三橋則雄の発言 (厚生委員会)
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○政府委員(三橋則雄君) 只今の御質問に対しましてお答えいたします。第一の点は、傷病軍人の恩給に関する御質問でありまして、その問題とされましたところは、傷病軍人の恩給と交官の公務傷病者の恩給とか非常な開きがある。これは憲法の趣旨からいつて、國民は社会的に平等に取扱わるべきものであつて、その門閥、地位、或いは前の職業によつて差違を設けらるべきではないという趣旨からいつて改正すべきではないかということと、第二の点は傷病軍人に対しまする恩給は、或いは下士或いは兵によりましてその金額が異なるようになつておる。これは平等にすべきではないか。こういう趣旨であつたと思うのでありますが、この傷病軍人に対しまするところの恩給は、御承知の通り、一昨年の十一月二十四日連合國軍から日本政府に発せられましたいわゆるペンション・アンド・ベネィットと言われておるあの覚書の趣旨によつて軍人の恩給がすべて廃止せられまして、その傷病軍人に対する恩給につきましては一定の制限の下に支給せられることになりました結果、今日のように改められたに基くものであります。この覚書によりまして、從來出されておりましたところの傷病軍人に対する恩給は、非軍事的な原因によまして起つたところので肉体的な傷害に対しまして、一般普通に支拂われておりまする補償的な給與の最も低いものを超えない程度において支給しなければならなくなつたのであります。ところでその当時におきまして、非軍事的な原因によつて生じましたところの肉体的な傷害に対して支拂われる一般的の補償制度の最も低いものが厚生年金保險法でありましたから、その厚生年金保險法に規定されておりまするところの傷害年金、傷害手当金を標準に取りまして、それまでの軍人の恩給を改訂することとなつたのであります。その結果、現在のような軍人傷病恩給に相成つたような次第であります。傷病軍人に対する恩給は、只今申上げましたように一定の制限を、枠を付けられてしまつておりまするので、その制限を、枠を超えて支給することはできない実情になつております。恩給本來の趣旨から申しますならば、傷病者に対しまするところの恩給は、文官の恩給と同じように、私は相当の給與をなさなければならないものと考えるのであります。國家の公務に從事しました者が、その公務のために、傷痍、疾病にかかりました場合におきましては、少くともその退職当時の給與というものを基準といたしまして、それ相当の給與をするのが当然でありまして、主な國の取扱いも大体そのようになつておると思います。でありますから、この文官の公務傷病恩給程度には少くとも軍人の傷病恩給もすべきではなかろうかと考えるのでありますが、連合國軍からの覚書により、指令によりまして、これには一定の枠を付けられておりまする関係上、どうしても減額をしなれけばならなくなりました結果、今日のような非常に低い金額になりまして、そうして文官の公務傷病恩給との間において差が付いたものと考えておる次第であります。これは憲法の趣旨から言つて反するのではないかという御趣旨でありますが、私共は憲法の趣旨は、同じ軍人は軍人として同じ取扱をし、同じ國民は國民として取扱をするという、こういう点においては、憲法の勿論平等に取扱わなければならないことを要求しておりますが、今も申しましたようなふうに、文官は文官、軍人は軍人として一定の制限を設けられておりまする関係からいたしまして、このような差が付いたことは、憲法の趣旨から申しまして、少しも憲法の趣旨に反するものではないとこう考えております。傷病軍人に対しまするところの恩給は、只今申上げましたように、一定の枠が、一定の制限が附せられました関係上減額いたしまして、少し差が付いた金額になつておりまするが、その金額の算出が、厚生年金保険法の傷害年金、傷害手当金の金額算出と大体同じように、退職当時の給與を基準といたしまして、厚生年金保險法の傷害年金、傷害手当金の算出の率と同じ算出率を以て算出しておるのであります。今のこの金額を改めまして、同じ金額に上も下も、すなはち退職当時の給與の多いものも、給與の少いものも同じにするといたしますれば、仮りに退職当時の俸給の非常に多いものを、退職当時の極く俸給の少い下のものに持つて來ることでございまするならば、これは私は連合國司令部からの指令に反しないと思います。連合國司令部からの指令は、最も低い率を越えないで支給せよということでありますから、それは越えませんから差支えございませんが、最も低いところの兵なら兵の金額を上げまして、相当上の下士官なら下士官の、大將なら大將の退職当時の俸給を基準にいたしまして金額を改めることにいたしますれば、厚生年金保險法の傷害手当金の金額算出基準よりもいい率を以て算出することになるのであります。從つて連合國軍から指示された趣旨には反するということにならざるを得ないと思います。又この傷病軍人に対しまするところの恩給の金額は非常に少い金額でありまするけれども、一つの補償的な給與であることには問違いないのでありまして、この補償的な給與は、労働基準法におきまするところの傷害手当金にいたしましても、曾ての厚生年金保險法におきまする厚生年金手当金にいたしましても、傷害を受けました当時の給與の多いものは多く、少いものは少いものといたしまして、その金額を基準として補償の金額を算出するようになつております。傷害を受けましたときの給與を退職当時の給與を基準といたしまして、そうして補償をするのが、こういう補償的給與の一般的例ではなかろうかと考えるのでありまして、從來のすなはち軍人恩給を減額される前の傷病軍人の恩給の金額の計算におきましても、又現在の文官の公務傷病者の恩給金額の計算におきましても、大体傷害を受けましたとき、或いは退職当時の給與を基準として計算しておる次第であります。傷病軍人は対する恩給は、一見階級によりましてその金額は決められておるように考えられますけれども、これは退職当時におきまする給與を基準として計算することを主として考えておるのでございまして、この点は御了扱を願いたいのであります。
次に遺族に対しまするところの恩給を考えたらどうかということでございまするが、これは連合國最高司令部からの覚書にもありまするように、軍人たるによるところの恩給は、傷病軍人を除きまして、総て廃止すべき命を受けておりますので、軍人の遺族なるが故にという特別なる理由を以て恩給を支給しますることは如何かと考えるのでありまして、今のところでは、さようなことは考えておりませんということを申上げたいと思います。