小坂善太郎の発言 (国土計画委員会)

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○小坂政府委員 ただいま本委員會に付託になりました國が施行すす内國貿易整備に關する港灣工事に因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び使用料に關する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
 國において施行する内國貿易整備に關する港灣工事により生ずる土地または工作物の下付または使用料の徴収に關する件は、昭和二十二年四月法律第七十二號をもちまして、憲法施行に伴つて法律をもつて規定すべき事項で、勅令で規定したものは、本年十二月三十一日までは法律の效力をもつて規定されてありまするので、現在は有效なのでありますが、去る四月に國有財産法が改正になりまして、雜種財産は法律をもつて定める場合以外はこれを讓與することができないことになつたのであります。從いまして昭和二十三年一月一日以降は無效となることになつたのであります。しかしながら港灣の築造、管理、經營上、本勅令の内容を引續き存置させる必要がありますので、ここに法律をもつてその内容を規定することにいたしたのであります。
 次に本法案の趣旨を申し上げますと、港灣は現在第一種重要港灣と、第二重要港灣とにわかれておりまして、前者は國がその築造に當り、後者は公共團體がその築造に當ることとなつておるのであります。本法の對象となつておりますものは、明治四十年十月港灣調査會及び土木會議の審議を經まして、主務大臣の選定いたしました第一種港灣でありまして、横濱港、神戸港、關門海峡、これは門司港、下關港及び小倉港を含むのでありますが、これと敦賀港の四港となつております。これらの港湾の修築は國費をもつて支辯するのでありますが、實情は地元の公共團體に負擔金としまして、その費用の一部を負擔させることとなつておるのであります。そしてその反面、本工事によりましてできまする埋立地、岩壁、淺橋、浮標等の土地及び工作物の中で、公共用としまして國有として存置する必要のある以外のものは、港灣の建設保存、管理及び運營に當りまする運輸大臣が、その工事費の一部を負擔しました公共團體に、その負擔額の範囲内でもつてこれを無償讓與いたしておつたのであります。しかしながらこれは今後もなお引續いてこの方法をとろうといたすものであります。
 次に從來から港灣工事によりましてできました港灣施設を公共團體に管理いたさせますことが、港灣の管理運營上適當でありますので、港灣工事によりまして生じましたところの土地または工作物のうちで、公共の用に供しまするために國有としまして存置しまする土地、または工作物を、運輸大臣は、工事費の一部を負擔いたしました公共團體に無償でこれを貸付けまして、その維持管理に當らせまするとともに、使用者から公共團體をして使用料を徴収せしめて、その収入となさしめているのであります。
 以上が本法案の大要でございます。何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。

発言情報

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発言者: 小坂善太郎

speaker_id: 32950

日付: 1947-12-08

院: 衆議院

会議名: 国土計画委員会