経済産業委員会

2025-06-03 参議院 全9発言

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会議録情報#0
令和七年六月三日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     岩本 剛人君     浅尾慶一郎君
     長峯  誠君     石井 準一君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     長峯  誠君
     宮本 周司君     長谷川 岳君
     石川 博崇君     横山 信一君
     竹内 真二君     高橋 光男君
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     長谷川 岳君     宮本 周司君
     高橋 光男君     竹内 真二君
     横山 信一君     石川 博崇君
 六月二日
    辞任         補欠選任
     北村 経夫君     松山 政司君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         牧山ひろえ君
    理 事
                田中 昌史君
                長峯  誠君
                森屋  宏君
                古賀 之士君
                藤巻 健史君
    委 員
                越智 俊之君
                加藤 明良君
                古賀友一郎君
                松村 祥史君
                松山 政司君
                宮本 周司君
                辻元 清美君
                村田 享子君
                石川 博崇君
                竹内 真二君
                礒崎 哲史君
                岩渕  友君
                平山佐知子君
   衆議院議員
       修正案提出者   山岡 達丸君
   国務大臣
       経済産業大臣   武藤 容治君
   副大臣
       経済産業副大臣  古賀友一郎君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       加藤 明良君
       経済産業大臣政
       務官       竹内 真二君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山田 千秀君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)
    ─────────────
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牧山ひろえ#1
○委員長(牧山ひろえ君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、岩本剛人君及び北村経夫君が委員を辞任され、その補欠として浅尾慶一郎君及び松山政司君が選任されました。
    ─────────────
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牧山ひろえ#2
○委員長(牧山ひろえ君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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牧山ひろえ#3
○委員長(牧山ひろえ君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に長峯誠君を指名いたします。
    ─────────────
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牧山ひろえ#4
○委員長(牧山ひろえ君) 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤経済産業大臣。
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武藤容治#5
○国務大臣(武藤容治君) おはようございます。
 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 日本企業の債務残高は、昨年六月には約七百兆円となり、コロナ禍前に比べて約百二十兆円増加しています。また、昨年の倒産件数は十一年ぶりに一万件を超えた状況であります。今後の円安や物価高、人手不足の状況等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがあります。こうした経済社会情勢の動向を受け、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要です。こうした観点から、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図るため、事業者の金融債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続の創設等の措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、本法律案に定める手続を利用する事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等を対象債権と定義するとともに、対象債権を有する者であって手続開始の通知を受けた者を対象債権者と定義します。
 第二に、対象債権者の権利の変更に関する手続を整備します。具体的には、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、指定確認調査機関に申請し、権利の変更に関する方針が金融機関等の一般の利益に適合する見込みがある等の一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないこととします。また、同機関の確認を受けた事業者は、権利の変更に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集することとするとともに、対象債権者集会において議案を可決する決議があったときは、裁判所に認可の申立てをしなければならないこととします。さらに、裁判所は、手続が法令に違反することや一般の利益に反すること等の一定の事項に該当する場合を除き、決議の認可を決定することとし、認可の決定により、対象債権者の権利の変更の効力が生じることとします。
 第三に、経済産業大臣は、対象債権者の権利の変更に関する手続に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を指定確認調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督のための所要の措置を講ずることとします。
 以上が本法律案の提案理由及びその要旨でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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牧山ひろえ#6
○委員長(牧山ひろえ君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員山岡達丸君から説明を聴取いたします。山岡達丸君。
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山岡達丸#7
○衆議院議員(山岡達丸君) おはようございます。衆議院議員の山岡達丸です。
 本日は、発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 ただいま議題となりました円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要について御説明をさせていただきます。
 経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期での事業再生に取り組み、経済の新陳代謝機能強化を図ることは重要です。本法律案はその観点に立ち、事業者の円滑な事業再生の実施を図るため所要の措置を講ずるものであり、目下の経済情勢を鑑みたとき、その措置の必要性については高く評価をするところです。
 他方で、本法律案提出の理由及び趣旨では、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要とし、技術や人材の重要性を述べ、また本法律案作成に当たって協議されてきた経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会の報告書では、清算価値保障による対象債権者一般の利益に適合しつつ、取引先や雇用等の利益にも資するといった社会的、経済的観点からの公共的利益の実現を達成するために必要かつ合理的な手段となることを新たな制度を構築する際の正当性の一つとし、事業再生に当たっては、従業員の協力も必要であることにも留意が必要であるとの指摘がされていたのにもかかわらず、本法律案では、事業価値の毀損の回避や、技術及び人材の散逸の回避、早期事業再生計画の遂行過程での従業員の協力の見込みについて、条文として明確に規定されていません。
 本法律案が原案のまま成立した場合、その運用において、早期の事業再生が進む傍らで、人材や技術が安易に国内外へ散逸や流出する可能性が排除できず、また従業員の協力が得られないことで早期事業再生計画の円滑な遂行に支障を来し、再生が長期化をする懸念も拭えません。結果として事業者の早期再生が遠のき、事業価値の毀損につながり、ひいては日本経済全体の国力低下につながるおそれがあるものと考えます。
 こうした観点から、企業価値の毀損や技術及び人材の散逸の回避を本法律案の目的として明確にするとともに、事業者が早期事業再生計画を策定する際、従業員の協力の見込みを確認することで、より正当で円滑な早期事業再生に寄与すべく、修正案を提出した次第であります。
 次に、本修正の内容について御説明を申し上げます。
 本修正は、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を追加するとともに、早期事業再生計画の記載事項のうち、確認事業者が早期での事業再生を図るため実施しようとする今後の事業活動に関する事項について、当該確認事業者に係る従業員の当該事業活動への協力並びに当該確認事業者に係る技術及び人材の散逸の回避の見込みに関する事項として経済産業省令で定めるものを含むものとしております。
 以上が、本修正の趣旨及びその内容の概要でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
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牧山ひろえ#8
○委員長(牧山ひろえ君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
   午前十時九分散会
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