今村忠助の発言 (国土計画委員会)

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○今村(忠)委員 次に建築關係について復興院の總裁が見えましたから、お尋ねいたしたいのでありますが、大體第一條にある通り、都市の住宅問題が轉入を抑制する一つの大きな原因になると思うのであります。住宅の建設が非常に困難だということは、いろいろな點から認めるのでございますが、その困難なものをできるだけ早く需要を滿たすという立場から、都市における建築に對する取扱いと、地方における場合等において、法律の手前畫一にいくというのが順序であろうかと思うのでありますが、實際の問題として、都會でいろいろの建築をするよりも、地方において、殊に山林を近くにもつ地方においては、たとえば長野縣のごときものは、取扱いが寛大であれば維住宅問題もごく簡單に片づくのであります。しかるに都市におけるとほとんど同じように建築の取締りがまことにきびしい。從つて一例を申しますと、最近火災で焼けた飯田のごときは、寛大にしてもらえば、家などいくらでも手持資材をもつてすぐできるものを、おそろしくやかましく言つて建築を狭めておる。從つて居住がなくしてやむなく、やはり大都市に行けば何とかなるというので疎開しておるものはあわてて歸りますし、そうでなくても、住宅がないために大都市に流れこむというようなものも現にわれわれは見聞きしておるのであります。ここにおいてこの住宅建築取締令のいわゆる取扱上の幅とでもいいますか、緩急の程度を、都市の場合と地方の場合とにおいて何とかもう少し差をつけるというと、言い方が簡單でありますが、地方において寛大にするということを考えてはどうか。そういうことによつて幾分なりともこの住宅の不足が地方において緩和される。從つて轉入者も多少根本的に少くすることのできるという途が開かれるのだと思うのであります。この點についてひとつ御所見を承りたいと思います。

発言情報

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発言者: 今村忠助

speaker_id: 20020

日付: 1947-11-29

院: 衆議院

会議名: 国土計画委員会