葛西嘉資の発言 (厚生委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○葛西政府委員 第一にお述べになりました點は、母子寮として用意されておるものが、そのほかの目的のために使われているようなものが間々あるが、これはいかぬじやないかというような御意見のように拜承いたしました。これはその通りであります。母子寮等でありましたものが、母子が田舎に疎開しているというようなことで若干空いておるところがございます。ところが終戰後のどさくさの際に、どんどん家が燒けてしまつて住む家がなくなつてしまつたというようなことから、終戰後のごとく臨時的な措置として、母子寮としておつたものに、若干母子以外のものを収容した事例のありますことは、私も承知しております。これは今武田委員お述べになりましたように、本來の目的ではないでありますから、なるべく速やかにそういう状態を取止めまして、本來の困つている末亡人の生活援護のためにこれを活用することは當然のことであります。今お述べのように一般の住宅難のために、なかなか急にやることはできませんけれども、これは未亡人の生活確保のために、嚴重な注意をいたしまして、最も速やかにこれを母子寮本來の目的に副うように指導してまいりたいと考えております。
 それから第二にお述べになりました未亡人の生活確保のために、住宅、授産、託兒所というようなものを渾然一體として、彼此連絡をとりながらやつていくことが必要でないかという御意見につきましても、まつたく私ども同様に考えております。だだ兒童福祉法の中に、兒童の福祉施設として母子寮が載つていないのは、今武田委員御指摘の通りでございますが、これはたとえ福祉施設の中にないからと言つて、これが別々になるという筋合のものではございませんので、ただいまのところは兒童福祉施設として考えられていないものは、必要に應じ生活保護法なりそのほかの任意施設でやつてまいることになるわけでございますが、これはもちろんお述べになりましように、住宅、授産、託兒所というようなものときめて密接に連絡をしながらやつてまいる方針でございます。法律の中にそれがはいつていないから、連絡がないのだというように、實はお考えいただかないようにお願いしたいと思います。これを兒童福祉法の中に取入れなかつた理由については、おそらく兒童局長からお述べになつておられると思いますが、それは兒童福祉法の中にはいつておらないから考えないというのでなく、これはほかの法律なり何なりでもちろん十分連絡をとつてやらなければならぬということは承知しておりますから、そういうふうに御了承願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 100104237X02219471013_005

発言者: 葛西嘉資

speaker_id: 25628

日付: 1947-10-13

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会