西田隆男の発言 (鉱工業委員会)
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○西田委員 片山總理大臣の非常にお利口な御答辯をいただきまして、わかつたようなわからぬような形でありますが、片山總理大臣の言われるようであれば、これを議を經なければならないというように規定すれば十分であると考えます。總理は今條文の書き方は法學者に任したのだとおつしやいました。平井政府委員かたれが書いたかわかりませんが、特に「議を經て」ということと「きめなければならない。」ということの二様に書きわけてある點が私にはわかりにくいのであります。
なおまた三十八條の最後の項において「議を經てこれを定めることができる。」というような規定がありますが、「議を經てこれを定めることができる。」というのでは、議を經ないまま、生産協議會にかけないでも、炭鑛管理者は、炭鑛の業務に關する重要な業務を實行に移し得るというような、字句の上からは解釋できるのでありますが、實際の生産協議會の運營の面から考えますと、そういうことはほとんど不可能であろうと私は考えるのであります。であるならば、この最後の「議を經てこれを定めることができる。」とあるのも、結局最初の「議を經て定めなければならない。」というのと同じ結果になる。どういうわけで、こういうふうに二つの書きわけをされたのであるか。また炭鑛管理者が、この條文のままに解釋いたしまして、この五つのほかに、これに匹敵するような重要な業務計畫の實施に關して、議を經てとある事項を、議を經ないままかりに實施をしたと假定いたしました場合、炭鑛の業務の實施の状態は、政府がお考えになつておるように、はたしてスムースにいくものであるかどうかという點において、私はこの規定は非常に重要な規定であると考えております。それと第十九條の規定でございますが、これは片山總理御承知のように、原案を執行することが閣議において認められ、三黨首會談においてもきめられておつたと解釋しておりますが、これは本社原案を執行するということになつておりますならば、おのずから第三十八條の御説明も、あるいは片山總理の言われたように、決議機關と協議機關とのあいのこであるというような御説明も通るかと私は考えます。しかるに本第十九條は、本社原案を執行するという表現をやめて、前期の計畫とかなんとかいう、まつたく意味のわからないような表現をとつておりますが、十八條、三十八條の關運は、この法案の目的達成のために非常に重要な點である。かように私は考えるのであります。もい再度總理大蔵の御答辯が願えましたら、お述べ願いたいと考えます。