金光義邦の発言 (厚生委員会社会事業振興に関する小委員会)
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○政府委員(金光義邦君) 第一の点は遺兒に対し最優先的に育英資金を支給するということでございますが、これも戰死者の遺族だからといつて特別扱いはできないわけでございますが、文部省の育英資金制度の活用により、できるだけの措置をいたしたいと考えております。
第二は十五歳以下の遺兒に対する学用品及び衣類の無償配給ということでございますが、これも遺兒に対して特別の配給はできないわけでございますが、一般兒童を含めて必要な向きには、必要な物資が得られるように力をいたすつもりであります。
第三に母子寮並びに授産所、託兒所を設置し、経費は政府負担、経営は戰爭犠牲者團体の手で行うという点につきまして、母子保護のためには母子寮の増設、保育所の設備、授産施設の拡充という諸般の施設を進めたいと考えております。
第四に全國の國立病院入院中の傷痍患者に対し、被服を支給するという点でありますが、戰傷者に対する特別扱いは御承知のように不可能でございますが、一般傷痍者対策といたしまして、失明寮を初め必要な施設を講ずるとともに、入院患者に必要な被服については十分の考慮をいたします。
第五に各府縣免税興行が自由に行われるように戰爭犠牲者團体に認可をするという点でありますが、戰爭犠牲者團体につきましては、聯合軍總司令部の指令に反しない團体については、個個に審査の上認可することにいたします。
第六に生業資金を戰爭犠牲者に優先的に配当するという点でございますが、遺族、傷痍者の生業資金の救済費につきましても、生活保護法の運用により処置いたしております。
第七は傷痍者扶助料の差別待遇を撤廃するということでありますが、傷痍者扶助料につきましては、恩給局において研究いたしております。
第八に傷痍者の義足、義手の処理は政府負担のことというのでありますが、義足、義手の修理、修理費等は生活保護法によつて生活困窮者につき措置をいたしております。建前といたしましては金持にはやらないということになつております。
第九に運輸省、内務省、司法省、逓信省各官吏及び從業員の衣服のごとき加工は戰爭犠牲者團体に対し最優先的に委託する。これにつきましては、各官廳等に戰爭犠牲者を最優先的に採用することは、優先的に戰爭犠牲者に只今の点を認めますことは、聯合軍総司令部の指令によつてできないことと存じますが、個々の実情によつて善処いたしております。
第十の、隱退藏物資を即時戰爭犠牲者に配給するという点でございますが、先に申上げましたように、戰爭犠牲者に対してのみ優先配給するということは不可能でございますから御了承を願います。
第十一は、戰爭犠牲者を免税の対象とせよというのでありますが、戰爭犠牲者のみを免税することも、先程來申上げましたような趣旨によりまして不可能でございます。第十二は、同胞援護会は戰爭犠牲者援護を重点としてやれというのでありますが、同胞援護会におきましても、以上申上げました趣旨によつて、最善を盡すように指導をいたしております。
最後に輸出産業を家内工業として戰爭犠牲者團体に資材を配給せよというのでございますが、家内工業の振興には、関係各省とも連絡をいたしまして、善処いたしますが、戰爭犠牲者のみを特別扱いはできませんが、個々の実情に應じまして、保護、更生に向うことができますよう努力をいたすつもりでございます。