行政監視委員会

2023-02-20 参議院 全82発言

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会議録情報#0
令和五年二月二十日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 二月六日
    辞任         補欠選任
     赤松  健君     石井 正弘君
     生稲 晃子君     三浦  靖君
     加藤 明良君     橋本 聖子君
     山本 啓介君     青山 繁晴君
     羽田 次郎君     小沢 雅仁君
     塩田 博昭君     山本 博司君
 二月八日
    辞任         補欠選任
     田名部匡代君     水岡 俊一君
 二月十七日
    辞任         補欠選任
     青山 繁晴君     越智 俊之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         青木  愛君
    理 事
                舞立 昇治君
                松村 祥史君
                水岡 俊一君
                新妻 秀規君
                梅村  聡君
                上田 清司君
                倉林 明子君
    委 員
                浅尾慶一郎君
                井上 義行君
                石井 正弘君
                上野 通子君
                越智 俊之君
                こやり隆史君
                高野光二郎君
                堂故  茂君
                永井  学君
                長谷川英晴君
                橋本 聖子君
                藤井 一博君
                星  北斗君
                三浦  靖君
                山谷えり子君
                小沢 雅仁君
                柴  愼一君
                田島麻衣子君
                水野 素子君
                宮口 治子君
                竹内 真二君
                平木 大作君
                山本 博司君
                石井  章君
                紙  智子君
                大島九州男君
                伊波 洋一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   参考人
       総務省地方財政
       審議会会長
       関西学院大学名
       誉教授      小西砂千夫君
       三菱UFJリサ
       ーチ&コンサル
       ティング主席研
       究員       大塚  敬君
       一般財団法人キ
       ヤノングローバ
       ル戦略研究所研
       究主幹      柏木  恵君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
 する調査
 (国と地方の行政の役割分担に関する件)
    ─────────────
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青木愛#1
○委員長(青木愛君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十七日までに、塩田博昭君、山本啓介君、赤松健君、生稲晃子君、加藤明良君、羽田次郎君及び田名部匡代君が委員を辞任され、その補欠として山本博司君、石井正弘君、三浦靖君、橋本聖子君、小沢雅仁君、水岡俊一君及び越智俊之君が選任されました。
    ─────────────
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青木愛#2
○委員長(青木愛君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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青木愛#3
○委員長(青木愛君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に水岡俊一君を指名いたします。
    ─────────────
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青木愛#4
○委員長(青木愛君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のうち、国と地方の行政の役割分担に関する件を議題といたします。
 本日は、本件の調査のため、三名の参考人から御意見を伺います。
 御出席いただいております参考人は、総務省地方財政審議会会長・関西学院大学名誉教授小西砂千夫君、三菱UFJリサーチ&コンサルティング主席研究員大塚敬君及び一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹柏木恵君でございます。
 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 次に、議事の進め方について申し上げます。
 まず、小西参考人、大塚参考人、柏木参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
 また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。
 なお、御発言は着席のままで結構でございます。
 それでは、まず小西参考人からお願いいたします。小西参考人。
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小西砂千夫#5
○参考人(小西砂千夫君) それでは、ただいまより時間を頂戴いたしまして、私から御説明をさせていただきます。
 お手元に資料が用意されていると思います。めくっていただきまして、二枚目が本日の陳述の内容、四項目でございます。
 めくっていただきまして、三枚目、三ページでございますが、私が属しております地方財政審議会の位置付けというところから本日いただいたお題を読み解いてまいりたいというふうに思います。
 総務省地方財政審議会でございますが、総務省設置法に根拠規定がございまして、兼職禁止の専任の五人の委員から成っております。地方税財政の運営に関して法律に基づき総務大臣に意見を述べるほか、総務大臣に対して勧告権を持っております。そういうことから、いわゆる諮問機関ではなく、付議機関あるいは準議決機関と呼ばれております。審議会という名前が付いておりますが、しかしながら諮問機関ではないというところが特徴的でございます。
 五人の委員のうちの三人は地方六団体からの推薦者でございまして、全委員が国会同意を頂戴して任命されております。勧告権がございますので、それだけに国会同意が必要だという法律の立て付けであろうというふうに考えております。政令で「審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。」とありますので、地方六団体の意見が一致しますと、それが審議会の中の過半の委員の意見を反映することになりますので、そうなりますと、総務大臣は地方税財政制度の運営におきまして地方財政審議会を介して地方の総意に従うということが法律上想定されているというところでございます。
 地方財政審議会の前身の地方財政委員会というのがございますが、これが昭和二十四年のシャウプ勧告に基づいて設置されたものでございまして、そこでは、地方の総意を最大限尊重して、現在の地方交付税の前身であります地方財政平衡交付金の総額決定が行われるということが期待されておりました。そのようなシャウプ勧告の考え方を地方財政委員会を廃止するときに地方財政審議会、私たちの審議会が引き継いでおりまして、この地方財政審議会が存在していることを通じて地方自治が尊重される仕組みというのが国の政策決定の中に埋め込まれているというところが重要であるというふうに考えております。
 四枚目でございます。現在、地方財政法という法律ございますが、そこの国と地方の負担区分についてお話、御説明申し上げます。
 地方財政法、昭和二十三年の創設でございまして、昭和二十二年の末に、内務省解体の後に地方財政法というのが創設されております。この地方財政法は、いわゆるヨーロッパ大陸の大陸型の融合型事務配分を前提に、国と地方の双方に利害のある事務について、その負担区分は利害の大きさに応じるんだというふうに定めております。この融合型事務配分ですが、国と地方の役割を切り分けるのではなくて、重要な部分については国と地方が相乗りでそれぞれの役割を果たすというのが融合型事務配分でございます。
 昭和二十四年、その翌年のシャウプ勧告でありますが、地方税の充実強化とその補完としての地方財政平衡交付金、現在の地方交付税の前身でありますが、の導入を求めると。その一方で、アメリカ流の分離型事務配分、国と地方の役割、アメリカの場合は連邦政府と州ですが、そこの役割を切り分けるというのが分離型事務配分でございまして、そちらを指向すると。その具体化のために調査機関の設置を求めております。実際、設置された地方自治調査委員会議、神戸勧告として事務再配分に基づく案を取りまとめておりますが、分離型事務配分を目指したもののその実施は実は見送られておりまして、融合型事務配分がその後も継続されるということになっております。
 そこで、昭和二十七年というのは占領統治が終わった年でありますけれども、そこで地方財政法は改正されまして、融合型事務配分を継続しつつもシャウプ勧告の趣旨を尊重して、地方が実施する事務は全額地方負担を原則とした上で、特に国が負担する必要があると法律に定めた事務を法律の中で限定列記をいたしまして、第十条から第十条の三において国庫負担金事務というのを定めております。あわせて、いわゆる地方交付税の導入というのをしておるわけでありますが、この国庫負担金の場合は国の負担と地方の負担がございますので、その地方の負担については交付税で財源保障をするという定めを第十一条の二でしております。
 ですので、分離型事務配分を目指したもののそれは実施されなくて、融合型事務配分というのが現在まで続いている一方で、国はできるだけ法律に限定列記されたものしか負担しないと。その部分についても地方負担が発生しますので、地方負担については地方税と地方交付税で財源手当てをするというそのつくりになっておりまして、この考え方が現在の地方財政制度の、地方税財政制度の基本になっているというところと解釈しております。
 五ページは具体的なその事務配分の例でございますので割愛させていただきますし、六ページはその具体の条文でございますが、これも必要に応じて御参照いただければと思いますので、説明は割愛させていただきます。
 七ページでございます。
 今申し上げましたように、国と地方が役割分担をするんだけれども、融合型事務配分であるということは、国は国の事務をして、地方は地方の事務をする、役割を果たすということももちろん、当然それはもちろんあるんですが、国民、住民にとって非常に重要と思われる公共サービスについては相乗りになっていて、そこが国と地方の相乗りになっていて、そこで国と地方がそれぞれ法律に基づいて負担をし合うと。地方の場合は、その負担をする以上、地方税と地方交付税でその負担にふさわしい財源を手当てするというのが地方財政制度の柱の一つ、全てではないと思いますが、その柱の一つであると。
 そういう状況であるわけですが、新型コロナウイルス感染症というのが出てきた場合に、これをどうするかということになったわけでございます。コロナ対策ですね。コロナ対策の場合は、そこにございますように、新型コロナウイルス感染症拡大という異例の事態に備えまして、自治体が主として行う感染症対策や事業者支援については新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、いわゆる臨時交付金でございますが、そこで原則全額国庫負担で対応したというところでございます。異例の事態であるので、原則全額国庫負担という異例の対応をしたということであります。
 臨時の現金給付がございましたし、それからワクチン接種がございましたので、自治体は国から執行面での協力が要請されたと。そこでいろんな意見があったことは、議員の皆様、十分御承知だと思いますが、それに自治体としては応えたというふうに思います。
 また、感染症の、医療機関での、感染者ですね、感染者の医療機関での受入れにおいても、公立・公的病院が前面に立って対応したと。公立・公的病院は、こういうときに積極的に患者を受け入れるということを使命としたというところでございます。そこで、国として全額国費対応という形で財政面から国から地方への財政支援が行われたというところであります。
 今回、今次の新型コロナウイルス感染症への自治体の財政面の対策において、原則全額国費対応としたということは、この異例の事態に地方が全てを優先してその対策をするという上で国への信頼感というのが必要でありましたので、それを確保する上で、全額国費対応というのは必要な条件であったというふうに思います。それだけでは駄目だと思いますが、それも非常に重要な条件であったというふうに思います。
 少し、やや書き過ぎているように思いますが、五類移行後も同レベルの対策、例えばそのワクチン接種率を非常に高いレベルで維持するというようなことになれば、今まで、いわゆるその同様の財源措置が必要となる局面があるのかなというふうに考えておりますが、これは今後の話でございます。
 ただ、以上申し上げてまいりましたのは、この新型コロナウイルスというその異例の事態における対応でありますので、地方財政法は、むしろ国、感染症対策においても国と地方の役割分担というのが打ち出されておりまして、財政負担においてもそれぞれ役割分担をするということになっておりますので、全額国費対応というのは、平時においては地方自治にとっては弊害も多いので、それは地方財政の負担区分の原則にも反しておりますから、地方は、負担区分の原則に照らして応分の負担をする姿勢を示すと、応分の負担はするので税と交付税の充実が必要だという主張になると思います。
 最後、八ページでございます。
 総合行政主体としての地方自治体にふさわしい地方税財政制度という表題にしておりますが、今まで申し上げてきたのは、どちらかといえば補助事業、国と地方の双方に相乗りで役割分担を持っていて、国が特に法律上負担をすると定めたものについて地方の負担がどうかということを申し上げましたが、そういうその補助事業だけではなくて自治体は単独事業もやっておりますので、その補助事業と単独事業を一つの行政主体が総合的に対応することで多様な面から地域住民の生活を守るというのが、これが特に基礎自治体と言われる市町村の最も重要なところでございます。そこを総合行政主体というふうに言う場合がありますが、自治体の中でも特に市区町村は、基礎自治体として補助事業と単独事業を組み合わせて総合行政主体として住民の生活を守ると。
 そこで、申し上げましたように、補助事業については国と地方の負担区分の原則に応じた負担をしつつ、自治体は融合的事務配分で責任を果たして、それに、果たすんですが、その補助事業を補完したり、独自の政策として地域の実情に応じた単独事業を展開すると、そこで総合的に地域住民の福利厚生を高めるということを目指しております。そのための前提条件として、補助事業においてはいわゆる超過負担が発生されないことが必要でありますし、自主財源としての偏在性の小さい地方税体系の確立と併せて、補助事業のみならず単独事業についても財源手当てが保障される必要がございます。
 融合型事務配分を前提にしながらも、国の法律による地方への規律密度につきましては、必要性を厳しく精査した上で、不断に引き下げる必要がございます。現在、いわゆる手挙げ方式において継続的な自治体からの義務付けの見直し等が提案を受け付けているという仕組みがございますので、それこそ非常にその重要な意味を持っているというふうに考えておるところでございます。
 私からは以上でございます。
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青木愛#6
○委員長(青木愛君) ありがとうございました。
 それでは次に、大塚参考人からお願いいたします。大塚参考人。
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大塚敬#7
○参考人(大塚敬君) 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大塚と申します。
 本日は、こうした発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私は、主に行政経営を専門分野として、コンサルティングや研究活動をしています。また、地方公務員法第三条に規定される非常勤の特別職として基礎自治体の政策研究部門の業務にも関わっています。こうした経験から、地方公共団体から見た計画行政の観点から所見を述べさせていただきます。
 お配りした資料の一ページ目を御参照ください。
 まず、地方における行政評価の経緯と現状を簡単に御説明させていただきます。
 地方公共団体に行政評価が普及したのは一九九〇年代後半からで、先行自治体での取組が進展した後に、総務省が平成十一年度に設置した行政評価研究会がその報告書の中で地方公共団体に行政評価の取組を呼びかけ、ノウハウ提供を行ったことが契機となったと考えられます。同じ時期に、平成十四年、行政機関が行う政策の評価に関する法律が施行され、国の機関には評価の実施が義務付けられました。
 一方、地方公共団体に対しては、行革指針や地方分権推進計画で関連する要請はあったものの、法制度はありません。一ページの下段に記載したような、当時、地方公共団体を取り巻く様々な課題に対応するツールとして意義と有効性を認めて、地方公共団体が自主的に導入したということになります。つまり、国と地方の役割分担に関しては、地方の自主性が尊重され、地方が主体的に取り組み、国はこれを促進、支援することで普及した事例と言うことができます。
 ただし、課題もありまして、資料の二ページに示したとおり、その後二十年を経た普及率は、総務省が平成二十八年に実施した調査によれば、全体で見た普及率は高いものの、町村の実施率が低くなっています。これは、事務負担やノウハウといった面への対応力で町村が相対的に厳しい状況にあると推察されます。
 総務省の調査がその後実施されていないので、私どもで独自に調査を行った結果が資料の二ページの下のグラフになります。令和四年一月時点に調査したもので、残念ながら町村は対象となっておりません。以降、同じ調査結果を掲載しているグラフは同様に町村の状況を把握できていないという点に御留意をいただきたいのですが、行政評価導入済みの団体は、事務負担の大きさであるとか定量的な評価指標、目標値の設定といったノウハウ面が課題だとしています。
 行政評価について国は地方の自主性を尊重していると言えますが、一方で、導入当初の研究会以降、地方を特に対象として情報やノウハウ面での支援は行われていないように思われます。一方で、地方版総合戦略に代表されるように国の政策に対応した行政計画の策定が求められる場合、定量的な成果目標の設定とこれに基づく進行管理はもはや必ず求められる状況になっています。こうしたことへの対応の観点からも行政評価の仕組みの確立が重要と考えられます。
 また、行政評価と関連する論点として、EBPMについて触れさせていただきます。
 国では、政府の行革推進本部が各府省にEBPMへの取組の呼びかけと支援をしていますが、地方公共団体に対しては、二〇一七年の経済財政運営と改革の基本方針の中で、地方公共団体においても国と歩調を合わせてEBPMを推進するように促すという一文が見られますが、特にその地方公共団体にEBPMへの取組を促す指針のようなものはないように思われます。また、地方公共団体を特に対象とした取組の支援といったことも余り行われていないように思います。
 一方、EBPMは、客観的データを活用した根拠を持って政策の形成とその進行管理、改善を行うものですので、資料の三ページの上段に記載させていただいていますが、都道府県、市区でEBPMに取り組んでいるという団体の過半は行政評価と関連付けて取り組んでいます。つまり、EBPMが改めて行政評価の改善に取り組む契機になっているのではないかと推察されます。
 しかし、資料の三ページの下段に示したとおり、都道府県や市区でもEBPMへの取組はまだ進んでいません。取り組んでいない団体の方が多いという状況になっています。
 資料の四ページに示したとおり、取組の課題となっている点、これは、やはりそのノウハウ面や知識が足りないということを多くの団体が指摘をしているという状況にあるということですね。
 以上の状況を踏まえると、行政評価とEBPM、要は、地方公共団体が実施する政策形成における効果分析であるとか実績評価に係る取組に対して、これまでどおり地方自治体の自主性は尊重しつつも、標準的な手順であるとか手法、あるいは参考となる事例などの情報であるとかノウハウの提供、それから重要な点として、基礎自治体の施策評価に活用可能な詳細なというか、粒度の細かい公的統計の利用環境をもっと充実する必要があるのではないかというふうに考えます。それから、評価の担い手となる人材の育成についても同様でして、情報面、ノウハウ面、体制面、こういった面の支援の強化が必要ではないかと考えます。
 次に、総合計画についてお話をさせていただきます。
 資料の五ページのとおり、国の政策目的を達成するための手段として計画の策定等を求める手法が地方の負担になっており、現在、地方分権改革有識者会議及び計画策定等に関するワーキンググループにおいて、これを改善する検討が進められているということは皆様御存じのとおりかと思いますが、こうした検討は以前にもありまして、第二次地方分権改革における義務付け、枠付けの見直しの一環として行われました。この際に、地方公共団体の計画行政における最上位計画である基本構想についても、二〇一一年に地方自治法の策定義務付けの規定が廃止されました。
 資料の五ページのとおり、一九六九年の基本構想導入以前は、地方公共団体の業務は国の省庁に対応する部門ごとに方針が立てられ、団体としての総合的なビジョンがなかったと言われています。こうした状況を改善するために、国主導で導入されたのが基本構想とこれを頂点とする総合計画です。
 まず、当時の自治省が設置した研究会が総合計画の内容を詳細に提示をしています。また、基本構想については、法による義務付けの導入とともに、当時の自治省から策定要領の行政局長通知も出されています。これは、総合計画というものが当時の自治体にとって全く新しい取組だったので、統一性を担保する上で細部に至るまで具体的な働きかけが必要だったと思われたためだと思います。
 導入当初は、ほとんどの団体は研究報告に沿って最初の総合計画を策定していますので、資料の六ページの上段にお示ししたとおり、基本構想を頂点とする三層の計画構成、これが一般的と言われています。その後、法による義務付けがなくなった後、もう十年以上たっているんですが、今もほとんどの団体が基本構想を策定しています。
 一方、計画の構成は、現在も多数派は研究報告に準拠した三層構造ですけれども、徐々に独自の工夫による異なる計画構成を取る事例が増えてきていると。それから、基本構想を策定していない団体も、独自の工夫による行政分野全体の大方針を規定する計画を策定しています。
 例えば、資料の七ページに御紹介している藤沢市は、総合計画を廃止した団体として知られていますが、それに代えて市政運営の総合指針という基本方針と重点的に取り組む戦略のみを掲げて、四年という短いサイクルで見直していくビジョンを掲げています。
 また、法の義務付けがなされていた際には、基本構想は地方公共団体の業務を規定する行政計画として明確に位置付けられていましたが、現在は、資料で御紹介している郡山市のように、行政が策定主体ではなくて、住民も含む地域社会全体が策定主体となる公共計画として位置付ける例が見られます。
 つまり、導入当時は法による義務とともに国の指針に沿って策定されていたものが、普及、定着後に義務付けをなくしたことで、地方公共団体が自主的に策定し、自由に地域の事情に合った形で策定することが促進されている例であると言えると思います。
 一方、計画の策定負担を軽減するために、新しい計画の策定が求められたときに、既存計画と総合計画を一体的に策定、あっ、既存計画である総合計画と新しい計画を一体的に策定する例が見られるようになっています。資料の八ページの上段に示したとおり、まち・ひと・しごと創生総合戦略の場合は、当初ほとんどの団体が独立した計画として策定していましたが、二期目の改定に当たって総合計画と一体的に策定している例が増えています。
 同様のことはSDGsへの対応でも見られるようになっており、総合計画は地方公共団体の政策領域の全てを網羅していますので、新しい計画策定の要請があったときに既存計画との複合化を許容すれば、こうした検討の受皿となる機会は今後も増えていくと思います。
 新たな社会的課題を解決するために何らかの施策を実施する必要がある場合に、国がそれに関する情報を発信して地方に取組を求め支援する、これ自体は適切なことだろうと思います。しかし、全ての地方公共団体に新しい計画の策定をその都度求めるというのは、真に必要なものに限定されるべきであると思います。また、真に必要と認められる場合も、関連計画との一体化を許容する、あるいは、自治体の規模と計画の内容によっては妥当なものについては他自治体との共同の策定を許容する、そしてこうした策定をする際の手法に関して情報提供する、負担軽減に係る最大限の配慮と支援が必要と思います。
 また、新しい計画策定において必須とする事項は当然必要だと思いますが、地方の実情に合ったものとするとともに、創意工夫の余地を持たせるようにできる限り策定内容の自由度を高めることが望ましいと思います。
 最後に、本日触れた行政評価、EBPMと計画策定の全体、つまり地方の計画行政全般をより良くしていくための国と地方の役割分担についてお話しさせていただきます。
 行政評価は、初めから要請のみで、情報発信によって取組を促したことで広く普及、定着した例、総合計画は、当初は義務付けと指針の提示により統一的な内容の普及を促し、定着した後に地方の自由と自己責任に任せる形に移行したことで地域の事情に合った活用がなされている例、言い換えれば、国は取組の方向付けときっかけづくりを行い、機が熟した後に地方が自主的に工夫して取り組む形に移行するという役割分担が機能した例と言えます。
 国民に対して行政サービスや生活環境などの質を保障するために、全国共通で担保されるように地方に働きかけるべき部分も当然にあると思います。一方で、地域によって事情は本当に異なりますので、一律的な取組がかえって効率や有効性を損ねる懸念もあります。したがって、全国共通で担保されるべき部分と地方の自主性を尊重するべき部分を明確にして、それぞれに応じた対応をしていただくことが必要と思います。
 ただ、対象とする社会的課題自体が変化しますし、地方におけるノウハウの普及、蓄積であるとかツールの開発普及、人材育成の進展など、地方公共団体の対応力も時間とともに変化するので、総合計画の例のように、導入当初は統一的対応を求めるものであっても時間の経過とともに地方の自主性に委ねていく、こういった調整を機動的に行っていただくことが最も重要であると思います。
 以上、私の所見を述べさせていただきました。どうもありがとうございました。
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青木愛#8
○委員長(青木愛君) ありがとうございました。
 次に、柏木参考人からお願いいたします。柏木参考人。
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柏木恵#9
○参考人(柏木恵君) キヤノングローバル戦略研究所の柏木と申します。
 この度は、このような貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、財政学、地方財政論を専門としております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 では、資料に沿って御説明させていただきます。
 まず、国と地方の財政構造と行政の役割分担について申し上げます。
 一ページ目を御覧ください。
 こちらは、政府と家計と企業の関係を示した簡略図でございます。政府は国と自治体を示しております。家計は労働や消費を行い、政府に税金を納めて公共サービスを受けます。企業は生産活動を行い、政府に税金を納めて公共サービスを受けています。政府は企業に対して政府が使う財やサービスを購入し、こうして経済は循環しています。
 このような関係性の中で、二ページ目でお示ししていますように、財政には三つの役割がございます。所得再分配機能、資源配分機能、経済安定化機能です。中でも、自治体の大きな役割は地方公共財の供給でございます。
 三ページ目は、行政の姿でございます。
 行政は、金、人、物、情報といった資源を最大限の効果をもたらすように配分を図り、公共の福祉と経済性の実現という目標をシーソーのようにバランスを取りながら達成していきます。その際には、戦略的視点や経営ビジョン、実現する仕組みといったものが必要になります。また、国民に対してのアカウンタビリティーも必要であり、行政はこのような形で動いていると考えております。
 四ページ目は、国と地方の具体的な役割分担です。
 国は、防衛や外交、通貨、社会保険など国でしかできないものを行っています。市町村は、住民と一番近いところに存在しますので、ごみ収集、消防、水道など生活に密着したサービスを行っています。こうした公共サービスは財源がなければ実施できません。お金がなくては公共サービスを行いたくても行うことができません。ですので、行政は税金や使用料、手数料などを徴収しております。
 五ページ目は、令和五年度の地方財政収支です。
 歳入を御覧ください。地方の財源は、地方税、地方譲与税が最も多く、地方交付税や国庫支出金、地方債などから成り立っています。地方税は自治体が徴収する自主財源で、税徴収に励むことは行政サービスを行う上でとても重要です。政令指定都市のような大きな自治体ほど地方税の歳入割合が高く、小規模自治体では一割から一割五分程度と自主財源のウエートも小さくなり、国からの財源の依存度が高くなります。ですので、国の財政状況もきちんと把握することが必要です。
 六ページ目を御覧ください。
 国の当初予算です。毎年、社会保障関係費、国債費、地方交付税交付金等で七割程度を占めており、硬直的な財政になっております。
 七ページ目、お開きください。
 地方の財政を把握する上で、お金の流れを把握することはとても重要です。御覧のように、地方税と地方債は直接自治体に流れていますが、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金は国から流れております。地方財政を考えていく上で、国と地方の財政構造も含めて考えるということはとても重要になります。
 次に、税徴収に焦点を当てまして、税徴収の状況、効率化、デジタル化について申し上げます。
 八ページは、地方税収の推移です。
 先ほど申し上げましたとおり、地方税は自主財源ですから、税徴収はとても大事です。近年、またコロナ禍においても、地方税収は国税と同様に堅調な伸びを示しています。
 九ページを御覧ください。
 堅調な伸びの地方税ですが、一方で滞納も発生しています。平成十二年、十三年頃が国税、地方税共に滞納額のピークでした。その後、行政職員の頑張りによってここまで滞納額が減りました。しかし、滞納額はまだ依然として存在します。滞納ゼロを目指して、引き続きの努力が必要です。
 十ページ目を御覧ください。
 滞納ゼロ、期限内納付は、日本のみならず、どこの国でも課題です。租税原則は公平、中立、簡素です。簡素というのは無駄のない徴収を意味しておりまして、国民の納税意識を高め、自発的に、また納期限内に納税することが最も徴収コストを抑える秘訣になります。いかに国民に対して納税意識、タックスコンプライアンスを高めていただくかが重要です。
 十一ページをお開きください。
 国民の自発的納税意識にアプローチし、徴税コストを抑えることはとても大切です。学術論文では、強制的納税よりも納税者への教育や権利の尊重を通じて税に対する理解を向上させることで自発的な納税を促し、徴税コストを抑えることができると書かれております。
 十二ページをお開きください。
 こちらは、私が考えます徴収の形です。先ほどから申し上げているように、税徴収は行政サービスの自主財源としてとても重要です。これからの人口減少社会において大事な税収確保を、自発的納税意識を高めるとともに、デジタル化を通じた効率化によって対応できると考えております。
 十三ページを御覧ください。
 日本は、国税のe―Tax、地方税のeLTAXとともに、二〇〇四年より電子申告を開始しております。二十二ページの参考資料にお示ししたように、税の徴収には申告と賦課がございますので、全ての税目において電子申告を行うことはできないのですが、二十三ページにお示ししているように、地方税の電子申告数は右肩上がりになっております。
 十四ページを御覧ください。
 もう既に始まっておりますが、eLTAXは電子申告だけでなく共同収納も行います。これまで大企業は従業員が住むそれぞれの自治体に住民税を納めなければならず、煩雑だという声がありましたが、一度の手続で各自治体に配付される仕組みができました。
 十五ページを御覧ください。
 eLTAXを通じた納税は固定資産税や軽自動車などにも広がっております。
 十六ページを御覧ください。
 納付書にQRコードが付きますので、金融機関やクレジットカード納付以外にもスマホによる納付も可能となります。このように、デジタル化による税徴収の効率化は進んでおります。
 最後に、行政のデジタル化全般について申し上げます。
 十七ページを御覧ください。
 これまで国民や行政職員が抱いてきた問題意識は御覧の五点だと考えております。国民は全国どこでも同じサービスを受けたい、たらい回しや煩雑な手続に対しては不満で、行政サービスは分かりにくいと感じていると思われます。
 十八ページを御覧ください。
 こうした問題を解決するべく、現在、デジタル庁を中心に行政一丸となってデジタル化を進めているわけですが、デジタル化を進める上で最も重要と考えますのは制度と業務のBPRです。従来の制度と業務に立脚した業務改善の積み重ねでは行政が複雑化、煩雑化し、かえって更なる非効率を招くと考えております。これまでの慣習から抜け出た抜本的な制度と業務の見直し、特に行政の運用に配慮した見直しを行う必要があると考えます。
 前職で財務会計や税務システムのコンサルティングを行ってきました経験から、システムをつくる際に現場で重要なのは行政とベンダーのコミュニケーションです。行政はベンダーほどシステムのことが詳しくありません。また、ベンダーは行政の業務知識が足りない中で、何よりもコミュニケーションを図った上で要件定義をすることが重要になります。
 また、職員や国民のITリテラシーを高める必要もあります。ITのみならず、一般職員や土木や建築の技術職員も不足しています。人材育成には時間が掛かりますが、諦めずに制度とシステムの両方に通じた人材の育成が必要だと考えます。
 効率化、デジタル化を目指すことは、これからの人口減少社会において、国民の更なる幸せ、豊かさという公共の福祉、また経済性の実現につながっていくと考えます。
 以上をもちまして私からの意見とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
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青木愛#10
○委員長(青木愛君) ありがとうございました。
 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
 これより参考人に対する質疑を行います。
 なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤井一博#11
○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。
 本日は、三人の参考人の先生方、貴重な御見解いただきまして、ありがとうございます。
 私、鳥取県出身でありまして、地方行政の課題を中心に御質問をさせていただきたいと思います。
 まず、小西先生にお伺いをいたします。
 先生にいただいた資料の七ページ目で、新型コロナウイルス感染症対策における財政面での国と地方の関係のことについてお伺いをいたします。
 先生おっしゃいましたコロナという緊急事態、迅速性求められる中で全額国費対応は致し方ないという中で、やはり国と地方の負担区分の原則、地方財政の、それも一方で考えないといけないという御示唆をいただきました。その中で、先生が地方交付税の充実強化ということも書いていただいておりますけれども、その地方交付税について一つ御質問をさせていただきます。
 地方交付税ですけれども、地方税収が伸長していきますと、交付団体、不交付団体の格差が広がってしまうという点でありましたり、また、交付団体間の間でも留保財源の多寡によりましてまた格差ができてしまうという問題点がありますけれども、そのことにつきまして先生の御見解を伺えたらと思います。お願いいたします。
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小西砂千夫#12
○参考人(小西砂千夫君) ただいま、その自治体間格差をどういうふうに考えるかということでございます。
 確かに、地方税が伸びますとその格差が広がるというところはございます。その地方交付税制度を仕組むときに、その格差を抑え込むような制度設計というのは、今御質問にありましたその留保財源の部分でありますが、それを小さくすることで格差を抑え込むということは少なくとも交付団体間では可能でございます。可能でございますが、あえてそうしていないわけですね。
 これは、この平衡交付金という、地方財政平衡交付金という歴史の話を申し上げましたら、この制度をつくりましたときからその問題というのはありまして、むしろシャウプ勧告はその格差を残すというイメージがなかったんですけれども、日本側でそれを具体的な制度設計にするときにあえて一定格差を残そうというふうにしたと。その考え方が今も継続されているというところだと思います。
 そこは、格差をなくしてしまうと、自治体として財源を拡充して少しでも多くの公共サービスを提供しようという、そういう意欲なり自由度なりがなくなってしまうのはよろしくないので、格差をできるだけ抑え込むという考え方は取らなかったというところでございます。
 ですので、いつも、その自治体としての財源を獲得するとか自由に公共サービスを展開するというそういう地方自治の部分と、格差が広がり過ぎると国民に対する求心力が失われるというところの、そのせめぎ合いでどこまでにするかというところでありますので、現状、その上でどういうふうに考えるかというのは非常に難しいと思いますが、歴史的には何とかそのバランスというようなものが今あるのではないかというふうに思うところでございます。
 以上です。
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藤井一博#13
○藤井一博君 小西先生、ありがとうございました。
 続きまして、大塚先生にお伺いをいたします。
 大塚先生にいただいた資料の四ページ目でEBPMについて御示唆いただいて、大変納得したところでございます。一つ、人材育成、人材の不足感ということがあるということが課題であると思いました。
 そういった人材の育成ですけれども、どのように育成していくのかというところを、例えば国でいえば自治大学校など地方公務員の中央研修機関もありますし、また、地方の中で独自で育成していくのか、その辺、どのようにしていったらそういったEBPMを遂行するに当たっての人材育成が進んでいくのか、そのことについて先生の御見解を伺えたらと思います。
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大塚敬#14
○参考人(大塚敬君) 御質問ありがとうございます。
 行政評価ないしはEBPMに関する人材の育成ということかと思いますが、個人的に一番重要だと思っていますのは、いわゆるアウトカム志向ということとデータリテラシーということ、この二点だと思っておりまして、アウトカム志向と申し上げているのは、何をどれだけやったかを成果とするのではなくて、住民や住民を取り巻く環境にどういう効果を生み出したかというところですね。
 当たり前のように聞こえるかもしれないんですが、どうしても執行率で物を言うという部分が地方行政の現場ではありがちというか、そうなりがちというところがあります。ですから、ここの部分はスキルというよりも意識の改革なんですね。実際、いろいろ一緒に取り組ませていただいたり、あるいは研修の講師などをやらせていただいていて、アウトカムとは何ぞやというところが理解されていないという職員の方はもう既にそんなにおられないですね。そこは理解されているので、意識の改革ということだと思います。
 一方で、データのリテラシーに関しては、取り組まれている現場、手掛けられているお仕事によってかなり格差がありまして、慣れている方とそうでないかの差というのは相当程度あると。ただ、先ほどお話しさせていただいたとおり、町村を交えても六〇%ぐらい、町村を除くともう九割方の自治体は行政評価をずっとやってきていますので、行政評価に直接関わっている職員の方はもう基本的にはそういったところはある程度身に付けられているはずなんです。ただ、重要なのは、本来、こういう意識とスキルは自治体の職員の方は広く皆さん身に付けていただくべき部分なので、そういう意味ではまだまだ課題があると思います。
 この辺りの取組というのは、国において、総務省の統計研究研修所で主にデータリテラシーの側面からの講座も設けていますので、私が関わっている自治体にも毎年案内が回ってきますけれども、こういうものをもっと積極的に活用するというだけでも大分違うのではないかと思います。
 済みません、以上になります。
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藤井一博#15
○藤井一博君 ありがとうございました。参考になりました。
 続きまして、柏木先生に御質問をさせていただきます。
 行政のデジタル化、非常に大事だと思っております。また、国としても、デジタル推進人材を二〇二六年までに二百三十万人確保するという、育成するという目標もあります。
 ただ、この中で、都市と地方の格差というデジタル人材のことを考えたときに気になるデータもありまして、国勢調査でもデジタル人材の六割は東京圏にいらっしゃるということであったり、またIT人材白書の中でもIT人材の七割の方はIT企業にいらっしゃって、また、そのIT企業が、千人以上のIT企業は七割東京にあるという状況の中で、地方行政のデジタル化進めていく中で、どのように行政に応じて必要とされるデジタル人材を日本全国津々浦々しっかりと確保していくのかということが大きな課題であると思っておりまして、そのことにつきまして柏木先生の御見解を伺えたらと思います。
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柏木恵#16
○参考人(柏木恵君) 御質問ありがとうございました。
 御指摘のように、デジタル人材は非常に不足しておりまして、行政だけでなく民間企業の間でも今のDX化に基づきまして多くの人材が求められている現状だというふうに認識しております。
 先ほどの御説明でも申し上げましたように、諦めずに人材育成をしていくことが大事だというふうに述べさせていただいたんですけれども、なかなかすぐに身に付くわけではないとは思いますけれども、高校でも情報という授業が始まりましたし、日本も徐々にそのデジタル化の重要性というのは国を挙げて理解してきているものと思います。恐らく、私たち世代よりも今の高校生や大学生たちの方がよりデジタル化が身近なものだと思うので、これからの若者に大いに期待をしていきたいというふうにまず思っております。
 それは未来の話なんですけれども、現在どうするかということにつきましては、やはり今ある資源の中でやっていくということになると思います。今、標準化をどこの自治体もやっている最中だと思われますが、それぞれにITベンダーが付いてこれまでも行政事務を行ってきていると思いますので、身近なこれまでのベンダーと、コミュニケーションと先ほど申し上げたんですけれども、うまくコミュニケーションを図りながら、その各自治体の抱えている問題、課題を解決するような方向で、また、少ない人材ならば少ない人材なりのやり方を模索しつつ実現化に励んでいただくのが一番よろしいかなと思っております。
 また、教育は、自治体職員の教育もとても大事だと思いますので、今はオンラインなど、もうありとあらゆる機会がありますし、そこのベンダーの講義みたいなものも含めていろいろな機会を持って知識を身に付けていただければというふうに思っております。
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藤井一博#17
○藤井一博君 ありがとうございました。
 柏木先生にもう一つ聞かさせていただきます。
 今本当に災害が頻発するような時代になっておりまして、被災自治体、またそこへの応援自治体の関係性でありましたり、またその費用の在り方、またそれを俯瞰的に見て効率よく費用が使われるような在り方が必要なのではないかというようなお考えの中で、また災害ファンドという考え方も提唱されていらっしゃる。そのことを少し詳しく御説明いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
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柏木恵#18
○参考人(柏木恵君) ありがとうございます。論文読んでいただいて、ありがとうございました。
 私があれを執筆した当時は本当に水災害が多くて、あちこちの自治体が派遣に出ているという状況でした。一個一個自治体に、被災した自治体と、あと応援に行かれた自治体などから広く意見を聴取して実態を把握していく上で、かなり日本は相互扶助の気持ちが非常に、お互いさまの助け合いの精神というのが非常に高い国ですので、一部持ち出しをしているような、また応援している自治体の職員さんたちがかなり宿泊施設だとか食事だとか大変な御様子も聞いたりしておりまして、これはちゃんとしっかり調べてからになるとは思うんですけれども、お金がどういうふうに出し入れされているかというのはきちんと把握した方がいいかなというふうに思ったのがそのときの実感です。
 被害は、特に自然災害ですから、どこでいつ何どき起きるか分からないという状況ですし、一方で、幾つかの自治体に被害が集中しているなというふうに思うこともありまして、でしたら、国全体の話ですし、自然災害ですから、一定程度、災害ファンドみたいな、その助け合いの精神でやっていくことも考えられ得るのではないかというふうに思いまして、そのとき書かせていただきました。
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藤井一博#19
○藤井一博君 大変参考になりました。
 先生方、ありがとうございました。
 以上で終わります。
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柴愼一#20
○柴愼一君 立憲民主・社民の柴です。柴愼一です。
 三名の参考人の皆様におかれては、それぞれ専門的な見地からの御意見いただきまして、私自身も本当に勉強になりました。ありがとうございます。
 まず、小西参考人にお伺いします。
 国、地方の果たすべき責務、担うべき役割に応じた財政負担、財源についてあるべき姿の御意見をいただいたというふうに受け止めています。私も今般のコロナ対策についてお伺いしますが、直接、間接を問わず、全額が基本的に国費負担とされたことについて、それぞれ国と地方が担うべき役割、そのことに基づく負担区分によるものではなくて、政治判断による異例の財源措置であったというふうにいただきました。このことについては、コロナ対策の重要性を踏まえて、各自治体の財政事情にかかわらず、遅滞なく網羅的に行う必要があったということから妥当な判断だというふうに私も認識しています。
 今後、感染症法上の区分見直しが行われることから、まあ御意見もいただいていますが、地方における財政負担がどうあるべきかについて御見解をいただきたいと思います。
 加えて、今後も新たなウイルスによるパンデミックは起こり得ることから、今回のコロナ対策を踏まえて、国と地方の役割踏まえた財政負担の在り方をどうあるべきかについてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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小西砂千夫#21
○参考人(小西砂千夫君) 御質問いただきまして、ありがとうございます。
 その件、御質問いただいた件は、まさにこの通常国会で法案として、新型インフルエンザ特措法の見直し等でまさにこの国会で審議がされるところでありますので、そのことを念頭に置きながら申し上げたいと思います。
 我々、地方財政審議会で意見書というのを取りまとめるということがございまして、昨年の十二月に意見書を取りまとめた際に、今御質問いただきました、次なる感染症対策における財政措置の在り方というところで意見を述べたところであります。そのことと、現状提案されようと、新聞報道などで見ておりますその法律の内容はそれほど差がないということだろうというふうに思っておりますので、そのことを踏まえて申し上げさせていただきますが。
 災害の話が先ほども出ておりましたですが、パンデミックというのは一種の災害のようなものでございますので、あらかじめパンデミックが起きるということを事前に想定して事業費を当初予算に盛り込むなどというようなことは非常にやりにくいというところがございます。ですので、災害財政に近いような考え方で制度を仕組むということが大事だと。その場合、全額国費というのが一番仕組みとしてはシンプルだけども、国と地方の負担区分に基づいて地方が負担する場合にどうするかなんですが、まず、災害の場合は通常よりも高い補助金で国が補助をすると。
 つまり、これほどの災害で国民、住民が困窮している以上、国として多くの負担を、多くの割合で負担をすることで国としての責任を果たすと。で、残った部分は割合としては小さいわけですが、小さいわけですが、パンデミックですと通常地方税も縮みますので、事業費そのものが大きくなって国費の割合こそ大きくなっても、地方の負担というのは、税が伸びない中で地方の負担が出てきますので、それを通常の交付税の中で処理しなさいと言われてもなかなかできない場合もございますので、その場合には地方債を発行して当面の財源調達をしながら、その地方債の元利償還金を交付税で後年度手当てをするという形で災害の場合は対応しております。
 ですので、場合によれば、地方負担について地方債を発行して、その地方債の元利償還金について財源保障で手厚く対応するというようなことが考えられるわけでございますので、災害財政というものの確立が今までずっと災害国日本で目指されてきたわけでありますが、それを参考にしながら、パンデミックにおける財政制度というものを仕組んでいこうというのが現在起きつつある動きであると思います。その方向性は非常に理にかなったものでないかというふうに思っているところでございます。
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柴愼一#22
○柴愼一君 ありがとうございます。
 続いて、大塚参考人にお伺いします。
 地方公共団体における業績評価や計画策定について御意見いただきました。行政評価を行うことが目的化するということではなくて、行政評価を行って終わりということではなく、行政評価の意義を踏まえて計画の策定や地方行政の質の向上につなげていくことが求められているんだというふうに認識をしました。事務の負担の軽減というのも必要ですが、事務負担とか苦労に見合う効果を出していくことが必要なんだというふうに思います。具体的に業績評価が地方行政の向上につながったような事例があれば御紹介いただけたらと思います。
 加えて、私自身も組合の役員時代にまち・ひと・しごと創生総合戦略にも関わってきたことがあります。第一期が終了し、既に第二期の計画が策定、推進されているというふうに思いますが、地方の活性化に向けて極めて重要な取組であり、第一期の取組の効果検証がしっかりと第二期の計画に生かされているのか、大塚参考人の見解をお聞かせいただけたらと思います。
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大塚敬#23
○参考人(大塚敬君) 御質問ありがとうございます。
 まず一点目なんですけれども、行政評価は、御指摘のとおり、行政評価はPDCAサイクルを確立するというのが目的でありまして、要するに、評価は改善、次の展開における改善に生かすことが目的であって、評価しかしないというか、改善につながらない行政評価というのは単に全ての所管に新しい事務の負担をもたらすだけですので、弊害でしかないというふうに個人的には思っています。
 ですから、改善につなげるというところがとても重要なわけなんですけれども、結局のところ、その次のステップにどうつなげたかということをきちんと記録に残して、その次のステップでそこに責任を負う方に、人事異動等もありますので、きちんと引き継いでいくということがとても重要と。
 一つだけ事例を申し上げますと、東京都の江東区というところが、自治体がございますけれども、外部評価の仕組みも導入をしていて、執行部が行った行政評価の結果を外部評価の委員会がこれを審議をすると。通常、自治体の業務領域全部、大体行政評価は総合計画の進行管理として行われていますので、要はその自治体の全領域が対象になっているので膨大な情報量になります。ですから、江東区の外部評価委員会というのは分科会を設けて丁寧に手分けしてチェックをしているんですね。それでも三分の一ずつしか評価できない。ですから、三年でようやく一巡するというぐらいの大変さなんですが、逆に言うと、それぐらい丁寧にやられている。その結果を行政に返すわけですね。ここの評価の見方はこう見直すべきだというような、もう少し違う見方ができるんじゃないかという指摘を出します。そうすると、今度は行政サイドがそれをどうそしゃくして、次年度の予算にどう反映したのかというのがちゃんと文書の形になって、まあ報告書の形ですけれども、今度は委員会の方に返されているんですね。
 ここまでやると何らか点検した結果というのをきちんと次の展開に生かすということが担保されるので、ここまでやるのはなかなか大変で、どこの自治体においても大体同じようなやり方をしているとは言い難い部分があるので、参考例としては、参考例の一つとして挙げられるんではないかと思います。
 これが、済みません、一点目です。長くなって申し訳ないんですが。
 で、二期目の総合戦略ですね。こちらに関しては、率直に言って、一期目と比べて、先ほど御紹介させていただいたとおり、効率の観点で総合計画と合流させるというか一体化させるケースが増えていますので、良くも悪くもその自治体の通常のPDCAのサイクルの中に溶け込んできているという部分がある程度あるように思います。
 率直に言って、その総合戦略そのものは計画でしかありませんので、実際の打ち手としては、その交付金をうまく活用して具体の事業をダイナミックに展開しているところとそうでないところと、自治体によってちょっと大きく異なるんではないかというふうに思っております。
 済みません、以上でございます。
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柴愼一#24
○柴愼一君 ありがとうございました。
 続いて、柏木参考人にお伺いします。行政のデジタル化の推進についてです。
 デジタル化の成功というのは抜本的な改革であるとかBPRに尽きるということもお伺いをしました。
 自治体や行政の事務についてはそういうことなんだろうというふうに思うんですが、一方で、自治体DX、DXという切り口でいくと、DXだとデジタル技術を活用したデータ活用とか計画策定とか施策の立案など、やっぱり意思決定に関わる変革だというふうに認識をするんですが、これは現場職員とか現場の問題ではなくて、自治体トップからの意識改革とか具体的取組が必要なんじゃないかなというふうに思っているんですが、その視点で各自治体のDXの取組状況、また政府が作っている自治体のDX推進の手順書について参考人の評価をお聞かせいただきたいというふうに思います。
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柏木恵#25
○参考人(柏木恵君) 御質問ありがとうございます。
 今いただきましたいわゆる自治体DXについて御意見申し上げたいと思います。
 日本は電算化、IT化という形でデジタル化についてはもう長年ずっとやってきております。この二十年間見ても、例えば行政のワンストップ化とか押印の省略とかずっと言われてきていてなかなかできなかったということがあるんですけれども、そういった中で、これから先どうやってそのデジタル、自治体DXを進んでいくかということが重要だと思います。
 先ほど首長の意識改革というふうにおっしゃっていただきましたけれども、それは最も大事なことです。デジタル化を、DXを進めていく上でリーダーシップはとても重要になりますので、やはりその首長のDXに対する推進力というのは非常に重要というふうに思っております。
 そういう意味では、幾つかの自治体で進んでいるところがありまして、例えば渋谷区ですとか、あと神戸市ですとか、いろいろなところで独自の展開がなされています。そこには、そのデータをどういうふうに活用していこうかですとか、どうやって施策立案につなげていくかといったものにもチャレンジしているというふうに理解しておりますので、そういった方向に進んでいければすごくいいなというふうに思っております。
 ですが、一方で、そうではない自治体が数多くございまして、そこも拾い上げながら日本一丸となってデジタル、DXの方に進んでいくということだろうと思いますので、先進的にどんどん進んでいっていただける自治体は思い切り進んでいっていただきたいなと思っていますし、そうでないところも徐々に変えていけるようにできたらというふうに思っております。
 そういう中で、自治体DX推進計画の件でございますが、参考資料として添付させていただいておりまして、自治体から聞いているのは、前に、以前に比べるととても自治体に沿った形になっているというふうに聞いております。標準化の自治体のヒアリングも以前よりも丁寧に意見を聞いていただいているというふうに聞いておりますので、私としましては、国と自治体の歩み寄りが進んでいるかなというふうに思っております。
 また、コストの手当てというのも重要になりますので、国の予算がある中、かなりの金額をこちらのデジタル化に付与されているというふうに思っておりますので、以前に比べると全体的にいい方向だというふうに思っております。
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柴愼一#26
○柴愼一君 時間来ました。以上で終わります。
 ありがとうございました。
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平木大作#27
○平木大作君 公明党の平木大作でございます。
 本日は、三人の参考人の先生方、大変にありがとうございました。
 早速お伺いしていきたいんですが、まず小西参考人にお伺いをしたいと思います。
 今日のお話の中では、コロナ感染症対応という異例の事態の中でこれまで様々取り組んできた、ただ、そろそろ本来の国と地方の負担区分の原則に回帰すべきなんじゃないかと、そういうお話だというふうにお伺いをさせていただきました。
 改めて、今回質問させていただくに当たって、私、ちゃんと地方財政法って読んだことがなくて、読ませていただいて、でも、こんな形に、立て付けになっているのかと、結構、ちょっと驚きもありました。特に、例えば専ら国に利害がある事務というのは八つぐらい限定列挙されていて、逆にこの財政法の九条の方では、地方が執行する地方の事務については、でも原則地方の負担になりますよという書きぶり。本当にこのくくりでいいのかなということをちょっと読みながら改めて思った次第でありまして、先生の御提言されているのも、要は、本来のというのは、専らの部分については多分こういう法律のところで明示された原則に戻るということかもしれませんが、今日のお話の中でも、その他の多くが国と地方がいわゆる相乗りをしているような状況なんだろうと思っています。
 こういったものを、いわゆる負担の割合を考える上の何か物差しというんでしょうか、基準みたいなものというのは、そもそもこう考えるというものがもしありましたらば、もう少し詳しく教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。ヤジ
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青木愛#28
○委員長(青木愛君) 小西参考人。
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小西砂千夫#29
○参考人(小西砂千夫君) 失礼いたしました。ありがとうございます。ちょっと思わず手を挙げるのを忘れてしまいまして、申し訳ありませんでした。
 地方財政法の条文をお読みいただいたということであります。
 ちなみにでありますが、その六ページのところで第十条というのが二つ目の条文にございますが、第十条の、振っていきますと第五号ですね、第五号に感染症の予防に関する経費というのが挙がっておりますので、そういう意味ではいわゆる次なるパンデミックに際してはこの第五号の対応となりますので、国と地方が応分に負担をするという仕組みの中で吸収するのが基本であるというところから始まるんだろうと思います。
 その上で、改めてこの条文ですが、相乗り、国と地方が相乗りであったとしても、別に国が進んで負担したいと言わなければ九条のように全額自治体が負担をするんですと。しかしながら、それは、所要額は地方交付税で財源保障するということが前提でありますので、その財源保障するので国が出さなくても九条によって財源は手当てされているはずであるというのがこの条文の考え方です。つまり、シャウプ勧告でその地方財政平衡交付金という制度が入りましたので、こういう書きぶりになったというわけですね。
 その上で、御質問でありまして、じゃ、国が負担する場合に、その負担する割合というのはどういうもので決まってくるのかという御質問であります。
 この第十条の中で幾つか、三十五号まで具体的に挙がっています。実は欠番もありますので三十五項目というわけではないんですが、第四号に生活保護がございます。生活保護は補助率四分の三であります。これは、第十条の中でも四分の三というのは非常に高い割合でありますので、そこではやはり、この法律の前の、最初の法律では利害に応じた負担区分という考え方があったと。
 それをこういう形に改めたと言いながら、補助率をどうするかというときには、やはり生活保護のような、憲法二十五条に則したような法律ないしは制度でありますので、国の責任がやはり重いというところもあって高い負担率になっているというところもありますし、どちらかといえば、その住民に身近なサービスですと補助率は三分の一ぐらいが割に多いというところもありますので、考え方としては、国が責任を持つべき割合が高いと思われるところは補助率が高くて、地方の自主性にある程度委ねてもいいと思われる部分については国が負担する場合でも負担率を低く設定をするというのが慣例として今まで運用、そういうふうに運用されてきたというところがございますので、そういうふうにどこかに原則が書いてあるわけではありませんが、そういう運用でこれまでされてきたというふうに理解しております。
 以上でございます。
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