならざるを得ないところでございます。ここは明確な御答弁をお願いいたします。
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宇野善昌#24
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 盛土の崩落等により他者に危害を及ぼさないよう土地を適切に管理することは、盛土がいつ行われたかにかかわらず、土地所有者等として当然に果たすべき責務であると考えております。
 その上で、本法案による是正措置の命令は、その盛土が災害発生のおそれを現に生じさせているという状況に着目して行うこととしているものであり、さらに、災害防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況等から見て相当であると認められる限度において行うという制約も掛けております。
 こうしたことから、既存の盛土に対する是正措置の命令は不遡及の原則に抵触するものではなく、規制として合理的なものであると考えております。
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長峯誠#25
○長峯誠君 はっきりと大丈夫だというふうにおっしゃっていただいたんで、多分法制局とも十分協議してこの結論になっているんだろうというふうに信頼申し上げたいと思います。
 同じように、五年ごとの基礎調査で規制区域というのを新たに指定していくという仕組みもございます。また、都道府県が規則でこの国が決めた技術的基準よりも上乗せ、厳しくする部分は大丈夫だよというふうになっているんですね。こういうのも、この先ほど言いました遡及処罰の禁止には当てはまらないのか。要するに、今まで大丈夫だと思って合法に造っていたところに新たな規制がぽこっと掛かってきた、そのときに遡及処罰の禁止には当たらないかというのを確認させていただきたいと思います。
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宇野善昌#26
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 今御指摘のありましたいずれのケースにおきましても、その盛土は災害発生のおそれを現に生じさせているという状況に着目して行うこととしているものであり、不遡及の原則に抵触するものではないと考えております。
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長峯誠#27
○長峯誠君 続いて、本法案では、勧告、命令、行政代執行と、しっかりした手続が定められております。しかし、実は、現行法でも実際に勧告、命令、代執行まで至ったケースはもう数えるほどしかないんですね。行政指導でだらだらと時間が消費されましてリスクが放置されているというのが今までの姿でございました。
 そこで、何回勧告をしたら命令に移る、命令から何か月したら代執行に移る、おおよそのこの発動基準みたいなのも示すお考えはないのか、お伺いします。
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宇野善昌#28
○政府参考人(宇野善昌君) お答え申し上げます。
 災害発生のおそれが大きい盛土等に対しては、都道府県知事等がちゅうちょなく適切に是正命令や代執行を行えるよう、当該盛土の安全性等に関する現認方法やその後の代執行等の対応のために必要な法的手続等に関して、参考となるガイドラインを整備することとしております。この際、そのガイドラインにおきましては、できるだけ具体的に発令が判断できるような基準を整備したいというふうに考えております。
 このほか、地方整備局等からの職員派遣による個別サポートなどを通じ、行政代執行についてちゅうちょなく適切に行われるよう、きめ細かく支援してまいります。
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長峯誠#29
○長峯誠君 熱海の例でもありますように、複数の関係者がふくそうする場合は、原因行為者をどのように特定すればよいのでしょうか。土地所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者など、責任を押し付け合っている状況では自治体もなかなか手が出しにくいと考えられます。
 また、ペーパーカンパニーや計画倒産による求償逃れをどのように回避すればよいのでしょうか。
 以上、二点についてお伺いをいたします。
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