井手成三の発言 (国土計画委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○井手政府委員 この法律と憲法との關係でお尋ねをいただきましたが、新憲法におきまして、居住、移轉、職業選擇、その他國民の自由を嚴に尊重すベきことは、この憲法の大きな精神でございます。從つて法律案作成等にあたりましても、十分にその點を考慮に入れまして、いやしくも憲法の精神にもとるようなことがないようにわれわれは努力いたしております。この法律につきましても、憲法第二十二條に觸れるのではあるまいかというので、實は内部的にもかなり研究をいたしました。ただいまお述べになりましたことく、公共の福祉に反しない限りというようにございまして、この居住、移轉、職業選擇の自由ということも、公共の福祉という一つの制約のもとにあるので、その制約がある限りは、その限度においては抑制し得るということを私どもは考えております。從つてそれを非常に廣く解するというようなことになりますると、これは憲法に抵觸する、あるいは憲法の精神を蹂躙するものであると思いまして、これを嚴重に、すこぶる固く解したいというのが私どもの態度でございまして、實はどの程度に都會地轉入抑制をやりたいか、あるいは都市の事情はどうかというようなことで、主務省から關係方面にいろいろ照會を發せられましたところ、ここにあげておるような地域以外からも要求があつたようであります。しかしながら私どもは第一條に書いてありまするごとく、人口の過度の集中による云々、これ以上無秩序にはいつてくるということが、非常に大きな公共の障害になるというようなことを確認して、しかる後に出そうというので、かなりその點を限定して、あとに適用地域を列擧したわけでございまして、さらに第一條において、その目的を十分に搾りましたのも、まさにただいま御質問のような憲法の趣旨に對して、嚴重にその制約を狭めていこうという態度からつくつたのでございまして、この點は御質問がございましたら、私どもとしましては、憲法が許しているところの法案であると考えておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 100104316X02819471129_021

発言者: 井手成三

speaker_id: 15024

日付: 1947-11-29

院: 衆議院

会議名: 国土計画委員会