外務委員会
○本田政府参考人 お答えいたします。 オランダにおきましては、委員御指摘のとおり、社会保障給付の外国への送金を制限する法律、いわゆるBEU法というものがございます。それが二〇〇六年一月から施行されておりまして、日本国内に居住するオランダの社会保障給付の受給権者は、オランダの社会保障給付の支給が制限されてまいりました。今般、本協定によりまして、かかる制限が解除され、オランダからの社会保障給付の支給が確保されることとなった次第でございま
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発言数 20件
初発言日: 2006-10-27 / 最新発言日: 2008-05-09 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○本田政府参考人 お答えいたします。 オランダにおきましては、委員御指摘のとおり、社会保障給付の外国への送金を制限する法律、いわゆるBEU法というものがございます。それが二〇〇六年一月から施行されておりまして、日本国内に居住するオランダの社会保障給付の受給権者は、オランダの社会保障給付の支給が制限されてまいりました。今般、本協定によりまして、かかる制限が解除され、オランダからの社会保障給付の支給が確保されることとなった次第でございま
○本田政府参考人 お答え申し上げます。 我が国は、社会保障協定につきましては、社会保険料の負担の規模、在留邦人及び進出日系企業等の状況、経済界からの具体的な要望、二国間関係、相手国との社会保障制度の違いなどの諸点を総合的に考慮した上で、優先度の高い国から順次締結交渉を行ってきております。これまで、八カ国との間で締結、署名してきたところでございます。 オランダとの間では、これまで締結、署名に至った国々との交渉で蓄積された経験をも踏
○本田政府参考人 お答え申し上げます。 委員おっしゃるとおり、イギリス、韓国との社会保障協定におきましては、加入期間の通算の規定は入ってございません。最近の社会保障協定にはすべて入っております。 英国との協定におきましては、交渉当時、英国側が、保険期間の通算を認めると財政上の負担が生じるということで、二重加入の回避のみを協定の内容とすることを希望しておりました。日本側としても、通算規定について議論することによって交渉が長期化する
○本田政府参考人 お答えいたします。 社会保障制度につきましては、各国がそれぞれの固有の事情を反映して設計しているものでございます。各国間の違いが小さくはございません。そのため、社会保障協定は、締結相手国の社会保障制度との違いを十分に踏まえた上で、政府間で交渉し作成されているものでございます。 我が国は、EUのそれぞれの加盟国との間でも、このように相手国の社会保障制度の違いを踏まえた上で、相互に最大限の利益が得られるよう、個別に
○本田政府参考人 お答え申し上げます。 山口組系暴力団五菱会の幹部でございます梶山進がスイスの金融機関に送金して隠匿した犯罪収益等をスイス・チューリヒ州が没収した件につきましては、我が国政府として、当該資産の譲与を受けて被害者に支給すべく、二〇〇五年六月にスイス連邦政府と協議を開始して以来、本年四月二十二日の交換公文への署名まで、委員御指摘のとおり、三年近くの時間を要しました。 このように一定の時間を要した主な理由でございますけ
○政府参考人(本田悦朗君) お答えいたします。 戦争が終了したにもかかわらず多くの方がシベリアに強制抑留され、酷寒の地において過酷な強制労働に従事させられたことは誠に同情すべきものであると考えております。他方、賃金など未払の問題につきましては抑留者の属する我が国としていわゆるシベリア抑留者に対して労働賃金の支払を行う法的根拠が存在しておりません。したがいまして、ロシア側に対して御指摘の未払賃金に関する記録を求める必要性は認められない
○本田政府参考人 お答え申し上げます。 知床沖におきますロシアのトロール漁船の操業につきましては、外務省といたしましても、この水域の海洋生物資源状況に大変大きな影響を与えること、また、北方四島周辺水域操業枠組み協定に基づき操業する我が国漁船がこれらトロール漁船の操業によるものと考えられる漁具被害を受けるなど、深刻な問題であると認識しております。 外務省といたしましては、このような状況を踏まえまして、水産庁とも連携しつつ、ロシア側
○政府参考人(本田悦朗君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、十月二十四日、二十五日にオランダにおきましてNATO非公式国防相会合が行われたと承知しております。我が国はNATO加盟国ではございませんのでこの非公式会合の内容について承知する立場にはありませんが、同会合の際の記者会見においてデ・ホープ・スケッフェルNATO事務総長は、第一に、アフガニスタンにおいて必要とされる兵力の九〇%は満たされていること、第二、同会合におきま
○政府参考人(本田悦朗君) お答えいたします。 五月十一日にロシアが公表しました極東漁業水域のための漁業規則におきまして、カニを生きている状態でロシアの排他的経済水域の外に搬送することを禁止するとの規定が盛り込まれていると承知しております。また、本件に関しまして、これまでにロシア農業省より在ロシア大使館に対し、今回の措置はカニの輸出自体を禁止したものではなく、活ガニについても通関手続を経れば輸出することは可能であるとの説明がなされて
○本田政府参考人 お答えいたします。 スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドについて調査した範囲では、それらの国は公害病等の認定制度を有しておりません。被害の救済は、基本的に司法制度、裁判制度によって解決が図られています。 また、公害病等に係る訴訟に際しての政府による被害者への特段の支援制度はないものと理解しております。
○本田政府参考人 各ケースについてはつまびらかにしておりませんけれども、基本的に、民事訴訟といたしまして、ある程度の原因それから結果におきまして、事実を認定していくということであると思います。もちろん、場合によっては、裁判外の和解といったことで決着がつくということもあるかと思います。
○政府参考人(本田悦朗君) 租税条約の細部の規定につきましては、二国間の経済環境、投資交流の状況などに応じまして、交渉により合意されるものでございます。 累次のこれまでの交渉の中で、双方の財務当局よりそれぞれの国にとって最も適切かつ望ましい形式を突き合わせ、そして、その結果として免税要件の書きぶりに違いが出てきたものでございます。したがいまして、いずれの国が不利か有利かという問題ではなくて、両国にとって適当と認められるものとして合意
○政府参考人(本田悦朗君) 陸戦規則第二章には、労働賃金補償に関する規定は含まれておりません。ただ、国際慣習法として、労働賃金を支払う権利というものは慣習法として存在したものと考えられます。
○政府参考人(本田悦朗君) 日ソ共同宣言第六項におきまして、戦争の結果として生じたすべての請求権を相互に放棄する旨規定をしております。シベリア抑留に係る請求権の問題も、日ソ、日ロ間において既に解決済みであるというふうに考えております。
○政府参考人(本田悦朗君) 当時の国際法上、敵の権力下に入った軍人軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け得るものでございます。ポツダム宣言受諾後に旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人軍属も、捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたというふうに考えられます。
○政府参考人(本田悦朗君) 戦争が終了したにもかかわらず多くの方がシベリアに強制抑留されまして、酷寒の地において過酷な強制労働に従事させられたことは誠に同情すべきものであるというふうに考えております。 御指摘の賃金等の支払あるいは未払の問題につきましては、抑留者の属する国、すなわち我が国でありますけれども、いわゆるシベリア抑留者に対して労働賃金等の支払を行う法的義務を負うことはないというふうに考えております。 また、先ほど申し上
○政府参考人(本田悦朗君) 当時、我が国とソ連邦の両国が当事国でございました関連の条約といたしまして、一九〇七年のハーグ陸戦法規及びその附属を成す陸戦規則がございます。 この陸戦法規には、全交戦国が条約の締結国である場合にのみ適用される旨の条項、第二条でございますけれども、存在するため、当時、陸戦法規自体が両国間に適用されていたとは厳密に言い難いものとなっております。しかしながら、陸戦規則のうち、特に捕虜の取扱いにつきまして規定した
○本田政府参考人 委員御依頼の件につきましては、環境省等関係省庁とも協議の上で、可能な範囲で調査を行いたいというふうに思います。
○本田政府参考人 米国、英国、フランス、ドイツにつきましてこれまで調査した限りでは、公害病等の認定制度を有しておらず、被害の救済は一般的に司法制度、裁判によって解決が図られております。 また、訴訟に際しては、政府による被害者への特段の支援制度はないものと理解しております。
○本田政府参考人 お答えいたします。 十月二十五日、トルトネフ天然資源大臣がサハリンを訪問中に発言した中で、今後、天然資源省は、修復できる部分につきましては修復を求めていく、修復できない部分については賠償を求める、それから、発見された五件の刑法違反行為については検察局に資料を提出するというふうに発言されておられます。 この中で、確かに五件の刑法違反については資料を提出するということで、これが告発に当たるかどうかという点については