政治改革に関する特別委員会

2024-06-05 衆議院 全244発言

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会議録情報#0
令和六年六月五日(水曜日)
    午前十時二分開議
 出席委員
   委員長 石田 真敏君
   理事 大野敬太郎君 理事 鳩山 二郎君
   理事 平口  洋君 理事 藤井比早之君
   理事 落合 貴之君 理事 笠  浩史君
   理事 浦野 靖人君 理事 中川 康洋君
      石原 正敬君    泉田 裕彦君
      小倉 將信君    小田原 潔君
      大串 正樹君    奥野 信亮君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      木原 誠二君    黄川田仁志君
      岸 信千世君    斎藤 洋明君
      鈴木 馨祐君    田中 英之君
      寺田  稔君    冨樫 博之君
      中川 貴元君    中川 郁子君
      中西 健治君    中村 裕之君
      西野 太亮君    古川 直季君
      本田 太郎君    山下 貴司君
      おおつき紅葉君    岡田 克也君
      野田 佳彦君    太  栄志君
      本庄 知史君    山岸 一生君
      柚木 道義君    吉田はるみ君
      青柳 仁士君    金村 龍那君
      斎藤アレックス君    輿水 恵一君
      中野 洋昌君    塩川 鉄也君
      田中  健君    長友 慎治君
      福島 伸享君
    …………………………………
   議員           小倉 將信君
   議員           勝目  康君
   議員           鈴木 馨祐君
   議員           藤井比早之君
   議員           本田 太郎君
   議員           落合 貴之君
   議員           本庄 知史君
   議員           古川 元久君
   内閣総理大臣       岸田 文雄君
   総務大臣         松本 剛明君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    田原 芳幸君
   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月五日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     中川 貴元君
  川崎ひでと君     西野 太亮君
  中川 郁子君     中村 裕之君
  太  栄志君     岡田 克也君
  山岸 一生君     おおつき紅葉君
  長友 慎治君     田中  健君
同日
 辞任         補欠選任
  中川 貴元君     田中 英之君
  中村 裕之君     泉田 裕彦君
  西野 太亮君     川崎ひでと君
  おおつき紅葉君    山岸 一生君
  岡田 克也君     太  栄志君
  田中  健君     長友 慎治君
同日
 辞任         補欠選任
  泉田 裕彦君     黄川田仁志君
  田中 英之君     大串 正樹君
同日
 辞任         補欠選任
  黄川田仁志君     小田原 潔君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     中川 郁子君
    ―――――――――――――
六月五日
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)
は委員会の許可を得て撤回された。
同月四日
 金権腐敗政治を一掃することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八二〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一八二一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一八二二号)
 同(志位和夫君紹介)(第一八二三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一八二四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一八二五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八二六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一八二七号)
 同(宮本徹君紹介)(第一八二八号)
 同(本村伸子君紹介)(第一八二九号)
 同(志位和夫君紹介)(第一八七四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(青柳仁士君外一名提出、衆法第一六号)の撤回許可に関する件
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(鈴木馨祐君外五名提出、衆法第一三号)
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(落合貴之君外十名提出、衆法第一四号)
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)
 政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案(落合貴之君外七名提出、衆法第一五号)
     ――――◇―――――
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石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
 この際、お諮りいたします。
 青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#2
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ――――◇―――――
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石田真敏#3
○石田委員長 鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する鈴木馨祐君外四名提出の修正案、落合貴之君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、第二百八回国会、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案並びに落合貴之君外七名提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております鈴木馨祐君外四名提出の修正案について、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#4
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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石田真敏#5
○石田委員長 この際、鈴木馨祐君外五名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、鈴木馨祐君外四名から、自由民主党・無所属の会提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。鈴木馨祐君。
    ―――――――――――――
 政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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鈴木馨祐#6
○鈴木(馨)委員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 先ほど撤回が許可されました我が党提出の修正案については、本委員会における委員各位の御議論、各党会派からの様々な御提案を踏まえて提出したものでありましたが、一昨日の本委員会における審議等におきまして、様々な御指摘を頂戴いたしました。それらについても更に検討を加え、政治資金の透明化を図る観点からより適切な制度となるよう、修正事項を改めて見直した上で、本修正案を提出することとした次第です。
 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 まず、政治資金規正法の改正事項の追加についてです。
 第一に、政治資金パーティーの対価支払い者に係る公開基準について、現行では二十万円超、原案では十万円超としていたものを、五万円超に引き下げることとしております。
 第二に、いわゆる政策活動費の使途公開について、政党から国会議員に係る公職の候補者に対してされた支出のうち、一件当たりの金額が五十万円を超えるものに限るとしていた原案を、経常経費を除く全ての支出に拡大するとともに、記載対象となる政策活動費の使途の範囲を、政治活動に関連してした支出に拡大することとしています。
 また、政策活動費の使途に係る記載事項に、年月を追加することとしております。
 第三に、政党による公職の候補者の政治活動に関する寄附について、これを禁止することとしております。
 次に、改正法の附則に明記する事項についてです。
 第四に、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち、当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止する等の制度の創設についての規定を設けております。
 第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出の状況についての領収書、明細書等を、保存、提出の上、十年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るものとする旨の規定を設けております。
 第六に、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けております。
 第七に、その他の検討事項として、1外国人等による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収受の適正性を図るための実効的な規制の在り方、2個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置の在り方、3自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外の在り方に関する検討条項を設けるとともに、4改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上を図る観点から施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
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石田真敏#7
○石田委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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石田真敏#8
○石田委員長 この際、お諮りいたします。
 各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として国税庁課税部長田原芳幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#9
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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石田真敏#10
○石田委員長 これより各案及び修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。輿水恵一君。
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輿
輿水恵一#11
○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
 公明党は、今回の政治と金の問題に対しては、終始一貫して、国民の信頼を取り戻す、また、清潔な政治を実現をするという強い信念の下で、本年の一月十八日に提示をいたしました公明党政治改革ビジョンをベースに、政治資金規正法の改正に向けて、自民党の皆さんと議論を進めてまいりました。
 今回の自民党の修正案は、公明党の政治改革ビジョンとともに、国民の声に誠実に耳を傾けて、透明性の向上と適正性の強化に向けて本気で改革を進めるとの決意を示したものと受け止めています。
 本日は、自民党の修正案並びに改正案につきまして質問をさせていただきます。
 まず、修正案の附則第十五条の政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置について伺います。
 今回の修正案において、ブラックボックスと言われている政策活動費の支出の透明性や適正性の確保に向けて第三者機関を設置する方針が明記されたことは大きな前進である、このように考えております。
 自民党の修正案では、独立性が確保された第三者機関の設置に向けて、政策活動費の支出に係る監査の在り方を検討し、必要な措置が講ぜられるようにするとしていますけれども、その狙いや効果について提案者に伺います。また、実施に向けての具体的な課題とスケジュール感についてどのように考えているのか、併せてお聞かせください。
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鈴木馨祐#12
○鈴木(馨)委員 輿水議員にお答え申し上げます。
 御指摘の政治資金に関する独立性が確保された第三者機関、これは御党との協議も含めて、いろいろ議論を進めてまいりまして、我が党の提出した原案においても規定を置いているところでございます。加えて、この委員会においても、委員各位の御議論や、あるいは参考人の方々からも設置を求める意見を多く頂戴したところであります。
 そこで、修正案におきましては、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置をするものとしておりまして、その上で、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けたところであります。
 今後の権限の内容に関する制度設計については、例えば、どこにそれを設置をする、これは立法府あるいは行政府、そういった両論議論があると思いますし、あるいは中立性をどう確保するのか、あるいは秘密保持、これをどうするのか、こういった様々な観点がございますので、そういった課題をしっかりと議論した上で、政治資金の透明性の確保により資するように、そして同時に、政党その他の政治団体の政治活動の自由、この配慮も必要でありますので、御党を始めとする各党会派とも積極的に議論を進めてまいって、なるべく早期に設置をできるように努力してまいる所存でございます。
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輿
輿水恵一#13
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 なるべく早い段階でということで、よろしくお願いをいたします。
 次に、修正案の第十二条の政治資金パーティーの対価の支払い者に係る公開基準額について伺います。
 パーティーの購入者の公開基準額を引き下げることにより、購入者における支出に関する記載と政治資金パーティーを開催した政治団体における収入に関する記載が一致しているかどうかをより細かく国民が監視ができるようになる、そのことによる透明性というのは格段に向上するものと考えております。
 今回の修正案により、パーティー券の購入者の公開基準が現行の二十万円超から五万円超に引き下げられます。また、パーティーに係る入金も口座振り込みとすることになります。
 そこで、これらの取組の効果について、また、施行に向けての課題等について、提案者の見解を伺います。
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鈴木馨祐#14
○鈴木(馨)委員 今回の政治資金規正法の改正につきましては、可能な限り幅広い合意を得て今国会で確実に実現する、そういったことで申し上げてきております。
 我が党以外の各党の皆様方から五万円の引下げということがある中で、我が党としても、賛同することによって思い切った踏み込んだ案を提示する、そういった決断を今回したところでございます。
 御指摘のパーティー券購入の対価の支払いの口座振り込みの義務についても、これによって、預金通帳の記載等によって記録が残って、収支報告書の記載の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性が向上するということから、この規定を設けております。
 これらの規定の今後のスケジュール感ということでありますけれども、まず、パーティー券購入の対価支払いの口座振り込み義務につきましては、原則の施行日である令和八年一月一日の施行であります。そして、パーティー券の購入者の公開基準の引下げにつきましては、施行期日、これは令和九年の一月一日となっております。
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輿
輿水恵一#15
○輿水委員 ありがとうございます。
 次に、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化等につきまして伺います。
 今回の自民党の改正案には、政治団体の代表者の監督の在り方について、随時又は定期の確認や代表者による確認書の交付などが義務づけられています。そして、これらの義務を怠り、収支報告書の不記載や虚偽記入があった場合において、五十万円以下の罰金に処することとしております。この罰金刑は公民権の停止を伴う大変に厳しいものであると思います。
 そこで、自民党の改正案におけるこのような議員の責任の明確化と罰則の強化により、どのような効果があると考えているのか、また、施行に向けての課題等についてどのようなものがあるのか、お聞かせ願えますでしょうか。
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小倉將信#16
○小倉議員 お答えいたします。
 御質問いただいた点につきましては、御党が各党に先駆けて行われた御提言を取り入れたものでありまして、第一に、代表者の監督責任について規定した上で、代表者が行うべき監督につきまして具体的な義務として規定すると同時に、第二に、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けまして、代表者の責任を強化をさせていただきます。
 これによりまして、代表者が知らなかったという言い逃れができなくなり、実効的な再発防止策を講じて、政治資金の透明性をより一層確保するものとなっております。
 この制度につきましては、会計帳簿の記載から収支報告書の記載、提出に至るまで、抜本的な改正を行うものでありまして、政治団体への周知や、政治団体の準備に一定の期間が必要なことから、こういった事情を勘案いたしまして、なるべく早いタイミングということで、令和八年一月一日から施行することといたしております。
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輿
輿水恵一#17
○輿水委員 それでは、最後に、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進につきまして確認をさせていただきます。
 公明党は政治改革ビジョンに、国会議員関係政治団体の収支報告書について、検索や名寄せを可能とする報告内容のデータベース化を図ることを明記いたしました。政治資金の透明性の向上のためのデジタル化とデータベース化はセットであると考えております。
 自民党の改正案では、収支報告書等のオンライン提出の義務化とインターネット利用による公表が明記をされております。
 そこで、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進の狙いについて、データベースの構築に対する見解も含めてお聞かせください。
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本田太郎#18
○本田議員 お答えいたします。
 国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化とインターネットを利用した公表につきましては、収支報告書のデジタル化につながるものであり、政治資金の透明性の確保にも寄与するものであると考えております。
 国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出の義務化やインターネットを利用した公表につきましては、令和八年分の収支報告書の提出、公開が行われる令和九年の一月一日から施行することとしております。
 その上で、誰もが閲覧できるような収支報告書のデータベース化を行うことにつきましては、その前提としてデータベースの対象となる収支報告書がオンラインで提出される必要があるため、国会議員関係政治団体以外の収支報告書のオンライン提出の普及の状況などを踏まえつつ、情報の検索機能をどのようなものにするかにつきましても各党で議論を行う必要がある、そのように考えております。
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輿
輿水恵一#19
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 本当に今回、様々この委員会の中で議論をし、そして、先ほどの修正案におきまして、ブラックボックスと言われている政策活動費、この支出の透明性や適正性の確保に向けて第三者機関を設置する、そういった方向性が示されたこと。また、パーティー券の購入者の公開基準が、現行二十万円超から五万円超という形で、より引き下げられたこと。さらに、自民党の改正案におきまして、議員の罰則の強化、まずはその責任を明確にしていく、そして罰則をしっかり強化をして、このような不適切なことが起こらないように、こういった改革がなされている。そして、ただいま御説明をいただきましたデータベース化、様々な検討が必要だ、そういった中でも、そういったことの必要性を認識してのこの改革は、大きな前進であると私は考えているところでございます。
 今回の自民党の改正案並びに修正案は、政治改革における大きな前進であると考えます。
 一方で、政治改革には終わりはありません。公明党は、清潔な政治と民主政治の健全な発達を目指して働き、動いていく、このことをお誓い申し上げ、私の質問とさせていただきます。
 大変にありがとうございました。
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石田真敏#20
○石田委員長 次に、太栄志君。
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太栄志#21
○太委員 太栄志でございます。
 連日、街頭に立って、地域を歩いて、また地域でタウンミーティングを開いて地域の皆さんの声を聞いておりますが、もう言うまでもないです、国民の皆さんは怒っています。そして、今、政治への不信、政治全体に対する不信が本当に頂点に達している、こういった状態でありますが、だからこそ今日は国民の怒りを代弁して質問いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 昨年末、この裏金事件が明らかになって、岸田総理が記者会見で火の玉になって国民からの信頼回復に向けて取り組むと言ったのが十二月十三日でした。それから、もう六月です、半年です、一向にこの真相は分からない。
 そして、ようやく再発防止に向けた委員会審議が進んでおりますが、昨日、岸田総理が入って委員会質疑をする予定だったのが、突然流れてしまう。こんな本当にどたばた劇が起こっておりますが、まさにこのことというのは、国民がどんどん白けていく、その原因だと思っておりますが。
 それでは、冒頭、自民党の提案者の方に、今回の混乱の原因は何だったのか、ここを教えてください。
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鈴木馨祐#22
○鈴木(馨)委員 今回、様々な調整が行われました。私どもとしては、可能な限り、各党各会派の御意見、これを党の提出法案にしっかりと反映をさせていく、そういったことで取り組んだ、そういった結果と思います。
 一方で、委員会の運営ということでございますが、私も提案者の立場として、その全体像、これを把握できる立場にはない状況でありますので、必ずしもお答えできることではありませんが、その上であえて申し上げれば、各党、国会対策委員会の協議の状況、あるいは委員会、理事会の協議の状況などを把握をしつつ、今のこの国会中での成立を期して、限られた時間の中で各党会派の御意見をなるべく反映するべき、そういった中での調整と承知をしております。
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太栄志#23
○太委員 混乱しております。一番問題なのは、まさに法案の中身がころころ変わってしまって、これでは我々も、審議をしたくても、なかなか腰を据えて審議すらできない、こんな状況だと思っておりますので、是非とも、しっかりと腰を据えて審議できる、そういったことに是非取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、政策活動費に関してお伺いします。
 維新の強い反対で、五十万超という領収書の公開の範囲が、この記載は確かになくなりました。ですけれども、残念ながら、今回の法案を見ても、やはりブラックボックスですね。なぜ十年後なのか、そこもよく分からない。そして、領収書の公開も、一昨日の審議を聞いても、結局、黒塗りで大量に十年後に出てくる可能性もある、そんな状況なんですが。
 ちょっとここでお伺いしたいです。自民党はなぜ、まさにこの期に及んでも政策活動費を廃止しないのか、この点に関して分かりやすく説明してください。
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鈴木馨祐#24
○鈴木(馨)委員 私どもの政策活動費、これは、国会議員から、役職者、ここに支出をされ、その役職者の責任の下で、党勢拡大あるいは調査研究、そして政策立案というところに充てる、そういった費用というふうに承知をしております。
 そういった中で、当然、様々な、プライバシーであったり、いろいろ、もろもろ勘案すべきことがある、そういった状況の中で、こうした支出、これは当然しっかりとしたガバナンスの下で、不適切な使用があってはいけません。これは、これまでも我が党の中でもガバナンスを行ってまいりましたが、しかし、今回こういった状況の中で、よりそれを法的にしっかりと担保するということで、今回の法改正をしているところであります。
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太栄志#25
○太委員 やはりよく分からないですね。でも、法的に担保するということなんですが、それをちょっと具体的に聞きたいです。
 自民党案の附則の十四条ですか、十年後に領収書の公開に関して述べられておりますが、それでは、その領収書、十年間、どこで誰がしっかり保存するのか、その保存義務に関して、誰が結局この保存の義務を負うのか、その点に関してお答えください。
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鈴木馨祐#26
○鈴木(馨)委員 現行法上も、政治団体の支出に係る領収書等の取扱いについては、収支報告書に支出の明細が記載をされるものについては政治団体において保存するとともに、総務大臣又は都道府県選管が、その写しの提出を受け保存をしているということ、さらには、いわゆる一円領収書制度においては、国会議員関係政治団体が領収書等を保存し、総務大臣、都道府県選管を経由して開示をしていることという状況であります。
 そういった中で、お尋ねの、今回の、政策活動費を受けた国会議員がこれを充てて行った支出、この領収書の保存を誰が行うか。その制度設計については今後各党の協議ということでありますが、こういった、今、現行法上での様々な制度、こういったものを勘案しながら、なるべく早期に具体的な内容を検討してまいりたいと思っております。
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太栄志#27
○太委員 結局、何も決まっていないということですね、これから検討するということなんですが。
 それでは、十年間保存される、本当に保存されるんですか。これはこの法案のどこで担保されているのか、この点に関して教えてください。
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鈴木馨祐#28
○鈴木(馨)委員 そこの点、今回の条文自体を御覧をいただければと思いますけれども、保存について、附則の十四条の中で、支出については領収書、明細書の公開、括弧として、そのための保存及び提出も含むということの上で、これをするものとし、そういった規定を置いておりますので、保存そして提出というものがここにおいて法的に担保されているという理解で結構だと思います。
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太栄志#29
○太委員 補足で説明しようということですよね。
 それで、その後、第十五条、次です。先ほど質問でもありましたが、まさに政治資金を監視するための第三者機関ということで、前回の参考人質疑でも、東大の谷口先生、あと駿河台大学の成田先生等、本当に具体的に私どもは質問させていただきまして、大事なポイントだと思っております。
 それでは、今回の領収書に関して、次の十五条でまさに独立性の第三者機関のことが述べられているんですが、この第三者機関に関して。これは具体的に、政策活動費に関してこの第三者機関がどういった役割を果たしていくのか、そこを教えてください。
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