細野三千雄の発言 (国土計画委員会)
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○細野委員 私は約十項目にわたつてお尋ねいたします。
第一點は臨時建築等制限規則で全國的に取締りを行つていますが、これと今の法律との關係はどうであるかということであります。
第二點は市街地建築物法中の第一條ないし第六條、第十一條ないし第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三條を適用除外とした理由は、どういう點にあるかということであります。
第三點は、ここに言う特殊建築物とは、いかなるものを指すのであるかということであります。
第四點は本措置による法規の運營について、現在の機構で何ら支障を來さないものであるかどうか、また豫算面に對してどんな影響を來すものか、こういう點であります。
第五點は市街地建築法適用區域外の特殊建築物の實情はどんなふうになつているかということであります。
第六點といたしまして、本措置に基き、今後いかなる措置が企圖されているかということであります。
第七點といたしまして、その措置のために、必要なる建物が現在以上建ちにくくなるのではないかということであります。
第八點、市街地建築物法を全面的に改正する意圖はございませんか。從つてまたここに掲げてある當分の間というのはいかなる意味をもつているかということであります。
第九點といたしまして、獨立の應府縣令以外の法律に基いて特殊建築物を規制するような規則はないのであるかどうかということであります。
第十點といたしまして、本措置によつて復興に阻害を來さないかということであります。
以上十點に對して御答辯を願います。