財政金融委員会

2025-06-12 参議院 全120発言

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会議録情報#0
令和七年六月十二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十日
    辞任         補欠選任
     江島  潔君     松山 政司君
     古賀 千景君     勝部 賢志君
     里見 隆治君     杉  久武君
 六月十二日
    辞任         補欠選任
    三原じゅん子君     森屋  宏君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         三宅 伸吾君
    理 事
                白坂 亜紀君
                西田 昌司君
                船橋 利実君
                柴  愼一君
                杉  久武君
    委 員
                大家 敏志君
                櫻井  充君
                野上浩太郎君
                古川 俊治君
                牧野たかお君
                松山 政司君
                宮沢 洋一君
                森屋  宏君
                勝部 賢志君
                熊谷 裕人君
                上田  勇君
                横山 信一君
                浅田  均君
                上田 清司君
                堂込麻紀子君
                小池  晃君
                梅村みずほ君
                大野 泰正君
                神谷 宗幣君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        加藤 勝信君
   副大臣
       内閣府副大臣   瀬戸 隆一君
       法務副大臣    高村 正大君
       財務副大臣    横山 信一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        西野 太亮君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        村田 和彦君
   政府参考人
       内閣府公益法人
       行政担当室長   高角 健志君
       金融庁総合政策
       局政策立案総括
       審議官      堀本 善雄君
       金融庁企画市場
       局長       油布 志行君
       金融庁監督局長  伊藤  豊君
       法務省大臣官房
       審議官      内野 宗揮君
       財務省理財局長  窪田  修君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○信託業法の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)
    ─────────────
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三宅伸吾#1
○委員長(三宅伸吾君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、古賀千景君、江島潔君及び里見隆治君が委員を辞任され、その補欠として勝部賢志君、松山政司君及び杉久武君が選任されました。
    ─────────────
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三宅伸吾#2
○委員長(三宅伸吾君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三宅伸吾#3
○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に杉久武君を指名いたします。
    ─────────────
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三宅伸吾#4
○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 信託業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三宅伸吾#5
○委員長(三宅伸吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三宅伸吾#6
○委員長(三宅伸吾君) 信託業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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勝部賢志#7
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の勝部賢志でございます。
 ただいま議題となりました法案の質疑に入ります前に、昨日開示をされました森友文書の問題について質問させていただきます。
 この度の開示文書の内容について、財務省の方から概略を御説明をお願いしたいというふうに思います。
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窪田修#8
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
 森友学園事案に係る御遺族の情報公開請求につきましては、昨日十一日、四月の開示に続く二回目の開示として、既に開示している改ざんの経緯を取りまとめたいわゆる赤木ファイルを含め、赤木俊夫氏が当時携わっていた業務に関連するメールや応接録、参考にしていた資料等を手元で取りまとめていたと思われる文書、計九千ページ弱を御遺族側に手交いたしましたところでございます。
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勝部賢志#9
○勝部賢志君 赤木さんが残した文書が中心だということだと思いますけど、今回の開示で赤木さんの文書は全て開示されたという理解でよろしいですか。
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窪田修#10
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
 今回の文書につきましては、紙媒体で保存されているもののほかに電子データで保存されているものがございまして、電子データにつきましてはその整理がまだ我々の方でできておりませんので、そちらの方を精査する中で赤木氏に関連するものが出てくる可能性はあるというふうに考えております。
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勝部賢志#11
○勝部賢志君 紙媒体のものはほとんどというか、それは全て提示をしたと、開示をしたということでよろしいですね。
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窪田修#12
○政府参考人(窪田修君) 何分大部のものですから例外的なものはあるかもしれませんが、おおむね提示することができたというふうに考えております。
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勝部賢志#13
○勝部賢志君 それと、妻の雅子さんが要求をしていたというか、全容が分かるようにという意味でいうと、今回開示された文書は、何というんでしょうか、マスキングというのか黒塗りというのか、そういうのはできるだけないものが、ないものにこしたことはないというふうに思うんですけど、どんな状態ですか。
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窪田修#14
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
 文書の開示、不開示の判断に当たりましては、総理から、法令にのっとりつつ、国民に対する説明責任の観点から丁寧に検討するよう指示もありましたので、こうした御指示に沿って対応しているところであります。
 具体的には、検察とのやり取りを示す文書や検察からの依頼に基づき取りまとめた文書を除き、それ以外の文書につきましては個人の権利を害するおそれのある部分などに最低限のマスキング等を行った上で開示しており、今後もこうした方針により開示を進めてまいりたいと考えております。
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勝部賢志#15
○勝部賢志君 五月の二十三日付けの共同通信の報道によると、NPOが森友学園に関する交渉記録を包括的に開示請求したところ、二三年十一月までに開示されたわけですが、その中には四月に開示された二千ページの中にはなかった文書も含まれており、その一部が欠落した文書だった可能性があると報じました。このことについての事実関係について、御説明をいただきたいと思います。
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窪田修#16
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
 四月に開示した文書は検察に任意提出した文書のうち特定のファイルにとじられていたものでありまして、このファイルにとじられていた個別の文書の中には、御指摘のように欠落しているものを含め、これまでにこうした文書や別途の情報公開請求で開示した文書と重複するものがございます。
 具体的には、四月に開示した文書におきまして、番号が付されていたと思われる三百八十二件の文書のうち七十四件が欠落しているものの、七十四件のうち二十二件につきましては既に平成三十年五月に財務省のホームページで公表しているものであります。残る五十二件のうち少なくとも十七件につきましては、財務省において保有し、御指摘のあった別途の情報公開請求において開示をしております。
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勝部賢志#17
○勝部賢志君 ちょっと時系列含めて意味が分からないんですけど、提出をした文書の中には、七十四件欠落した状態で検察に提出をしたと。だけれども、それの前にかな、それの後ですね、それの後にあった開示請求に対しては、その欠落してない文書も開示しているという意味だと思いますけど、なぜそういうことが起こったのですかという質問です。
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窪田修#18
○政府参考人(窪田修君) 四月に開示した文書、開示したファイルにとじられていた文書につきましては、一部、平成二十九年当時の応接録の廃棄の過程で廃棄されたものが、一部廃棄されていたと考えておりますが、それ以前に当該ファイルにつづられた文書の一部の写しを取って別途保存していたものがあった場合や、また、当該ファイルから欠落している文書は、四月に開示した文書と同内容の文書が別途保存されていて、それを四月に開示した文書の方にコピーとして保存していた場合もありまして、同一の文書でも複数存在している場合がありましたので、十七件については、四月に開示した文書においては欠落しておりましたが、財務省が保有しているということでございます。
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勝部賢志#19
○勝部賢志君 ちょっとよく分からないのは、その別な人が請求をしたものについては検察に出した文書にないものもあったということは、これ事実なんですね。で、そういうものがあったということは、検察に提出をする前、提出をした時点でもその文書が財務省の中にあったということになるわけですから、なぜ検察には七十四件のないものを出し、そして開示したものにはそのやつが出ていったのかというところがどうもよく分からないんですよね。
 だから、それってつまり、財務省の中には、文書を今回に関わったものは全て開示をするという方針でおられると思うんですけれど、だから、前回開示をしたものの中には抜け落ちていたものもあるということだし、これからそういうものを探して全部出そうとしているという理解でいいのかどうかということをまず聞きたいのと、先ほどの説明だとやっぱりなかなかよく分からないので、なぜそういうことが起きたのかということが分からないので、それは、ちょっと今日は法案の質疑もあってなかなか時間がないので、私は改めてそこは詳しく事実関係を精査をしたいというふうに思っています。
 そのことについては、また後ほどちょっと触れたいと思いますけれども、まずはですね、まずは、今、それじゃ、財務省の中には先ほど言っていた七十四件の欠落している文書がある可能性があるという理解でよろしいですか。
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窪田修#20
○政府参考人(窪田修君) 今後引き続き開示の作業を進めてまいります。
 その中で、欠落した文書に相当する文書が見付かりました場合にはその都度お知らせする、明らかにするようにしたいというふうに考えております。
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勝部賢志#21
○勝部賢志君 今回の出来事は、私は、うがった見方をすると、先ほど言ったように、共同通信が報道したことによって、そういう何か内部に残されたものがあるとか、あるいは七十四件欠落しているように、私たちには、あるいは妻の雅子さんには報告をしている、開示をしているけれども実は意図的に開示していないものがあるんじゃないかということを疑わざるを得ないような今状況になっているということだと思うんですよ。
 なので、私は、財務省はこれまでもずっと誠心誠意というか、あるいは真摯に取り組むというふうに大臣もおっしゃっておられましたけれども、今回の出来事は、私は、せっかく開示をすると決めて財務省が取り組んでいる中にあって、非常に残念というか、もし意図的なら大変大きな問題があるというものだというふうに思います。そのことを強く申し上げておきますが、大臣、どうでしょうか。
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加藤勝信#22
○国務大臣(加藤勝信君) 私どもの説明が十分でないということは反省しなきゃいけないと思うんですが、ただ、あくまでも今回開示させていただいているのは検察に出したものを開示しろということでございました。そして、それを一遍に出す作業ができないので、逐次切り分けて出させていただいて、そして第一弾としては、このファイルという中にあったもの、これについて出させていただいたということでありますから、その文書の存在としては大蔵省全体が持っている中のうち検察に、失礼、財務省です、失礼しました、財務省が持っている文書のうち検察に出させていただいた、これが今回の開示対象、そして、検察から戻ってきたものについて出させていただいた、そしてさらに第一弾は、その中のうちファイルという形でつづられていたこのものについて出させていただいたという経緯でございますから、今の御指摘のように、ファイルに入っていないけれども検察に出したものに入っている場合もありましょうし、検察には出していないけれども財務省全体として持っている中に入っているという可能性ももちろん否定はできない、そしてこれ既にある、そういったものもあるということは申し上げてきたということでございますので、また、そうした全体像をしっかり御説明をさせていただきながら、逐次これから作業をさせていただきますから、同じような御疑問持たれることもあろうかと思いますので、その点にはしっかり留意しながら、まず御遺族に対する説明、そして国会に対する説明をしっかりしていきたいと思います。
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勝部賢志#23
○勝部賢志君 説明いただきましたけど、少し苦しい説明だなと思ったのは、要するに、検察に出したやつを先に出しましたとか、ファイルにあるやつも出しているので、その中身にそごがあるというか、あるものとないものがあったりするというような説明だったと思うんですけど、そもそもですね、そもそも検察に提出をしたときにその七十四件が抜けていた状態で出していたという説明になっているんですけど、そのときにはもう既に文書がないからという話なんだけど、これ黙って聞いていると、検察が、通し番号でないものがあった時点で、普通ならですよ、検察がこれ何でないんですかと、あるいはそれがあるんじゃないですかと、そういう捜査というか、任意であってもそういう求めは必ずあるんじゃないかと私は最初から思っていたんですよね。だから、で、しかも、その結果としてここにあるということが分かるということは、検察の捜査がどうだったのかなということもあるし、あるいは明らかになっていない検察からの求めがあったのではないかとも思うし、また、それを隠そうとしたような動きも一方であったのではないかというふうに疑ってしまうので、大臣、首振っておられますけど、でも、そういうふうに疑う思いを持つのは私は当然だと思うんですよ。
 だから、だとすれば、これから更にその説明責任というのは求められるというふうに思いますので、そのことは引き続き我々も注視をしていきたいというふうに思いますし、私は今日、予算委員会で何か説明があったというふうに聞いております。予算委員会では集中審議あるいは閉中審査も考えているということなので、私ども財政金融委員会も、財務省の課題なので、是非、これは閉中審査やあるいは集中審査というものを是非行うべきではないかというふうに思いますので、委員長にはその点お取り計らいをいただきたいと思います。
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三宅伸吾#24
○委員長(三宅伸吾君) ただいまの件につきましては、後刻理事会にて協議させていただきます。
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勝部賢志#25
○勝部賢志君 時間がないので、この問題はこれぐらいにしたいと思います。
 最後に、大臣にちょっと確認をしたいんですけど、赤木さんが公務に起因する形でお亡くなりになったことを重く受け止めて真摯に対応を図るというふうに大臣はおっしゃっております。私は、この問題は文書を開示すればそれで終わるという話じゃないと思うんですね。そのことによって明らかになること、あるいは明らかにしなきゃいけないことというのがありますので、それはしっかり対応すべきだし、財務省も、先ほど言ったように文書を開示すれば終わりではなくて、ないものがあると分かったら、やっぱりそれを内部でしっかり調査をしたり、探したり、あるいはその文書を見ながら経過はどうだったのかということを検討するということが、それが真摯な対応だというふうに思いますけれど、大臣の見解を伺いたいと思います。
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加藤勝信#26
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今お話ありましたように、高い志と倫理観を持って職務に真摯に取り組んでこられた赤木俊夫さんが公務に起因するという中で自死という結果に至ったこと、これは従来からおわびを申し上げ、お悔やみを申し上げるとともに、このことをしっかりと、また重たいものとして受け止めていかなきゃならないというふうに考えております。
 そうした一連の流れの中で、説明責任を果たす観点から、検察当局の協力も得て調査を進めた上で、平成三十年六月には調査報告書を取りまとめ、関与した職員に対しては厳正な処分を行いました。
 また、御遺族等からの開示請求について、当初は全て不開示情報に該当すると考えたところでありますが、控訴審判決を受けて総理から、判決を真摯に受け入れるべきであるということ、また、文書の開示、不開示の判断に当たっては、国民に対する説明責任の観点から丁寧に検討するとの御指示も踏まえて、情報公開法七条に基づき、公益上特に必要と判断し、検察とのやり取りを示す文書などを除き、最低限のマスキングなどを施した文書を開示するということで現在作業を進め、また、今回二回目の開示をさせていただきました。またさらに、開示の中においても、御遺族からの別途の照会についても真摯に対応させていただいたところでございます。
 今後とも、まずはこの作業をしっかりと、またお約束をさせていただいているスケジュールに沿って進めさせていただいている、いきたいというふうに考えておりますが、現時点において、これまで新たな事実が、調査報告書の内容を覆すようなものの新たな事実は明らかになっていないと承知をしておりますので、再調査が必要とは考えておりませんが、引き続き、今申し上げたように、まずはしっかりと開示作業をお進めし、また、その開示作業の中でまた御遺族からもいろいろな御質問も頂戴するだろうと思います。そうした御質問に丁寧に対応していきたいというふうに考えております。
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勝部賢志#27
○勝部賢志君 この問題は引き続き、私どもも注目をして取り扱っていきたいというふうに思います。
 それでは、法案について質疑をいたします。
 内容についてはもう既に説明されていますので、不明瞭な点について質疑をしたいと思いますが、運営管理に係る細部の規定が今後示される政省令やガイドラインによるとされているので、現在は明らかになっていないと、不明な点が非常に多いというのがこの法案の問題点だというふうに思っています。
 そこで伺いますけれども、ガイドライン等への明記について、信託の適正運営を制度的に担保するため、公益法人並びの三年ごとの立入検査の実施、あるいは複数の信託管理人による管理体制の条件化や制度の担保、一定規模以上の金額の場合の信託業法と同等の管理体制の担保などの点についてはガイドラインに明記するべきだというふうに考えますけれども、内閣府の明確な御答弁をお願いいたします。
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高角健志#28
○政府参考人(高角健志君) お答えいたします。
 三点御指摘をいただきました。
 まず、立入検査についてでございます。
 公益法人制度におきましては、これまでおおむね三年を目途に全ての法人に対する立入検査を一巡するスケジュールで実施することとしておりました。
 公益信託におきましても、公益法人の場合と同様に、一定の頻度で定期的な立入検査を実施することを基本としつつ、公益信託に固有の事情も踏まえて、立入検査の頻度等の実施の考え方について明らかにしてまいります。
 次に、信託管理人についてでございますけれども、公益信託の認可に際し、信託管理人には受託者を監督するのに必要な知識及び経験等の能力が求められております。この求められる監督能力は、個別の公益信託における受託者の属性や能力、信託財産の規模や種別、行われる公益事務の内容等に応じて異なってまいります。単一の信託管理人では不十分だと考えられる場合には、複数の信託管理人で必要な監督能力を満たすということも考えられるところでございます。このような考え方について示してまいります。
 また、三点目といたしまして、管理体制、一定規模以上の公益信託に係る管理体制についてでございます。
 公益信託の受託者には、信託財産の規模や種別、公益事務の内容等に応じた経理的基礎や技術的能力が求められているところでございます。信託財産の規模が大きくなる場合には、それに応じた高い水準のガバナンスを確保できる体制が求められることになります。このような考え方について具体的に示してまいります。
 以上、御指摘のあった三点について、公益信託法の具体的な運用を示すガイドラインにおいて明らかにしてまいります。
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勝部賢志#29
○勝部賢志君 今の中でも、固有の事情においては対応が考えられるみたいな話もあって、なかなか明確に答弁がされていない。ガイドラインに明記するということはやはり一定の規制を掛けるということだと思うんですけれども、その点が極めて不十分だというのが、例えばほかにも、第三者の勧誘とか利益相反問題などもクリアにされていない、これまでの衆議院の質疑でも、そういう点があるので、監督や検査は更にやっぱり強化しないといけないという観点で不十分だというふうに思っています。
 次に、税制優遇、それから節税勧誘の禁止、広告の内容規制、量的規制が当然ながらあってしかるべきだというふうに思いますけれども、これもガイドラインに明記すべきだと思いますが、どのような考え方か、お聞きをしたいと思います。
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