災害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月二十八日(水曜日)
午後零時三十七分開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
吉井 章君 古庄 玄知君
五月二十六日
辞任 補欠選任
長谷川英晴君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 塩田 博昭君
理 事
梶原 大介君
藤木 眞也君
鬼木 誠君
平木 大作君
委 員
阿達 雅志君
小川 克巳君
加田 裕之君
加藤 明良君
古庄 玄知君
佐藤 啓君
堀井 巌君
宮本 周司君
木戸口英司君
野田 国義君
広田 一君
嘉田由紀子君
松野 明美君
舟山 康江君
仁比 聡平君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 赤澤 亮正君
副大臣
内閣府副大臣 瀬戸 隆一君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 西野 太亮君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後零時三十七分開会
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委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
吉井 章君 古庄 玄知君
五月二十六日
辞任 補欠選任
長谷川英晴君 加田 裕之君
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出席者は左のとおり。
委員長 塩田 博昭君
理 事
梶原 大介君
藤木 眞也君
鬼木 誠君
平木 大作君
委 員
阿達 雅志君
小川 克巳君
加田 裕之君
加藤 明良君
古庄 玄知君
佐藤 啓君
堀井 巌君
宮本 周司君
木戸口英司君
野田 国義君
広田 一君
嘉田由紀子君
松野 明美君
舟山 康江君
仁比 聡平君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 赤澤 亮正君
副大臣
内閣府副大臣 瀬戸 隆一君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 西野 太亮君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
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本日の会議に付した案件
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)
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塩
塩田博昭#1
○委員長(塩田博昭君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、吉井章君及び長谷川英晴君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君及び加田裕之君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、吉井章君及び長谷川英晴君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君及び加田裕之君が選任されました。
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塩
赤
赤澤亮正#3
○国務大臣(赤澤亮正君) ただいま議題となりました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
自然災害が頻発する中、これまでの災害から得られた教訓を踏まえて、次なる大規模災害への備えを強化していくことが重要な政策課題であります。
株式会社地域経済活性化支援機構は、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十九号等による災害に際して復興ファンドの運営を担い、被災地域の経済の再建を支援してまいりました。
現在、機構は能登半島地震復興支援ファンドに参画し、令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を進めております。
こうした中、次なる大規模災害も見据え、機構による被災事業者に対する支援に万全を期するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、機構の目的として、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置付けることとしております。
第二に、機構の支援基準について、大規模な災害を受けた地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含めることとしております。
第三に、機構による再生支援決定等の期限については令和二十三年三月三十一日まで、機構の業務の完了期限については令和二十八年三月三十一日まで、それぞれ十五年間延長することとしております。
第四に、機構が被災事業者に対する支援に積極的に貢献できるようにするため、機構が解散した場合における残余財産の分配に関する規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →自然災害が頻発する中、これまでの災害から得られた教訓を踏まえて、次なる大規模災害への備えを強化していくことが重要な政策課題であります。
株式会社地域経済活性化支援機構は、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨、令和元年台風第十九号等による災害に際して復興ファンドの運営を担い、被災地域の経済の再建を支援してまいりました。
現在、機構は能登半島地震復興支援ファンドに参画し、令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を進めております。
こうした中、次なる大規模災害も見据え、機構による被災事業者に対する支援に万全を期するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、機構の目的として、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置付けることとしております。
第二に、機構の支援基準について、大規模な災害を受けた地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含めることとしております。
第三に、機構による再生支援決定等の期限については令和二十三年三月三十一日まで、機構の業務の完了期限については令和二十八年三月三十一日まで、それぞれ十五年間延長することとしております。
第四に、機構が被災事業者に対する支援に積極的に貢献できるようにするため、機構が解散した場合における残余財産の分配に関する規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
塩
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