内海安吉の発言 (国土計画委員会)
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○内海委員 市街地建築物法の適用につきまして、ただいま政府委員の方々から説明を承りまして、さらに同僚の細野君よりもいろいろ御質問があり、それに對する政府側の御答辯もありましたが、かかる重要なる法律案を今出して、今これを可決せよというがごときことは、まことに議會の審議權を輕視したもので、殊にこの提案の理由を見ますと、特殊建築物の制限に關する廳府縣會昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の効力等に關する法律)により、本年末日限りに失效することとなりますので、新たに法律を制定する必要があるから、この法律を提出したのだという。すでに憲法において本年の十二月三十一日をもつて失效するということは豫見し得たのであります。政府が會期すでに明日に迫つた今日とつさいにこれを出して議會の協贊を經ようなどということは、故意にこういうことをやるのか、それとも政府の怠慢か、それともまたこの機會において、この建築のいわゆる空白時代をとつて、民論に問うてみようという意思があつてやるのか、その點はもつと詳細に御説明あつてしかる後質問に移りたいと思います。まずこの點をお伺いいたします。
〔速記中止〕