厚生委員会
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会
会議録情報#0
昭和二十二年八月十一日(月曜日)
午前十時二十一分開議
出席委員
委員長 小野 孝君
理事 田中 松月君 理事 山崎 道子君
理事 飯村 泉君 理事 武田 キヨ君
理事 大瀧亀代司君
中原 健次君 福田 昌子君
松谷天光光君 武藤運十郎君
師岡 榮一君 園田 直君
小暮藤三郎君 近藤 鶴代君
榊原 亨君 河野 金昇君
野本 品吉君 齋藤 晃君
寺崎 覺君
出席政府委員
厚生事務官 葛西 嘉資君
—————————————
八月五日
大學等への死體交付に關する法律案(内閣送
付)(豫第七號)
大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及
び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に
關する勅令の一部を改正する法律案(内閣送
付)(豫第八號)
の豫備審査を本委員會に付託された。
八月六日
災害救助法案(内閣提出)(第二二號)の審査
を本委員會に付託された。
—————————————
本日の會議に付した事件
災害救助法案(内閣提出)(第二二號)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時二十一分開議
出席委員
委員長 小野 孝君
理事 田中 松月君 理事 山崎 道子君
理事 飯村 泉君 理事 武田 キヨ君
理事 大瀧亀代司君
中原 健次君 福田 昌子君
松谷天光光君 武藤運十郎君
師岡 榮一君 園田 直君
小暮藤三郎君 近藤 鶴代君
榊原 亨君 河野 金昇君
野本 品吉君 齋藤 晃君
寺崎 覺君
出席政府委員
厚生事務官 葛西 嘉資君
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八月五日
大學等への死體交付に關する法律案(内閣送
付)(豫第七號)
大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及
び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に
關する勅令の一部を改正する法律案(内閣送
付)(豫第八號)
の豫備審査を本委員會に付託された。
八月六日
災害救助法案(内閣提出)(第二二號)の審査
を本委員會に付託された。
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本日の會議に付した事件
災害救助法案(内閣提出)(第二二號)
—————————————
小
小野孝#1
○小野委員長 これより會議を開きます。
政府提出の災害救助法案を議題に供します。その前にお諮りいたしますが、提案の理由は大臣もしくは少くとも政務次官より承りたいと思つておつたのでございますが、大臣はただいま石炭の國管問題に對する臨時閣議に出席中のようでございます。政務次官もよんどころない用事でちよつと出られないふうでございますので、やや異例かも存じませんが、關係局長である葛西社會局長より提案理由を聽きたいと思いますが御異議ございませんか。
この発言だけを見る →政府提出の災害救助法案を議題に供します。その前にお諮りいたしますが、提案の理由は大臣もしくは少くとも政務次官より承りたいと思つておつたのでございますが、大臣はただいま石炭の國管問題に對する臨時閣議に出席中のようでございます。政務次官もよんどころない用事でちよつと出られないふうでございますので、やや異例かも存じませんが、關係局長である葛西社會局長より提案理由を聽きたいと思いますが御異議ございませんか。
小
小野孝#2
○小野委員長 それではさようにして葛西局長の説明を聽きます。
なおその前にもう一つお諮りいたしたいと思いますが、きようは政府當局より本法案の提案の理由の説明を聽きまして、それが終つたところで一旦會議を休憩いたしまして、全員協議會を開いて小委員會の問題を御相談申し上げたいと思います。その御相談ができましたらば、また正式の會議を開いて、その小委員會のことを正式に決定するというふうにいたしたいと思いますので、御了承願いたいと思います。
この発言だけを見る →なおその前にもう一つお諮りいたしたいと思いますが、きようは政府當局より本法案の提案の理由の説明を聽きまして、それが終つたところで一旦會議を休憩いたしまして、全員協議會を開いて小委員會の問題を御相談申し上げたいと思います。その御相談ができましたらば、また正式の會議を開いて、その小委員會のことを正式に決定するというふうにいたしたいと思いますので、御了承願いたいと思います。
葛
葛西嘉資#3
○葛西政府委員 それでは委員長の命により、大臣に代りまして、ただいま議題となりました災害救助法案について提案の理由を説明いたします。
非常災害に際して羅災者の救助に萬全を期することが、個人の保護のためにも、また社會秩序の保全をはかるためにも緊要事であることは申すまでもないところであります。現在災害救助に關する法律としては、明治三十二年に制定された罹災救助基金法があるのでありますが、從來の經驗に徴しますと、同法によつては救助の徹底を期することが困難であつたのであります。
第一に、同法は単に罹災救助基金に關する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般にわたる規定を設けておらないのであります。從つて救助活動が區々となり、不徹底となる憾みを免れず、殊に關係行政機關等の圓滑な協力を缺くような場合が生ずるのであります、
第二に救助費についても、現下の物價情勢においては、罹災救助基金からの支出のみではとうてい不足なのでありまして、その他にその都度の必要に應じて都道府縣の一般會計負擔や、多額の國庫補助を必要とする場合が、過去の經驗に徴しても多いのであります。この點につきましても實情に即した規定を設け、かつ都道府縣と國庫との費用分擔關係を明らかにしておくことが、救助の圓滑、迅速を期するために必要と認められるのであります。
第三に、從來の罹災救助基金法においては、救助に必要な物資について何の規定も設けておらないのでありますが、現下の情勢におきましては、災害時における物資の手當についても適切なる對策を講じておく必要があるのであります。
以上のような點を是正した總合的な災害救助法律を制定する必要がつとに痛感され、かつ前議會の委員會においてもその旨の要望がありましたので、ここに災害救助法案を提出いたす次第であります。
同法案の内容につきまして簡単に説明いたします。同法案の目的は、第一條に規定されておりますように非常災害に際して、國が地方公共團體、日本赤十字社その他の團體及び國民の協力のもとに應急的に必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社會の秩序の保全をはかることに在するのであります。
次にこの法律による救助は第二條に規定してありますように、一または二以上の都道府縣の全部または一部にわたる天災その他の非常災害にかかり、現に應急的な救助を必要とする者に對してこれを行い、また災害の範圍が前項に該當しなくても、多數の者が同一の災害にかかり、現に應急的な救助を必要とするときは同じく救助を行うのであります。
次に救助その他緊急措置の適切圓滑な實施をはかるために關係行政機關等の協議體として中央に中央災害救助對策協議會、都道府縣ごとに都道府縣災害救助對策協議會を設け、なお必要あるときは、數都道府縣を區域とする地方災害救助對策協議會を設けることができることとし、これらの點につきましては第三條から第二十條までの規定が設けられております。本協議會においては、特に事前においてもまた災害時においても救助に必要な物資の備蓄、整備等につき計畫をたて、協議會を組織する行政官廰等は、その計畫を實施するために必要な措置をとることとなるのであります。
次に日本赤十字社の機能の活用をはかるために、第二十一條においてその協力を求め、また各種團體その他民間の救助に對する自發的協力活動の連絡調整にあたらせ、また第三十二條において都道府縣知事は救助またはその應援の實施に關して、必要な事項を日本赤十字社に委託することができることといたしております。
次に第二十二條におきまして、救助は都道府縣知事がこれを行うこととし、その種類は第二十三條に規定してありますように、收容施設の供與、食品その他生活必需品の給與、醫療その他さしあたつて生活の維持に必要なものとされております。
次に救助に必要な人及び物の確保に關して關係大臣、都道府縣知事等に必要な權限を附與することとし、これに關しては第十二條、第十三條、第二十四條から第二十九條までの規定を設けております。
次に救助に要する費用等は、第三十三條以下の規定によつて原則として都道府縣が負擔することしこれに對し第三十六條により國庫がその費用の多少、都道府縣の財政力等を反映する補助率により補助することとなつております。
次に救助に必要な費用に關する都道府縣の負擔の財源に充てるために第三十七條によりまして都道府縣ごとに災害救助基金を設け第三十八條におきましてその最小額は五百萬圓とし、その額に達するまでは毎年度一定額の積立をなすことといたしております。
最後に附則におきましては罹災救助基金法はこれを廢止し、罹災救助基金はこの法律による災害救助基金とすることにいたしております。なお國庫補助等に關する費用は、事前に豫測することができませんので、その都度豫備費等から支出することにいたしております。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
この発言だけを見る →非常災害に際して羅災者の救助に萬全を期することが、個人の保護のためにも、また社會秩序の保全をはかるためにも緊要事であることは申すまでもないところであります。現在災害救助に關する法律としては、明治三十二年に制定された罹災救助基金法があるのでありますが、從來の經驗に徴しますと、同法によつては救助の徹底を期することが困難であつたのであります。
第一に、同法は単に罹災救助基金に關する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般にわたる規定を設けておらないのであります。從つて救助活動が區々となり、不徹底となる憾みを免れず、殊に關係行政機關等の圓滑な協力を缺くような場合が生ずるのであります、
第二に救助費についても、現下の物價情勢においては、罹災救助基金からの支出のみではとうてい不足なのでありまして、その他にその都度の必要に應じて都道府縣の一般會計負擔や、多額の國庫補助を必要とする場合が、過去の經驗に徴しても多いのであります。この點につきましても實情に即した規定を設け、かつ都道府縣と國庫との費用分擔關係を明らかにしておくことが、救助の圓滑、迅速を期するために必要と認められるのであります。
第三に、從來の罹災救助基金法においては、救助に必要な物資について何の規定も設けておらないのでありますが、現下の情勢におきましては、災害時における物資の手當についても適切なる對策を講じておく必要があるのであります。
以上のような點を是正した總合的な災害救助法律を制定する必要がつとに痛感され、かつ前議會の委員會においてもその旨の要望がありましたので、ここに災害救助法案を提出いたす次第であります。
同法案の内容につきまして簡単に説明いたします。同法案の目的は、第一條に規定されておりますように非常災害に際して、國が地方公共團體、日本赤十字社その他の團體及び國民の協力のもとに應急的に必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社會の秩序の保全をはかることに在するのであります。
次にこの法律による救助は第二條に規定してありますように、一または二以上の都道府縣の全部または一部にわたる天災その他の非常災害にかかり、現に應急的な救助を必要とする者に對してこれを行い、また災害の範圍が前項に該當しなくても、多數の者が同一の災害にかかり、現に應急的な救助を必要とするときは同じく救助を行うのであります。
次に救助その他緊急措置の適切圓滑な實施をはかるために關係行政機關等の協議體として中央に中央災害救助對策協議會、都道府縣ごとに都道府縣災害救助對策協議會を設け、なお必要あるときは、數都道府縣を區域とする地方災害救助對策協議會を設けることができることとし、これらの點につきましては第三條から第二十條までの規定が設けられております。本協議會においては、特に事前においてもまた災害時においても救助に必要な物資の備蓄、整備等につき計畫をたて、協議會を組織する行政官廰等は、その計畫を實施するために必要な措置をとることとなるのであります。
次に日本赤十字社の機能の活用をはかるために、第二十一條においてその協力を求め、また各種團體その他民間の救助に對する自發的協力活動の連絡調整にあたらせ、また第三十二條において都道府縣知事は救助またはその應援の實施に關して、必要な事項を日本赤十字社に委託することができることといたしております。
次に第二十二條におきまして、救助は都道府縣知事がこれを行うこととし、その種類は第二十三條に規定してありますように、收容施設の供與、食品その他生活必需品の給與、醫療その他さしあたつて生活の維持に必要なものとされております。
次に救助に必要な人及び物の確保に關して關係大臣、都道府縣知事等に必要な權限を附與することとし、これに關しては第十二條、第十三條、第二十四條から第二十九條までの規定を設けております。
次に救助に要する費用等は、第三十三條以下の規定によつて原則として都道府縣が負擔することしこれに對し第三十六條により國庫がその費用の多少、都道府縣の財政力等を反映する補助率により補助することとなつております。
次に救助に必要な費用に關する都道府縣の負擔の財源に充てるために第三十七條によりまして都道府縣ごとに災害救助基金を設け第三十八條におきましてその最小額は五百萬圓とし、その額に達するまでは毎年度一定額の積立をなすことといたしております。
最後に附則におきましては罹災救助基金法はこれを廢止し、罹災救助基金はこの法律による災害救助基金とすることにいたしております。なお國庫補助等に關する費用は、事前に豫測することができませんので、その都度豫備費等から支出することにいたしております。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
小
小
小
小野孝#6
○小野委員長 休憩前に引續いて會議を開きます。
この際お諮りいたしたいと思いますが、本委員會に小委員會を設けることにいたしまして、その一つは醫療制度に關する調査研究をなすための小委員會、それからもう一つは醫療物資に關する調査竝びに研究を行うための小委員會、さらにまた社會保險に關する調査及び研究をなすための小委員會、最後にもう一つ婦人兒童問題に關する調査研究をなすための小委員會、この四つの小委員會を設けることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
この発言だけを見る →この際お諮りいたしたいと思いますが、本委員會に小委員會を設けることにいたしまして、その一つは醫療制度に關する調査研究をなすための小委員會、それからもう一つは醫療物資に關する調査竝びに研究を行うための小委員會、さらにまた社會保險に關する調査及び研究をなすための小委員會、最後にもう一つ婦人兒童問題に關する調査研究をなすための小委員會、この四つの小委員會を設けることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
小
小野孝#7
○小野委員長 それでは以上申し上げました四つの小委員會をおくことにいたします。
なおその委員についてお諮りいたしたいと思います。各小委員會の委員の人數及び委員は、委員長においてきめることに御一任願えればと思いますが、いかがでございますか。野本君。
この発言だけを見る →なおその委員についてお諮りいたしたいと思います。各小委員會の委員の人數及び委員は、委員長においてきめることに御一任願えればと思いますが、いかがでございますか。野本君。
野
小
小
小
榊
榊原亨#12
○榊原(亨)委員 この法案についてお尋ねいたしたいことは、第一番目に、この法案をおつくりになるときに、起り得べき災害の種類と程度とをどれくらいの範圍で、どれくらいの大きさのものを最大限度お考えになつて御立案になりましたか、承りたいのであります。
この発言だけを見る →葛
葛西嘉資#13
○葛西政府委員 災害の種類程度をどのくらいのものを豫想したかというお尋ねでありますが、非常災害と申しまする、あるいは地震とか、津波とか、火事とか、そういう一切の非常災害を豫想してはおるのでございますが、ただその程度につきましては、南海震災というふうな過去の例もございますし、あるいはまた關東大震災などもございますが、これらのものについてもやはりこの法律をもつて相當の程度まで行けるんじやないか。極端に非常に大きな災害が起きた場合については、あるいは補助率というような點等については、その最高限がこの法律によりますると九割ということになつておるのでございますが、それくらいなところでもてるか、もてないかという問題が、あるいはまた大きくなれば起り得るかとも思います。そういう場合には、これではどうもいかぬというようなことがあれば、臨時に便宜法律をつくるなり何なりしてやらなければならぬじやないかということも豫想できますが、大體のところはこの法律をもつて賄い得るのじやないかと考えております。
この発言だけを見る →榊
榊原亨#14
○榊原(亨)委員 そういたしますると、今のお話では、南海の災害あるいは關東大震災程度のものを豫想しておいでになると了承いたしましたが、第三國が戰争を起しましたときに、わが國がその被害をこうむつたときなどを御想像になつておられますか、いかがでございますか。
この発言だけを見る →葛
葛西嘉資#15
○葛西政府委員 私どもの方においては、あるいは今榊原委員がお述べになつたような場合においても、この法律で相當程度までやり得るのではないかと思つております。別にそういうことを立案で豫想するということはございませんが、そういうふうに考えております。殊に第二十三條の第八號には、いわゆる救助の種類等も限定をいたしてございますが、そのほかにまだ別個に救助も考え得るということもございますから、そういうもので運用していきますれば、今お述べになりましたような點については、相當程度これを運用してやつていけるのではないかと思つております。
この発言だけを見る →榊
葛
榊
榊原亨#18
○榊原(亨)委員 そういたしますと、第三國の爆撃その他毒ガス、あるいは原子爆彈等によつてわが國がいろいろな災害をこうむつたといたしますと、それは關東大震災の比でないことは、今の敗戰の現状に照らして明らかであります。先ほど政府委員のお話によりますと、關東大震災を限度として考えておられるような御答辯があるかと思うと、あるいは第三國による戰禍をもその中に考えておられるようでありますが、その程度について食い違いがあると思うのでありますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →葛
葛西嘉資#19
○葛西政府委員 私の申し上げ方が御質問の内容によく檢討をつけずに申し上げておるものでありますから、あるいは今お述べになつたようなお感じをお受けになるかと思うのでありますが、私の初め申し上げましたのは、補助の點を主として考えまして、そうして補助率や何かでどうだろうというふうなことを考えて申したわけでございます。救助の種類ということになれば、かようなことがあつても臨機に命令をもつて定める。もし豫想もできないような特定のことがかりに起きたとすれば、それをきめることによつて、この法律によつてある程度できるのではないか。しかし戰爭というようなことがかりにも豫想されるというふうなことになれば、今榊原委員のお述べの通り非常に深刻な災害が起つてくるというような場合には、極端な場合について言えば、あるいはもう一囘國會なり何なりの協賛を仰いで、新しい非常の事態に對處する必要はないということを申上げることはできないと思いますけれども、これらのようなことがございましても、ある程度のものは現行の法律によつて賄い得るのではないか。かように考えて申し上げた次第であります。
この発言だけを見る →榊
榊原亨#20
○榊原(亨)委員 私のお問いした最大の觀點は、この法案における機構が、そういう戰禍をも豫想してやつておいでの機構であるか、あるいはそうでなしに部分的に起りますところの天災地變というようなものに對してお考えをもつておやりになつていらつしやるかということをまず承りませんと、この機構そのものに對して檢討いたします場合に、非常な標準の違いが起つてくるのであります。ただ單に救助の種類とかあるいは補助率のいかんとかいうふうな問題でなしに、この法案全部を審議いたします際に、その考えがどの考えでやつておるか、あるいは第三國がわが國を戰禍に見舞うというふうな場合には別に法案を考えるならば、今からそういうことを考える必要はないのであります。その點をはつきりいたしませんと、以後の審議ということはほとんど不可能だと思うのでありますが、その點の明確なお考えを承りたいと思うのであります。
この発言だけを見る →葛
葛西嘉資#21
○葛西政府委員 御質問をいただきました趣旨がよく了解できましたが、災害は御承知のように、あるいは村におきまして、十戸、二十戸が燒けたというふうなのでも、非常災害と申し得る場合があるかと思います。それから極端なことを申しますれば、南海震災、大きくは關東大震災というふうなものを豫想いたしまして、さらにまたそれ以上のものも今榊原委員お述べのように豫想し得るわけであります。私どもといたしましては、發動する場合、その不幸なり何なりか——全面的に發動するかどうかは別として、相當大規模な、今榊原さんお述べになりましたような場合にも、この法律をもつて救助の萬全を期していきたいというような心持で立案をいたした次第でございます。
この発言だけを見る →榊
葛
葛西嘉資#23
○葛西政府委員 御承知のように海上の災害につきましては水難救護法という法律がございますが、この法律は船舶の遭難という特殊の事象に對しまして規定をいたしておるのでございまして、これを一つにまとめるにつきましては、いろいろ不便を感ずるのでございます。と申しますのは、實は船を共同危檢團禮といたしますれば、それの長であります船長を中心にしまして、そうして船長に一切の指揮なり、救助なりのことをある程度やつてもらう。さらにそれでいけないというような場合には、まず沿岸の町村長を救助機關にいたしておるのでございます。その費用の負擔等につきましても、あるいはその船主なり何なりの方からある程度負擔をしてもらう。やむを得ない臨時の便法といたしましては、一時市町村に振替支辨してもらうというようなこともございますが、結局は船主がある程度のものを負擔する。そういうふうなこともあり、非常な特別な組立にもなつておりまするし、そんなようなことから、そういう船舶の遭難というような特別事情を考慮いたしまして、これは特別法というふうに考えまして、あえて一般の災害救助法の中に入れませんで、水難救護法というふうなものでやる方が適當だ、こういうふうに認めておる次第でございます。
この発言だけを見る →榊
榊原亨#24
○榊原(亨)委員 次にお尋ねいたしたいことは、日本赤十社の現在の機構、機能、使命、それについて詳細に承りたいのであります。それから後戰後これらの機構、機能、使命が變化いたしましたかどうかという點でございます。今資料がお持合せございませんければ、この次までに承らしていただいて結構でございますが、いかがでありますか。
この発言だけを見る →葛
葛西嘉資#25
○葛西政府委員 榊原委員から御指摘の日本赤十社の終戰前と終戰後におけるいろいろな使命なり、機構なりで、變化したものについての具體的なお話でございましたが、これは詳細は資料といたしましてお手もとに配付いたしまして、ごらんをいただきたいと思いますが、大體は、日本赤十字社は戰前と申しますか、まだ陸海軍がありますころは、陸海軍兩大臣の監督に屬する、いわば軍事補助というふうなことを主たる目的とする特別の社團法人であつたわけでありますが、終戰後と申しますか、大分最近でございますが、日本赤十字がその定款を變更いたしまして、戰爭を放棄いたしました日本としては、陸海軍というふうなものがございませんし、これらのことからいたしまして、赤十字の任務と申しますか、目的と申しますか、かようなものを非常に變更いたした次第でございます。これはまず第一に、災害救助の實施竝びにこれに伴う準備というふうなことを日本赤十字の最も重要な目的、事業といたした點が非常な變り方でございます。なお社會事業あるいは児童保護、あるいは保健指導というふうなこともやることにいたしております。非常にそういうふうに性格を變更してやることになつております。これは日本赤十字が萬國赤十字社の本來の使命に鑑みまして、こういうふうに性格を變更することによりまして、萬國赤十字にもさらに繋がつてまいるというふうなことに相なつております。社團法人としての監督から申しますれば、厚生大臣がその主務官廳である。なお外交に關する問題もありますので、外務大臣と兩方で共管をするというふうなかつこうに相なつております。機構等につきましては、ただいま申し上げますように、從來の機構を改めまして、今申し上げました使命を達成するに適當なように、すでに機構の態様も整備いたしております。それらの點、あるいはまた私が申し上げましたようなことにつきまして、さらに詳細なものは書面をもちまして、お手もとに配付いたしてごらんをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →榊
榊原亨#26
○榊原(亨)委員 ただいまの點につきましては、具體的に職員の人數その他についてもお示しを願いたいと思うのであります。また日本赤十字社の最近の活動状況、ことに東北の水害、あるいは紀州方面の地震において、いかなる活動をされたかという、具體的數字に基く實情も併せてお述ベを願いたいと思うのであります。ことにその救助の實際、災害が起りました時と、救助が始まるまでの時間的關係を、何時間目に日本赤十字社は活動なさつたかということを具體的に承りたいのでございます。また續いて戰災のときに、日本赤十字社が、内地におきまして、特に時間的關係において、どういう活動をされたかということを、數字をもつてお示しを願いたいと思うのでございます。これはこの次までに質問を保留いたしまして、文書をもつて御囘答を願います。
次にお尋ねいたしたいことは、第二十一條、それから三十二條等におきまして、赤十字社にそれらの救護の一部を委託あるいは活動を依頼するというふうな點でありますが、この赤十字社にこれらのものを委託するということなしに、官廳が自身活動の中心となつてすることができないのでございましようか。特に赤十字社にこういうものを委託なされたという理由を承りたいと思うのであります。
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葛
葛西嘉資#27
○葛西政府委員 災害の救助というふうなものについて、國なり、あるいは都道府縣市町村というふうなものが、實際災害に率先して當るという點についてはこれは當然のことでございまして、そういうふうにやるのでございます。ただ今御指摘になりましたように、二十一條あるいは三十二條というふうなもので日本赤十字社をある程度参與させる。殊に二十一條の第二項によりまして、民間活動の連絡調整の唯一の機關にさせるというふうな點については、赤十字というものが本來この第一項にもございますように、自分自身の定款の第一條におきまして、災害の救助の實施準備をやるということを言つておりますし、地方の民間團體としては最も適當な機關であるというふうに認めまして、これらの民間團體の連絡調整を行うことにする方が適當であろうというふうに考えた次第でございます。くどくなりましたが、要するにこれらの日本赤十字も相當内容を充實せしめまして、民間の救助は民間の側でやるということ、救助の連絡調整は民間側でやることが適當ではないだろうか、そうなりますと民間團體としては現在のところでは日本赤十字社を活用することがよろしくないかというふうに思つておる次第でございます。
この発言だけを見る →榊
榊原亨#28
○榊原(亨)委員 ただいまのお話を承りますと、災害救助に對する民間團體の連絡調整をやるのは赤十字社が適當だ。また赤十字社の定款にも書いてあるからこれに任せるというお話でありますが、これは官廳において行うことができないのでございますか。
この発言だけを見る →葛
葛西嘉資#29
○葛西政府委員 これはもちろん官廳が赤十字に命令をするなり、あるいはみずから直接やるなり、そういうことができない。やつてしまつたからできないというふうな性質のものではないのでございます。從いまして赤十字の機能が十分でない場合においては、これは政府なりあるいは地方公共團體なりの方でやることは差支えがあるわけではございません。
この発言だけを見る →