内閣委員会
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 総合海洋政策推進事務局は、平成十九年に議員立法により制定されました海洋基本法に基づきまして、おおむね五年ごとに閣議決定されます我が国の海洋施策に関する基本的な方針や具体的な講ずべき施策を定めた海洋基本計画の案を、これ総理を本部長とし、官房長官と海洋政策担当大臣を副本部長とする閣僚会議でございます海洋政策本部で決定を、海洋政策本部を補佐する立場で案を策定をするとともに、同計画に基づいて関
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発言数 35件
初発言日: 2023-11-08 / 最新発言日: 2026-04-02 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 総合海洋政策推進事務局は、平成十九年に議員立法により制定されました海洋基本法に基づきまして、おおむね五年ごとに閣議決定されます我が国の海洋施策に関する基本的な方針や具体的な講ずべき施策を定めた海洋基本計画の案を、これ総理を本部長とし、官房長官と海洋政策担当大臣を副本部長とする閣僚会議でございます海洋政策本部で決定を、海洋政策本部を補佐する立場で案を策定をするとともに、同計画に基づいて関
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。 紅海、アデン湾の海域におきましては、ホーシー派による民間船舶への攻撃が二〇二三年十一月以降相次いだことによりまして、国内外の多くの海運会社が当該海域の航行を停止いたしまして、喜望峰回りの航行をしている状況にございます。 まず、日本の外航海運会社でございますけれども、この外航海運会社が運航している船舶につきましては、今も引き続きこの海域の航行をしていない、このように聞いておるところでございま
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 カボタージュ制度は、国家主権、安全保障の観点から、自国内の貨物又は旅客の輸送は自国の管轄権の及ぶ自国籍船に委ねるという国際的な慣行として確立した制度でございます。我が国におきましても、船舶法に基づきまして、外国籍船による国内輸送は原則として禁止されておるところでございます。
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 洋上風力発電設備の設置、保守に係る外国籍船の利用につきましては、今委員からお話ありましたとおり、北海道・札幌市の提案も踏まえまして、昨年六月の規制改革実施計画におきまして、金融・資産運用特区における取組として措置内容を閣議決定をいたしたところでございます。この内容でございますけれども、あくまでもカボタージュ制度の維持を前提に、船舶法第三条ただし書に基づく沿岸輸送の特許の手続を明確化する
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 首都圏の一般乗り合いバスのうち完全廃止された路線については、二〇二二年度で合計三百十三キロであり、このうち埼玉県については八キロとなっております。また、二〇二三年度におきましては、首都圏で完全廃止された路線は合計九百二十七キロでございまして、このうち埼玉県については五十二キロとなっております。
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、バス事業者により路線廃止の意向が示されたものの、地域公共交通会議等、正式な会議の前に、事前の協議において路線が存続することになった事例があるというふうに、こういう事例があることには承知をしてございます。 その上ででございますけれども、持続可能な地域公共交通の在り方につきましては、自治体、国、公共交通事業者など地域の多様な主体が参画をいたします地域公共交通会議とい
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。 地域交通の担い手や移動の足の不足の解消のために、これまで、タクシー事業の規制緩和や運賃改定の迅速化、また、今先生御指摘いただきました、日本型ライドシェアとも呼ばれる、タクシー会社の管理の下で自家用車を活用する自家用車活用事業の創設、また、公共ライドシェアとか自治体ライドシェアとも呼ばれております自家用有償旅客運送制度の大幅な制度改善などの施策を行ってまいりました。 この結果、タクシードライ
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたように、国土交通省といたしましては、タクシー事業に係る規制緩和でございますとか、自家用車活用事業の実施効果、また、自家用有償旅客運送制度の改革、こういった施策の効果を十分に検証した上で、総合的な交通政策の観点から、移動の足の不足という課題がどのように改善するかをデータによりしっかり検証しなければ次の段階に進むことはできないと考えておるところでございます。 その上
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。 大阪・関西万博に国内外から多くの来訪者が見込まれております。会場への輸送や、開催を契機とした大阪や関西の周遊の活発化などにより、移動需要は高まるものというふうに認識してございます。 これらの対策につきましては、これまで、国際博覧会協会を始め、地元自治体や経済界などの関係者の間で検討が行われておりまして、国交省としても協力をしてまいっております。 その検討に当たりましては、多数の来訪者の
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 先生御指摘のライドシェアというのは、私どもの言葉では自家用車活用事業ということで呼ばせていただいておりますけれども、こちらにつきましては、地域交通における担い手や移動の足の不足への対応として、タクシー事業者の管理の下で、まさに先生おっしゃったとおり、タクシーの不足する地域、時期、時間帯におきまして、その不足分を地域の自家用車や一般ドライバーで補う運送サービスでございます。そのサービスに
○政府参考人(舟本浩君) 私どもの、必ずしもこだわっているというわけではございませんけれども、前々から申し上げているとおり、ライドシェアということは必ずしも定義が定まっているというものではございませんので、例えば、私どもで制度化をしてございます、地方で御活用いただいているような自家用車、済みません、自家用有償運送という制度ございますけれども、こちらも地域の自家用車を活用するという意味では、ある意味ライドシェアの広い定義の中にも入ってくる
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 先生御質問のとおり、まずは、この自家用車、済みません、私どもで自家用車活用事業と申し上げさせていただきますけれども、こちらにつきましては、まず、先ほど申しましたようなタクシーの不足数を出した上で自家用車を活用していくということを考えておるところでございます。 この観点から、まずは、その不足数を合理的に算出できる地域といたしまして、この方法論といたしましては、やはり配車アプリがある程
○政府参考人(舟本浩君) まず、配車アプリデータにより不足車両数を算出しているのは十二地域ということは、先生御指摘のとおりでございます。 こちらにつきましては、繰り返しになりますけれども、配車アプリが不足車両数を合理的な方法で算出できるという方法が現在のところ配車アプリを使うという方法に限られているということでございますので、まずはこの配車アプリデータを活用して、できる地域についてはこの配車アプリデータに基づいて不足数を算出をしたと
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおりだというふうに思っております。 この制度につきましては、昨年十二月に政府の方で、四月から、タクシー会社の管理の下で自家用車を活用するという制度を四月からスタートをさせるということで、準備期間としては三か月程度の準備期間でスタートをさせていただいたということでございます。 その中で、このアプリ会社につきましても多大な御協力をいただきまして、かなりのデータを私ども
○政府参考人(舟本浩君) お答え申し上げます。 今、河野大臣から御回答があったとおりだと私どもも思っております。やっぱりまずはデータに基づいて、不足車両数というのはやっぱり、原則論といたしましては、きっちりエビデンスに基づいて不足車両数が出せるところについては、やっぱりそれを基に進めていくということが原則なんではないかというふうに考えてございます。 私どもといたしましては、別途国会の方で御議決いただいておりますタクシーの特措法と
○政府参考人(舟本浩君) 私どもの、先ほどの十二都市以外の自治体からの、済みません、十二都市以外からの、この事業の活用の状況ということでございますけれども、二つございまして、委員御指摘のとおり、自治体からの申出というものにつきましては、五月十三日現在で二地域というふうになってございまして、一つは今おっしゃられた軽井沢町、もう一つが福井県の永平寺町というこの二つからの申出があって、今後実施、軽井沢町においても四月二十六日からスタートしてい
○政府参考人(舟本浩君) 都市部におきましては、今大臣からお話があったとおりかというふうに思っております。現在、十二以外の都市で、先ほど申しました二十七地域から申出があったところでございますので、今後、地域ごとにタクシー事業者や自治体の意向に応じて順次実施されていただけるのではないかというふうに考えているところでございます。 それで、この自家用車の活用につきましては、今回のこの私ども自家用車活用事業と呼んでおりますもののほかに、もう
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のコミュニティーバスとは、市町村におきまして、交通空白地帯、不便地域の解消等を図るために、主体的に計画し、運行させるバスであると認識しておりますけれども、このようなものといたしましては、自治体が運行経費を負担することとして交通事業者に運行を依頼する路線バス、また、自治体自らが運行主体となって実施する自家用有償旅客運送が挙げられるところでございます。 一般論で申し上げますと、このよ
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどお答えいたしましたとおり、コミュニティーバスというものは、市町村等が主体となって計画、運行するものでございます。 その運行の在り方につきましては、地域における買物や医療などの日常生活圏の状況でございますとか、既存のバス路線の状況など、地域の公共交通ネットワークの状況などを勘案をして決定していただくことが適切であるというふうに考えているところでございます。 したがいまして、最終的に
○舟本政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のコミュニティーバスの停留所もこのバスの停留所に該当するかという件でございますけれども、こちらは該当するものというふうに認識をしてございます。