小坂善太郎の発言 (予算委員会)
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○小坂政府委員 それでは昭和二十二年度の一般會計豫算補正(第三號)について御説明をいたします。
内務省の解體の關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係の豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。本補正によりまして追加の結果、歳入歳出ともに四千九百十九萬餘圓の増加となつております。歳出の追加計上額は四千九百十九萬餘圓でありまするが、その内譯を申し上げますると、秩父宮高松宮及び三笠宮について、皇室經濟法施行法による定額の改正に伴つて、既定豫算の六十八萬圓餘に對して、年額による皇族費の追加として十六萬圓餘、皇族の身分を離れる皇族について、その身分離脱の時期までの間の年額による皇族費として百五十五萬圓餘、さらに皇族の身分を離れる皇族について、一時金額による皇族費として四千七百四十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのでございます。本補正のための財源といたしましては、學校特別會計の廢止によつて受入れる學校特別會計の殘金の受入、これが三千三十二萬圓餘、昭和二十年度餘剩金の受入が千八百八十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのであります。昭和二十年度の決算上の純餘剩金の殘額は、すでに右餘剩金の中から、昭和二十一年度追加豫算竝びに昭和二十二年度の一般會計豫算補正(第一號)及び同(第二號)の財源に充當いたしましたものを差引きますと、三千百六十五萬圓餘と相なるのでありますが、そのうちからさらに右の千八百八十七萬圓餘を、補正豫算の財源の一部に充てることにいたしたのであります。何とぞ御審議をお願いいたします。