大見正雄の発言 (運輸及び交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大見説明員 第三條は先ほどお讀みいたしましたけれども、一般に外國船がわが國にはいりますのには特定の開港場でなければ入港できないことになつており、日本船舶だけはいずれの港にもはいり得ることになつております。そこで船舶法上、執本船舶とされていない船が不開港場に寄港することは一般的には禁止されておりまして、特定の場合にだけ許されているというのが現在の制度であります。しかしその禁を冒して日本船舶でない船舶が不開港場に寄港した場合に所定の罰則を科するというのが第三條の規定の内容でございます。

発言情報

speech_id: 100103889X04219471206_014

発言者: 大見正雄

speaker_id: 13818

日付: 1947-12-06

院: 衆議院

会議名: 運輸及び交通委員会