有田喜一の発言 (運輸及び交通委員会)

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○有田政府委員 それでは私から船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律案の提案の理由について説明申し上げたいと思います。
 舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつたのであります。これらの命令はそれぞれ新憲法の施行とともに、ただちにかつ當然にその效力を失うべきはずのところ、一般的經過措置として本年四月法律第七十二號日本彪憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律によりまして、本年十二月末日まで法律と同一の效力を有するものとして存續するものとせられておるのであります。ところで船舶法及び船舶安全法の關係省令の中には、右に該當する條項が相當ございますが、いろいろと檢討の結果、これらはいずれも明年一月一日以降におきましても存續せしめる必要がありまするので、これらを法律に直接規定し、または法律に委任の根據を設ける等の措置を講ずることといたしました。これがこの法律案を提出するおもなる理由であります。なおこれを機會に現下の經濟事情等に鑑みまして、罰則のうちで財産刑の限度を引上げる必要があるのであります。また舊刑法または舊地方制當時の條文の字句を改めることといたしたいと思うのであります。これがこの法律の改正の要點でございます。以上簡單にこの改正法律案の提案理由を御説明申し上げました。會期切迫の折柄でありまするが、ただいま申し上げました通り、この改正法律は明年一月一日から施行する必要があるのでございますから、どうか速やかに御審議の上、御可決あらんことを念願してやまない次第でございます。

発言情報

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発言者: 有田喜一

speaker_id: 12012

日付: 1947-12-06

院: 衆議院

会議名: 運輸及び交通委員会