有田喜一の発言 (運輸及び交通委員会)

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○有田政府委員 實は罰則の問題は司法省とわれわれと連繋をとつてやつているのでありますが、司法省の見解によりますと、最近の法律につきましては、ほとんど一樣に一萬圓を限度といいますが、最高としてやつている、その一般の法律改正の趣旨をくみましてかように考えたのであります。
 なお一つの誤解があるようでございますが、この二十一條の千圓以下の罰金、この罰金は實は「前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といいまして、命令によつて罰則規定を設けることになつておる。ただ法律には命令に委任しておるのだが、その罰金は千圓を超えてはいかふと法律によつて制限されているのでありまして、この點は命令において適當に措置するというので最高を、法律で抑えて、二十二條以下は法律によつて一萬圓以下ということになつておりまして、その裁判の認定によつていかにするかということをきめる。二十一條方では省令によつてきめる、しかしそれは法律によつて、千圓を超えてはいかぬという制限を受けておる。かように考えておるのであります。

発言情報

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発言者: 有田喜一

speaker_id: 12012

日付: 1947-12-06

院: 衆議院

会議名: 運輸及び交通委員会