今村忠助の発言 (国土計画委員会)
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○今村(忠)委員 質問いたしたい事項は、就職關係、住宅、職業にわたるのでありますが、それらの政府委員はまだ見えておりませんから、これはしばらく保留いたしまして、國土局長に對して御質問いたします。
第二條の第二項に「當該地域内に在る官公署に勤務する官公吏」ということがあります。しきりに地方の青年から就職等を希望してくる者があるのであります。これは官公署に勤務する官公吏という説明にもなるわけでありますが、現在は地方にあるが、官公署にその後就職ができれば轉入することは可能であるかどうか。またここには官公署と書いてあるのでありますが、民間會社の場合であつては、第一項の國民生活を再興するための特に必要なものという以外にいかないものであるかどうか、この點であります。
それから第三項の當該地域内にある學校の生從、學生はいいことになつておるのでありますが、實際問題として、私、大學に關係しておることから、いろいろなことを知つておるのです。たとえば東京の大學の學生は、東京都内に轉入できるのでありますが、下宿等がないために横濱ないしその他のところに下宿をしなければならない状態にあります。その場合に東京都には轉入できるのではありますが、横濱に轉入できないために、これらの學生は實際問題としていわゆる都市轉入ができずにおるわけであります。こういうものには何か特別の計らいが第三項によつてできるものかどうか。
それから第三番目といたしまして、從來は勅令で、しかもごく臨時的なものとして、順次その有效期限を延長しておつたのでありますが、これを今囘抑制法といつた法律の形にしてまいつたということは、一應どうかと考えられるのであります。これを法律にせずして、ある期間有效にする政令のごときものが出せないものかどうか。これは實際の取扱いの上において、これらの意味のことは政令では不可能であるかもしれませんが、その點を明らかにしてもらいたい。言いかえれば、法律にせずしてこれらのことを實際に效果をあげ得るようにする方法はないのかどうかということであります。一應この三點について御質問いたしたいと思います。その他のことは係の政府委員が出てからのことにいたしたいと思います。