西田隆男の発言 (鉱工業委員会)
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○西田委員 大體はただいまの御説明でわかりました。議會の關係等もありましようが、明年の二月から全部の法律案が實施されるということであれば、この法律の全部の規定が實施された日から云々ということでなくて、この法律の公布の日からと、そういうふうにされても差支えないと思うのですが、こ點は私の意見を述べるだけでに止めておきます。
その次は、この法案で見ますと、事業主及び炭鑛管理者に對しては、その報告違反あるいは命令違反等については非常に嚴罰をもつて臨んでおります。しかしながら、石炭廳長官あるいは石炭局長の命令者に對しては、わずかに不服の申立ができる旨の規定をしておるだけであります。なお從業員は、この法案の規定によりますと、現在よりも百歩も千歩も前進して、經營に對する發言權をもつことになつておりますが、これまた發言權だけを規定して、經營の責任の分擔に關しては、何らの規定も罰則もないのであります。これははなはだ不公平であると私は考えますが、商工大臣の御意見を承りたい。