議院運営委員会
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会
会議録情報#0
令和六年二月二日(金曜日)
午前九時三十五分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浅尾慶一郎君
理 事
清水 真人君
藤木 眞也君
渡辺 猛之君
勝部 賢志君
吉川 沙織君
三浦 信祐君
柴田 巧君
浜野 喜史君
岩渕 友君
委 員
青木 一彦君
生稲 晃子君
梶原 大介君
神谷 政幸君
古庄 玄知君
友納 理緒君
山本 啓介君
山本佐知子君
吉井 章君
小沢 雅仁君
牧山ひろえ君
横沢 高徳君
窪田 哲也君
塩田 博昭君
青島 健太君
委員以外の議員
議員 大島九州男君
─────
議長 尾辻 秀久君
副議長 長浜 博行君
─────
事務局側
事務総長 小林 史武君
事務次長 伊藤 文靖君
議事部長 八鍬 敬嗣君
委員部長 金子 真実君
記録部長 森 黒土君
警務部長 光地 壱朗君
庶務部長 黒川 和良君
管理部長 相澤 達也君
国際部長 大村周太郎君
企画調整室長 金澤 真志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選任に
関する件
○立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する
件
○本日の本会議の議事に関する件
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この発言だけを見る →午前九時三十五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 浅尾慶一郎君
理 事
清水 真人君
藤木 眞也君
渡辺 猛之君
勝部 賢志君
吉川 沙織君
三浦 信祐君
柴田 巧君
浜野 喜史君
岩渕 友君
委 員
青木 一彦君
生稲 晃子君
梶原 大介君
神谷 政幸君
古庄 玄知君
友納 理緒君
山本 啓介君
山本佐知子君
吉井 章君
小沢 雅仁君
牧山ひろえ君
横沢 高徳君
窪田 哲也君
塩田 博昭君
青島 健太君
委員以外の議員
議員 大島九州男君
─────
議長 尾辻 秀久君
副議長 長浜 博行君
─────
事務局側
事務総長 小林 史武君
事務次長 伊藤 文靖君
議事部長 八鍬 敬嗣君
委員部長 金子 真実君
記録部長 森 黒土君
警務部長 光地 壱朗君
庶務部長 黒川 和良君
管理部長 相澤 達也君
国際部長 大村周太郎君
企画調整室長 金澤 真志君
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本日の会議に付した案件
○裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選任に
関する件
○立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する
件
○本日の本会議の議事に関する件
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浅
浅尾慶一郎#1
○委員長(浅尾慶一郎君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。
まず、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選任に関する件を議題といたします。
本件につきましては、割当て会派からお手元の資料のとおり申出がございました。
割当て会派申出のとおり選任を行うこととし、その選挙は手続を省略して議長において指名すること及び裁判官弾劾裁判所裁判員予備員の職務を行う順序を議長に一任することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選任に関する件を議題といたします。
本件につきましては、割当て会派からお手元の資料のとおり申出がございました。
割当て会派申出のとおり選任を行うこととし、その選挙は手続を省略して議長において指名すること及び裁判官弾劾裁判所裁判員予備員の職務を行う順序を議長に一任することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浅
浅
小
小林史武#4
○事務総長(小林史武君) 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定により、議院運営委員会の議決によって決定することになっております。
今回、新たに「清友会」から立法事務費の交付を受ける会派としての所定の届出がございましたので、本委員会の認定について御決定をお願いいたします。
この発言だけを見る →今回、新たに「清友会」から立法事務費の交付を受ける会派としての所定の届出がございましたので、本委員会の認定について御決定をお願いいたします。
浅
吉
吉川沙織#6
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。
私は、会派を代表して、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について意見表明を行います。
議題となっている会派は、所属議員が一人のいわゆる一人会派です。現在の法律の規定に基づき、今回、立法事務費の交付を受ける会派として認定することには賛成いたします。
しかし、本来、国会における会派とは、二人以上の議員で結成されるものです。一人会派への交付は法律で認められているものですが、事実上、議員個人への交付になる点は否定し切れず、疑問を感じざるを得ません。
立法事務費とは、「国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派に対し、」、その所属議員数に応じて交付されるものです。
昭和二十八年の法制定当初からいわゆる一人会派も認めており、だからこそ、今回も立法事務費の交付を受ける会派として認定することには賛成いたしますが、初期国会と比べ、無所属議員の割合が大きく増加した今、法改正を含めた議論は必要だと考えます。
昭和五十二年以降は議長、副議長共に会派を離脱していますが、それでも、十一年前、平成二十五年の第二十三回通常選挙後の各派に属しない議員、無所属議員は四名でした。ところが、本日時点の無所属議員は、前回この場で意見表明をさせていただいたときよりも更に二名増加し、十二名に上っています。院内の活動は会派を単位とした活動が基本である一方、無所属議員の議員活動を保障するための法律や制度が法制定当初意図した形と違う運用に現在なっていやしないか、見直しが必要ではないかと考えます。
法律に基づく衆参共通の制度でありますため、制度改正のためには法改正が必要であり、衆参両院の議院運営委員会での協議が必要ではありますが、立法事務費制度における一人会派の認定の在り方について改めて議論すべき時期に来ているのではないかと改めて申し上げまして、意見表明といたします。
この発言だけを見る →私は、会派を代表して、立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について意見表明を行います。
議題となっている会派は、所属議員が一人のいわゆる一人会派です。現在の法律の規定に基づき、今回、立法事務費の交付を受ける会派として認定することには賛成いたします。
しかし、本来、国会における会派とは、二人以上の議員で結成されるものです。一人会派への交付は法律で認められているものですが、事実上、議員個人への交付になる点は否定し切れず、疑問を感じざるを得ません。
立法事務費とは、「国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派に対し、」、その所属議員数に応じて交付されるものです。
昭和二十八年の法制定当初からいわゆる一人会派も認めており、だからこそ、今回も立法事務費の交付を受ける会派として認定することには賛成いたしますが、初期国会と比べ、無所属議員の割合が大きく増加した今、法改正を含めた議論は必要だと考えます。
昭和五十二年以降は議長、副議長共に会派を離脱していますが、それでも、十一年前、平成二十五年の第二十三回通常選挙後の各派に属しない議員、無所属議員は四名でした。ところが、本日時点の無所属議員は、前回この場で意見表明をさせていただいたときよりも更に二名増加し、十二名に上っています。院内の活動は会派を単位とした活動が基本である一方、無所属議員の議員活動を保障するための法律や制度が法制定当初意図した形と違う運用に現在なっていやしないか、見直しが必要ではないかと考えます。
法律に基づく衆参共通の制度でありますため、制度改正のためには法改正が必要であり、衆参両院の議院運営委員会での協議が必要ではありますが、立法事務費制度における一人会派の認定の在り方について改めて議論すべき時期に来ているのではないかと改めて申し上げまして、意見表明といたします。
柴
柴田巧#7
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。
私は、ただいま議題となりました立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について反対の意見表明をいたします。
今回新たに認定を受けようとする清友会は、所属議員が一人しかいないいわゆる一人会派です。令和五年度版参議院先例集一一三では、「院内において議員が会派を結成するには、二人以上の議員をもってすることを要する。議員の任期満了、辞職等により会派の所属議員が一名となったときは、その会派は解消する。」となっており、したがって会派は所属議員が二人以上でなければなりません。
確かに、立法事務費の交付に関する法律では一人会派でも認めることになっておりますが、実際、一人会派を認めてしまうと、国会議員の給料、年収二千百九十万、調査研究広報滞在費年一千二百万円に加えて、さらに立法事務費が月六十五万円、年間にすると七百八十万円、合わせると年間計四千百七十万円が一人の国会議員に与えられることになります。
しかも、この立法事務費は、何にどれだけ、そしてどのように使用したか一切報告、公表を求められておらず、使い道の制限もありません。つまり、国会議員が何に使ってもいいようになっており、議員個人に支給するのと何ら変わりません。
現在、物価高などによって国民生活が大変厳しい状況にあります。また、いわゆる政治と金をめぐって国民の厳しい目が我々国会議員に注がれています。そんな中、結論を出さなければならなかった調査研究広報滞在費の使途公開、残金返納はうやむやにされたままで、国民との約束が守られていません。それに加えて、国会議員については自分たちの個人の収入になってしまう、このような一人会派に対する立法事務費の認定はすべきではありません。
以上のことを申し上げて、反対の意見表明といたします。
この発言だけを見る →私は、ただいま議題となりました立法事務費の交付を受ける会派の認定に関する件について反対の意見表明をいたします。
今回新たに認定を受けようとする清友会は、所属議員が一人しかいないいわゆる一人会派です。令和五年度版参議院先例集一一三では、「院内において議員が会派を結成するには、二人以上の議員をもってすることを要する。議員の任期満了、辞職等により会派の所属議員が一名となったときは、その会派は解消する。」となっており、したがって会派は所属議員が二人以上でなければなりません。
確かに、立法事務費の交付に関する法律では一人会派でも認めることになっておりますが、実際、一人会派を認めてしまうと、国会議員の給料、年収二千百九十万、調査研究広報滞在費年一千二百万円に加えて、さらに立法事務費が月六十五万円、年間にすると七百八十万円、合わせると年間計四千百七十万円が一人の国会議員に与えられることになります。
しかも、この立法事務費は、何にどれだけ、そしてどのように使用したか一切報告、公表を求められておらず、使い道の制限もありません。つまり、国会議員が何に使ってもいいようになっており、議員個人に支給するのと何ら変わりません。
現在、物価高などによって国民生活が大変厳しい状況にあります。また、いわゆる政治と金をめぐって国民の厳しい目が我々国会議員に注がれています。そんな中、結論を出さなければならなかった調査研究広報滞在費の使途公開、残金返納はうやむやにされたままで、国民との約束が守られていません。それに加えて、国会議員については自分たちの個人の収入になってしまう、このような一人会派に対する立法事務費の認定はすべきではありません。
以上のことを申し上げて、反対の意見表明といたします。
浅
浅尾慶一郎#8
○委員長(浅尾慶一郎君) 他に御発言はございませんか。──他に御発言がなければ、これより採決を行います。
本件につきましては、事務総長の説明のとおり、清友会を立法事務費の交付を受ける会派と認定することに賛成の諸君の起立を願います。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →本件につきましては、事務総長の説明のとおり、清友会を立法事務費の交付を受ける会派と認定することに賛成の諸君の起立を願います。
〔賛成者起立〕
浅
浅
小
小林史武#11
○事務総長(小林史武君) 御説明申し上げます。
本日の議事は、最初に、日程第一 国務大臣の演説に関する件(第三日)でございます。昨日に引き続き、山口那津男君、浅田均君、榛葉賀津也君、田村智子君、田島麻衣子君、岡田直樹君、木村英子君の順に質疑を行います。
次に、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員辞任の件でございます。お手元の資料のとおり各議員申出の辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。辞任が許可されますと、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙を行います。まず、選挙はその手続を省略し議長において指名すること及び裁判官弾劾裁判所裁判員予備員の職務を行う順序は議長に一任することを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議長は、お手元の資料のとおり指名され、職務を行う順序を決定されます。
以上をもちまして本日の議事を終了いたします。
なお、理事会の御協議によりまして、浅田均君の質疑終了後一旦休憩いたします。その所要時間は、休憩前が約一時間五十分、再開後が約三時間二十五分の見込みでございます。
この発言だけを見る →本日の議事は、最初に、日程第一 国務大臣の演説に関する件(第三日)でございます。昨日に引き続き、山口那津男君、浅田均君、榛葉賀津也君、田村智子君、田島麻衣子君、岡田直樹君、木村英子君の順に質疑を行います。
次に、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員辞任の件でございます。お手元の資料のとおり各議員申出の辞任を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。辞任が許可されますと、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙を行います。まず、選挙はその手続を省略し議長において指名すること及び裁判官弾劾裁判所裁判員予備員の職務を行う順序は議長に一任することを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議長は、お手元の資料のとおり指名され、職務を行う順序を決定されます。
以上をもちまして本日の議事を終了いたします。
なお、理事会の御協議によりまして、浅田均君の質疑終了後一旦休憩いたします。その所要時間は、休憩前が約一時間五十分、再開後が約三時間二十五分の見込みでございます。
浅
浅
浅尾慶一郎#13
○委員長(浅尾慶一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、予鈴は午前九時五十五分、本鈴は午前十時でございます。
暫時休憩いたします。
午前九時四十三分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕
この発言だけを見る →なお、予鈴は午前九時五十五分、本鈴は午前十時でございます。
暫時休憩いたします。
午前九時四十三分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕
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