葛西嘉資の発言 (厚生委員会)

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○葛西政府委員 御承知のように海上の災害につきましては水難救護法という法律がございますが、この法律は船舶の遭難という特殊の事象に對しまして規定をいたしておるのでございまして、これを一つにまとめるにつきましては、いろいろ不便を感ずるのでございます。と申しますのは、實は船を共同危檢團禮といたしますれば、それの長であります船長を中心にしまして、そうして船長に一切の指揮なり、救助なりのことをある程度やつてもらう。さらにそれでいけないというような場合には、まず沿岸の町村長を救助機關にいたしておるのでございます。その費用の負擔等につきましても、あるいはその船主なり何なりの方からある程度負擔をしてもらう。やむを得ない臨時の便法といたしましては、一時市町村に振替支辨してもらうというようなこともございますが、結局は船主がある程度のものを負擔する。そういうふうなこともあり、非常な特別な組立にもなつておりまするし、そんなようなことから、そういう船舶の遭難というような特別事情を考慮いたしまして、これは特別法というふうに考えまして、あえて一般の災害救助法の中に入れませんで、水難救護法というふうなものでやる方が適當だ、こういうふうに認めておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 100104237X00919470811_023

発言者: 葛西嘉資

speaker_id: 25628

日付: 1947-08-11

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会