災害対策特別委員会

2025-06-02 参議院 全144発言

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会議録情報#0
令和七年六月二日(月曜日)
   午後二時二十八分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     加田 裕之君     こやり隆史君
     古庄 玄知君     山本 啓介君
     堀井  巌君     山本佐知子君
     宮本 周司君     藤井 一博君
 六月二日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君     吉川ゆうみ君
     山本 啓介君     本田 顕子君
     山本佐知子君     朝日健太郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         塩田 博昭君
    理 事
                梶原 大介君
                藤木 眞也君
                鬼木  誠君
                平木 大作君
    委 員
                阿達 雅志君
                朝日健太郎君
                小川 克巳君
                加藤 明良君
                こやり隆史君
                佐藤  啓君
                藤井 一博君
                本田 顕子君
                山本 啓介君
                山本佐知子君
                吉川ゆうみ君
                木戸口英司君
                野田 国義君
                広田  一君
                嘉田由紀子君
                松野 明美君
                舟山 康江君
                仁比 聡平君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(経済財
       政政策))    赤澤 亮正君
   副大臣
       内閣府副大臣   瀬戸 隆一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        西野 太亮君
       経済産業大臣政
       務官       竹内 真二君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       内閣官房防災庁
       設置準備室次長
       兼内閣府政策統
       括官       高橋 謙司君
       内閣府地域経済
       活性化支援機構
       担当室室長    野崎 英司君
       金融庁総合政策
       局参事官     岡田  大君
       復興庁審議官   大沢 元一君
       経済産業省大臣
       官房福島復興推
       進政策統括調整
       官        川合  現君
       中小企業庁事業
       環境部長     山本 和徳君
       中小企業庁経営
       支援部長     岡田 智裕君
       国土交通省大臣
       官房技術審議官  服部 卓也君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       長        藤巻 浩之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)
    ─────────────
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塩田博昭#1
○委員長(塩田博昭君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、宮本周司君、堀井巌君、加田裕之君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君、山本佐知子君、こやり隆史君及び山本啓介君が選任されました。
    ─────────────
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塩田博昭#2
○委員長(塩田博昭君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官高橋謙司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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塩田博昭#3
○委員長(塩田博昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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塩田博昭#4
○委員長(塩田博昭君) 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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梶原大介#5
○梶原大介君 自由民主党の梶原大介でございます。
 直前まで行われていた予算委員会、出席をされていた、また御質問をされていた、また御答弁をされていたそれぞれ委員の方、また赤澤大臣始め、タイトな日程でありますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 六月に入り、昨年、令和六年元旦に発生をいたしました能登半島地震から一年と半年余りが過ぎました。今朝のニュースでちょうどお見かけしたのが、輪島市の方において行方不明者の捜索がまた再開をされたというニュースを拝見いたしました。これ、三月から二次被害を防ぐために中断をされていたものが、またその土砂の撤去に合わせてその捜索が本日開始をされたということであります。
 改めまして、一年半たちまして、今においても、現在、被災地の様々な形で復旧復興に取り組んでおられる皆様、また被災地の支援をいただいている皆様、また地元で地域の再建に努められている皆様に心から敬意を表させていただきたいと思います。
 この能登半島地震においては、人的被害またインフラの被害のみならず、被災地の事業者の皆さんにおいても、様々な経済も被害を受け、大きな損害を被っております。
 本法律案は、能登半島地震の教訓等を踏まえ、地域経済活性化支援機構、以下、REVICと言わせていただきます、そのREVICによる被災事業者支援についての措置を講じ、災害対策の強化を図るとの趣旨で提出をされたということでありますが、改めてここで大臣から本法律案の提出に至った経緯、そして理由についてもう少し詳細にお聞きをさせていただきたいと思います。その上で、被災地域の経済再建においてREVICに期待をされる役割について、赤澤大臣の御見解をお伺いいたします。
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赤澤亮正#6
○国務大臣(赤澤亮正君) これまでも、REVICは地域経済の活性化を図るという現行法の目的の中で災害支援を実施してまいりました。
 こうした中で、能登半島地震では、地元金融機関自身やその融資先である多くの地域の事業者が被災したため、被災地域のなりわい再建支援に当たりREVICによる復興ファンドへの多額の出資が求められるなど、災害支援の知見、経験を有するREVICによる主導的役割の発揮が求められたところでございます。
 このように、近年、各地で自然災害が頻発化、激甚化する中、REVICによる被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高まっており、また、大規模な災害については、広範囲のインフラ破壊やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められる状況にございます。
 このため、本法案ではREVICの目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置付けるとともに、REVICの支援基準に被災事業者に対する支援の実施に必要な事項を含めることとし、次なる大規模災害も見据えて、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期することとしたものでございます。
 REVICの役割についてのお尋ねですが、被災地域のなりわい再建支援に加えて、地域中核企業の事業再生や地域の面的再生等についても知見、経験を有しております。その知見、経験を最大限生かし、地元金融機関を始め関係者と力を合わせながら被災地域の経済再建に貢献していくことを期待しているところでございます。
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梶原大介#7
○梶原大介君 ただいまお答えをいただきましたように、今後の大災害も見据え、この機構が被災事業者に対する支援を万全に期するためということで、その目的も明確にされたところであります。この地域の被災事業者支援は、被災地の雇用維持、ひいては被災した地域の維持にも関わりますので、先ほどお答えいただいたように力強い取組を心から期待をするところであります。
 それでは次に、今般の改正により、REVICの支援基準に被災地域の経済再建のための事業者支援に関する事項が追加をされております。
 REVICは、これまでも、東日本大震災以降、平成二十八年の熊本地震、また平成三十年の七月豪雨、令和元年の台風などの被災事業者についても支援を行ってきておりますが、この支援基準に関わる法改正によって具体的にどのような狙いがあるのか、お伺いをいたします。
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野崎英司#8
○政府参考人(野崎英司君) お答え申し上げます。
 従来、法律に基づいて国が定めるREVICの支援基準告示には被災事業者支援についての特段の定めはありませんでしたが、本法案では、次なる大規模災害も見据え、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期する観点から、支援基準に迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含めることとしております。
 具体的な告示の内容でございますけれども、REVICが迅速かつちゅうちょなく被災地域のなりわい再建支援に取り組んでいくことができるよう、大規模な災害の発生後、必要に応じ現地拠点を開設するなどして迅速に地元金融機関との連携や実態把握を行うこと、REVICが復興ファンドに参画する場合には被災地域における事業再生支援に必要な規模の出資をちゅうちょすることなく実行できることを定める方針でございます。
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梶原大介#9
○梶原大介君 この本改正案においては、そのREVICの業務の期限を十五年間延長をすることとしております。これまで過去の改正においては三年、五年等延長でありましたけれども、それと比較して大変長い延長幅であることや、この十五年というのが十年でも二十年でもなくなぜ十五年とした、その理由と根拠についてお聞きをさせていただきたいと思います。またあわせて、長期の延長とすることなどによる効果についてもお伺いをさせていただきたいと思います。長期の延長とすることで安定的に存続、活動する根拠を与えることにもなろうかと思われるところであります。
 また一方で、今般の改正案では、先ほどの問いにもございましたけれども、災害対応に着目し、REVICの支援基準や法の目的に被災事業者に対する支援や被災地域の経済再建の視点が盛り込まれておるところであります。
 言うまでもなく、我が国は災害大国でありますので、より安定的に災害時を含めた地域経済の活性化に資するよう、REVICの機能を生かすためには恒常的な組織とすることも検討に値をするのではないかと考えるところであります。
 本法律案の附則第二項においては、施行後七年をめどとして、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、この点を検討する考えはありますでしょうか。御所見を赤澤大臣にお伺いをいたします。
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赤澤亮正#10
○国務大臣(赤澤亮正君) 本法案において業務の期限の延長幅を十五年としておりますのは、能登半島地震の被災地域を能登半島地震復興支援ファンドを通じて切れ目なく支援できる年数であるということが一つでございます。また、能登半島地震以外に、東日本大震災に際しての被災事業者の再生支援においても、平時の支援では五年以内とされる支援期間が十五年以内とされて長期間を要していたことなどを踏まえたものでございます。
 その上で、REVICが行う事業再生支援は、民間の取組の進展が期待される分野であります。このため、民業圧迫などの批判を受けないようにREVICは時限組織とされてきた経緯がございます。一足飛びに恒久化すれば、被災地域における被災事業者支援を含め、民間による事業再生の取組意欲を妨げるおそれもあると思います。このため、まずは十五年延長することとしたものです。
 本法案の附則には、委員御指摘のとおり、施行後七年を目途とする検討規定を設けているところでございまして、将来のREVICについてどういった在り方が適切かについては、その間の社会経済情勢の変化も踏まえて、改めてしっかりと検討してまいりたいと考えてございます。
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梶原大介#11
○梶原大介君 御答弁ありがとうございました。
 先ほど言われたように、切れ目なくしっかり行っていくことと、東日本大震災の方でもその復興に長期間を有したこと、そして民間の取組を阻害しないようにということで、ある一定理解はできますけれども、今後、南海トラフ地震や首都直下型地震など、かなり大規模、そして更に長期間というような支援が必要なことも想定をされておりますので、決して民間を圧迫するということではなくて、地元の、後ほど詳細について少し質問もさせていただくんですが、地元の金融機関やいろんなところにそのこれからのノウハウがしっかりつながるような、そういった取組も進めていただけるように、これから本当に自然災害が頻発化、激甚化する中で、次なる大規模災害への備えを強化をしていくことは、これは本当に我が国として大変重要な政策課題でありますので、しっかり取組を進めていただきたいと思います。
 それでは、次の質問に移らせていただきます。
 能登半島地震の被災地である能登地域の経済再生の現状認識についてお伺いをいたします。
 今、REVICによる能登地域への支援は開始をされたばかりでありますが、能登地域の経済再建に向けた取組の概要や現状について、どのような支援が行われているのかをお伺いいたします。
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野崎英司#12
○政府参考人(野崎英司君) お答え申し上げます。
 能登半島地震に際しては、発災直後から二重債務問題に対応するため、REVICも参画する復興ファンドが求められたことなども踏まえまして、REVICは、令和六年五月、他の支援機関や自治体、地元金融機関と連携し、能登半島地震復興支援ファンドを設立しました。その際、REVICは、地元金融機関自身も被災した中、単一の復興ファンドに対するものとしては過去最大の三十一億円を拠出するなど、従前の対応にとらわれない弾力的な対応を行っているところでございます。
 ファンドのワンストップ相談窓口である能登産業復興相談センターにおきましては、令和七年四月末までに百九十九の事業者から相談を受け付け、うち二十二の事業者がファンドの活用に向けた検討に進んでいるところでございます。ファンドは令和七年三月に第一号案件の投資決定を行ったところであり、今後も順次投資決定が行われる見込みでございます。
 こうしたファンドによる支援に加えまして、REVICは、相談センターがREVICの多様な支援メニューを被災事業者に提案できるよう、相談センターに対して活用事例を含めて説明する機会を設けてきたほか、再生支援の本格化が見込まれる令和七年二月には、地元金融機関や自治体との連携を更に強化すべく、石川県金沢市にサテライトオフィスを開設するなど、被災地域における事業再生支援の体制強化に取り組んでいるところでございます。
 引き続き、REVICは、他の支援機関や自治体、地元金融機関と連携しながら、これまでの災害対応で培ってきた知見、経験を生かし、更なる案件の増加にも対応しつつ、能登半島地震の被災事業者支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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梶原大介#13
○梶原大介君 御答弁ありがとうございました。
 今お答えいただいたファンドを設立して、三十一億規模で、さらにはワンストップの窓口も構えられて、それで約百九十九の相談があり、現在、その活用検討においては二十二事業者ということでありますが、これまでの災害におけるファンドの活用状況なんかも踏まえて、能登半島地震から一年半たった現在で、今後のなりわいの復活において進めていくために、この百九十九事業者の相談から活用自体が二十二というのは、活用を検討しているというのも二十二というのも、数的には少ないような感じもいたします。その残りの百七十余りが活用を検討していないような理由や、また、こちらの活用を検討していただくことを増やしていくような取組、説明機会も増やすと言われましたが、現状のその相談件数、さらには今後の活用件数の認識についてもう少し詳しくお聞かせをいただけますでしょうか。
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野崎英司#14
○政府参考人(野崎英司君) お答え申し上げます。
 先ほど申し上げました能登復興相談センターに対する支援の件数でございますけれども、基本的にワンストップサービスということで、REVICのファンド以外にも補助金であったりとか制度融資であったりとか、そういうような支援についても相談を受け付けているところでございます。
 実際に、復興相談センターにおいて債権買取り以外にどういう対応が行われているかと申しますと、八十三の事業者に対して助言、説明を行ったりとか、十二の事業者に対して融資制度の紹介を行ったりとか、四十六の事業者に対しては補助金の紹介などを行っているところでございます。
 また、復興ファンドの、先ほどの債権買取りの金融スキームでございますけれども、基本的には、一般的に、生活再建やインフラの立ち上がりとともに補助金の申請件数が増加していき、それと前後して、補助金のみでは再建資金が十分ではない被災事業者に対して補助金受給と併用する形でその活用が本格化してくるというふうに承知しておりまして、今後、まず一件出ましたけれども、引き続き件数が伸びていくことを期待しております。
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梶原大介#15
○梶原大介君 ありがとうございました。
 直接のファンドの活用以外でも様々な形で相談に乗っておられるということでありますので、引き続きしっかりとその取組をお願いをいたします。
 あわせて、関連しますが、REVICは能登半島地震以外にも、過去の災害においても復興支援ファンドの設立、出資、運営等に関わることで被災事業者のこれまで支援を行ってこられております。これまでに設立をされた災害復興ファンドの中で支援を行ってきた事業者について、その対象は例えば中規模や大規模事業者の方が多いというような傾向などが見られるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
 この能登地域には輪島塗などの伝統工芸が盛んな地域があります。こうした工房等は、比較的小規模等で営まれるところが大変多いことと思います。個人事業を含め、被災した小規模な事業者についてもファンドによるきめ細かな支援が可能なのでしょうか。また、小規模事業者に向けた新たなメニュー、詳しいメニューの設定など、被災した小規模事業者への支援の中で行われている工夫などがあれば、併せてお伺いをしたいと思います。
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野崎英司#16
○政府参考人(野崎英司君) お答え申し上げます。
 REVICが被災支援に取り組む際には、災害によって異なる被災地域の実情、ニーズにきめ細かく対応できるよう、大規模災害の都度、それぞれの地域の地元金融機関と共同で復興ファンドを設立する場合が多く、ファンドごとにそれぞれの被災地域の実情なども踏まえながら支援基準を策定しております。
 こうした取組におきます、例えば先ほど来出ております能登半島地震復興支援ファンドについて申し上げますと、事業再生計画につきまして、平時であれば五年以内とされる支援期間を十五年以内と長期に設定するなど、小規模事業者にも配意した弾力的な対応を行っているところでございます。結果として、REVICが参画する九つのファンドによる令和七年三月末までの支援決定件数八十一件ございますけれども、うちの半数以上が総従業員数五十名以下の事業者であり、また売上高で見ても約七割が十億円未満の事業者となっております。
 そのほか、復興ファンド以外の業務としましても、被災地域の小規模事業者の経営者の中にはこれまでの事業を継続せずに新たな道で再チャレンジをするというような判断をされる方もいらっしゃいます。REVICは復興ファンド以外にも特定支援機能というのを有しておりまして、この機能を活用してそうした経営者が再チャレンジするに当たり、企業の経営者保証が足かせになることがないように、債務整理の支援も行っているところでございます。
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梶原大介#17
○梶原大介君 お答えをいただきましたように、様々な規模、そして様々な需要に対し、また事業の業種を変えるような再チャレンジ等々、いろんな方々からの相談等々あろうと思いますが、しっかり対応をしていただけますようお願いをいたします。
 次に、過去にこのREVIC法を改正した際の会議録、平成三十年四月の衆議院内閣委員会においての質疑を見てみますと、REVICの利益目標についての質問に対し、政府から、REVICの支援については、以下要約でございますが、対象となる企業や地域への直接的な効果に加え、地域あるいは地域金融機関がその地域における企業を支援をしていく能力を向上させることにつながっていく効果があることから、多少赤字があったとしても、社会全体としては意味があるのではないかという答弁がなされておりました。
 その後、七年近くが経過をしておりますし、先ほど来地域の金融機関との協力ということも多く御答弁になっておりますが、能登半島地震を含め複数の大規模災害を経た現在において政府が答弁をしたような効果は生まれていくのか、またその他新たに現れている効果等もありましたら、お聞きをさせていただきたいと思います。
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西
西野太亮#18
○大臣政務官(西野太亮君) 委員御指摘のとおり、REVICによります事業者支援に地域金融機関が参画することによりましてノウハウが共有されていく、継承されていく、そのことによって地域金融機関自身の支援能力が向上するということが期待されるところでございます。
 実際に、例えば西日本豪雨の際には広島銀行で七件、そして、私の地元の話で恐縮ですけれども、熊本地震の際には肥後銀行において五件、熊本銀行においても六件、REVICと共同で取り組んできたところでございます。そして、こうして地域金融機関の人がREVICと一緒に共同したその経験を持って自分の銀行に持ち帰って、その事業再生で中心的な役割を果たしていくという事例がたくさんあるというところでございます。
 結局、私が伺うところによりますと、素人といいますか、事業再生に余り関わったことがない人がいきなり事業再生やれと言われても、どこから手を着ければいいか分からない、途方に暮れるというような状況だそうです。
 一方で、弁護士とかあるいは公認会計士とか、これまで事業再生に関わったことがある専門人材をREVICは百六十六名雇っておりますけれども、そういう人たちは、実際に事業再生したい企業の社長さんと話をしながら、さらには会計帳簿を見ながら、どの程度の規模で再生するのか、縮小した規模でするのか、元に戻すのか、さらにはもうちょっと拡大するのか、そのためには債務をどう整理したらいいのか、そういったところのやっぱりノウハウ、蓄積があるそうですので、そういったところがしっかり地域金融機関の人たちに継承されているということだと思います。こういった取組をしっかりやっていきたいと思います。
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梶原大介#19
○梶原大介君 御答弁ありがとうございました。
 先ほどお答えになられたように、その地域自体に、地域の金融機関も始め、地域自体にしっかりそういう知見、能力ができてくるということは大変大切なことであると思いますし、先ほど恒常化ということもお聞きをしたんですけれども、決して民間の事業を圧迫するということではないということも踏まえて、しっかりその取組を、地域の方に移転をできるように取組を進めていただきたいと思います。
 そこにも関連をしていくんですけれども、本法律案では、解散時の残余財産について、損失が発生をした場合、政府出資からまずその損失を吸収するための措置が講じられております。この当該改正によってどのような効果があると考えているのか、お伺いをさせていただきます。
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野崎英司#20
○政府参考人(野崎英司君) お答え申し上げます。
 一般的に大規模災害は広範囲のインフラ破壊や地域全体の業務環境の激変を伴うため、支援期間が長期にわたり不確実性が高くございますが、支援の第一の目的は収益確保ではなく被災地域の経済再建であり、手間を惜しまず地域に寄り添いながら支援を行っていくことが必要であるというふうに考えております。
 こうした中で、政府に加え民間からも出資を受けているREVICが、将来的な民間出資の損失を過度に意識する余り災害支援をちゅうちょすることがあってはならないというふうに考えております。
 本法案では、こういった考え方の下、REVICの解散時の残余財産が出資額を下回る場合には、政府出資よりも民間出資に対して優先して分配する枠組みを整備するものでございます。こうした措置によりまして、次なる大規模災害も見据えて、REVICがその知見、経験を生かし、ちゅうちょすることなく被災事業者支援に取り組むことができるという効果を期待しております。
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梶原大介#21
○梶原大介君 それぞれ御答弁ありがとうございました。
 これまでの御答弁の中にもありましたけれども、地域の金融機関等への知見、そしてノウハウの移転はこのREVICの重要な役割と認識をしておりますが、今回の法改正において、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を目的の一つとして明記をする、そのことを踏まえ、これまでの復興支援ファンドの経験を生かしながら、今後起こり得る大規模災害に備え全国の地域金融機関等との連携をより密にしていってもらいたいと考えますが、御見解をお伺いいたします。
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西
西野太亮#22
○大臣政務官(西野太亮君) 委員御指摘のとおりでございまして、先ほどの答弁と少し重複するかもしれませんが、REVICとして事業再建をしっかりする、そのことによって地域経済を再生していくということはもちろんのことでございますけれども、事業再生のノウハウをしっかり地域に引き継いでいくということは重要だと思いますので、引き続きやっていきたいと思います。
 それに加えて、もう一つは、過去の大災害で蓄積されたノウハウを新しく、新しくと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、新たに起きた足下の災害地域にも波及させていく、その橋渡し役というのも重要だと思います。
 私、REVIC法案の担当政務官でもありますけれども、同時に金融庁担当の政務官でもありますので、両方の観点から取り組んでいきたいと思います。
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梶原大介#23
○梶原大介君 御答弁ありがとうございました。
 先ほどお答えになられたように、本当にこれから災害が激甚化、頻発する中、気候変動などにより、これまでの想定を超えてくるような大規模な災害が大規模な地域に来るような、まあ南海トラフもそうですし、首都直下型地震もそうです、それ以外の多くの自然災害で多くの地域が被災をする可能性を考えれば、今後これから被災をする可能性のあるところはもう日本全国各地に至るわけでありますので、そういった地域でもしっかりと取組を進めるような法改正となるようなことを心から御期待をして、私の質問とさせていただきます。
 以上で終わります。
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木戸口英司#24
○木戸口英司君 立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 赤澤大臣、御苦労さまでございます。
 本年三月二十六日に、先ほどからお話ありますとおり、このファンドの債権買取りの第一号案件、投資決定を行ったことが発表されております。REVIC、株式会社地域経済活性化支援機構は、同機構の子会社であるREVICキャピタル株式会社と株式会社北國フィナンシャルホールディングスの子会社である株式会社QRインベストメントと共同で設立した、のと復興支援株式会社、それが運営管理を行う能登半島地震復興支援ファンド投資事業有限責任組合においてこの発表がなされております。支援先は七尾市の製造業者とされております。新規設備投資に必要な資金調達を行うために債権買取りを行うなりわい再建支援補助金、これは補助額最大十五億円、補助率四分の三という設定でありますけれども、を活用する予定となっております。
 能登半島地震復興支援ファンドによる債権買取りの第一号案件となる投資が決定したことについて、まずは所感を伺いたいと思います。
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野崎英司#25
○政府参考人(野崎英司君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、能登半島地震復興支援ファンドは、令和七年三月二十六日に債権買取りの第一号案件となる投資決定を行ったところでございます。
 復興ファンドによる金融スキームを活用した事業再生支援は、一般に、生活再建やインフラの立ち上がりとともに補助金の申請件数が増加し、それらと前後して、補助金のみでは再建資金が十分ではない被災事業者などにおきまして、補助金受給と併用する形でその活用が本格化してくるものと承知しております。
 今後、REVICにおきましては、地元金融機関や他の支援機関などと連携しつつ、更なる投資件数の増加にも対応し、能登半島地震のなりわい再建支援にしっかりと取り組んでもらいたいというふうに考えております。
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木戸口英司#26
○木戸口英司君 これからということだと思いますが、三月の発表ですので、一年と三か月がたって、やはり時間も要するものだなという印象も受けます。
 その中で、先ほどの質問にも関連するんですけれども、改めて私からも聞かせていただきます。
 能登産業復興相談センター、能登三市三町の複数先からファンド利用の相談を受け付けているということも言われております。この相談案件の概要、また投資決定に向け、現状の取組状況についてお伺いをいたします。
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野崎英司#27
○政府参考人(野崎英司君) お答え申し上げます。
 能登半島地震復興支援ファンドのワンストップ相談窓口である能登産業復興相談センターにおきましては、令和七年四月までに百九十九の事業者から相談を受け付け、うち二十二の事業者がファンド活用に向けた検討に進んでいると承知しております。事業再生に当たりましては、被災事業者や事業者に融資する複数の金融機関を含めた様々な地域の関係者の皆様方と調整しながら、事業者にとって最善の再建計画を策定する必要がございまして、センターにおいては、地元金融機関からも人材を受け入れながら丁寧に相談に応じているというふうに承知しております。
 先ほど答弁させていただきましたとおり、ファンドは令和七年三月に一号案件となる投資決定を行っておりますけれども、今後、順次投資決定が行われる見込みであるというふうに考えておりますけれども、センターにおきましては、債権買取り以外にも事業者に対して融資制度や補助金の紹介なども行っておりまして、令和七年四月末までの間に対応を完了した件数の内訳について申し上げますと、八十三の事業者に対する助言、説明を行い、十二の事業者に対する融資制度の紹介を行い、四十六の事業者に対する補助金の紹介などを行ったものと承知しております。
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木戸口英司#28
○木戸口英司君 是非、この取組の推進がこれから加速されるように、政府としてもしっかりと取組をいただきますようにお願いを申し上げます。
 東日本大震災から十四年が経過をした今でも、被災自治体からは、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の継続など、事業再開や事業再生等に向けた支援策の継続に対する要望が強く今でも上がってきております。
 例えば、岩手県における盛岡商工会議所等による産業復興相談センターの支援件数は、令和六年三月末で相談企業千四百六十四、債権買取り百十、長期返済猶予百八十、新規融資二十五、債権買取り終了は、これは令和三年三月でもう終了しておりますけれども、返済期間は債権買取りから十年後となっておりますので、まだ事業としては継続しているということであります。
 東日本大震災事業者再生支援機構の支援は、相談件数五百三十一、支援数は大口から小口まで百六十七、支援決定は、やはり四年前終了しておりますけれども、こちらの方は返済期限は債権買取りから十五年後となっているところです。
 事業再生に成果が一定数見られたということでありますけれども、事業の継続には運営費等の国による予算措置がまだまだ必要とされております。次の大規模災害も見据えた本法案の成立に長期的で充実した事業再生支援に対する期待も大きいところですけれども、赤澤大臣の所感を伺います。
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赤澤亮正#29
○国務大臣(赤澤亮正君) 委員御指摘のとおり、被災地域の復興を効果的に進めていく上で、REVICや地域金融機関が取り組む事業再生支援は、なりわい再建に向けた切り札の一つであるというふうに考えております。
 このため、本法案では、次なる大規模災害も見据えて、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期すため、REVICの目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置付けるとともに、REVICの支援基準に被災事業者に対する支援の実施に必要な事項を含め、業務の期限を十五年延長することとしております。
 REVICがその知見、経験を最大限に生かし、地元金融機関を始め関係者と力を合わせ総力で災害支援にとどまらない総合的な地域経済活性化支援に一体的に取り組んでいくことが、被災地域の生活となりわいの一刻も早い再建につながるものと考えております。
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