厚生委員会社会事業振興に関する小委員会
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会
会議録情報#0
付託事件
○兒童院設置に関する件
○戰死者遺族の更生対策に関する請願
(第百十六号)
○拂下げミシンに関する請願(第二百
十号)
○社会事業共同募金に関する件
—————————————
昭和二十二年十月二十一日(火曜日)
午後一時二十一分開会
—————————————
本日の会議に付した事件
○傷痍者更生援護に関する請願(第百
九十九号)
○戰死者遺族の更生対策に関する請願
(第百十六号)
○社会保障制度に関する件
○社会事業共同募金に関する件
○兒童院設置に関する件
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この発言だけを見る →○兒童院設置に関する件
○戰死者遺族の更生対策に関する請願
(第百十六号)
○拂下げミシンに関する請願(第二百
十号)
○社会事業共同募金に関する件
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昭和二十二年十月二十一日(火曜日)
午後一時二十一分開会
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本日の会議に付した事件
○傷痍者更生援護に関する請願(第百
九十九号)
○戰死者遺族の更生対策に関する請願
(第百十六号)
○社会保障制度に関する件
○社会事業共同募金に関する件
○兒童院設置に関する件
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山
山下義信#1
○委員長(山下義信君) それでは只今から開会いたします。前回の委員会で御審議を煩わしました請願第百九十九号傷痍者更生援護に関する請願の件でございます。請願者は全日本傷痍者同盟結成準備委員会委員長藤龍美、紹介議員は矢野酉雄君、河野正夫君でございました。右の件は諸君の御審議を煩わしました結果、この請願は戰爭犠牲の傷痍者として現在何らの保護も受けず悲惨な状況にあるから、全國的に実態調査の上、傷痍者並びに不具者の程度に應じた最低生活費の支給、生活保護法による医療扶助の適用、公益厚生施設等への優先採用、職業の幹旋等適当なる措置を講ぜられたいという趣旨でありまして、参議院は願意の大体は妥当なるものとして、仍つてこれを内閣に送付するよう、本委員会にこの旨を小委員会の審議の結果として報告することにいたします。この点この際御報告いたして置きます。右の通りに本委員会に報告いたしましてよろしゆうございますか。
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山
山下義信#3
○委員長(山下義信君) 速記を始めて……。御異議ないものと認めまして右の通り本委員会に報告いたします。
次は本日の日程にございます請願第百十六号戰死者遺族の更生対策に関する請願、この請願につきまして御審議をお願いいたします。紹介議員が出席いたしておりませんので、便宜上專門調査員から請願の趣旨を説明することにいたします。
この発言だけを見る →次は本日の日程にございます請願第百十六号戰死者遺族の更生対策に関する請願、この請願につきまして御審議をお願いいたします。紹介議員が出席いたしておりませんので、便宜上專門調査員から請願の趣旨を説明することにいたします。
木
木村盛#4
○專門調査員(木村盛君) 請願文書表第百十六号の請願につきまして御報告申し上げます。本請願は戰死者遺族の更生対策に関する請願でありまして、請願者は福島縣小名濱町の齋藤晃君であります。紹介議員は橋本萬右衞門君であります。請願の内容は戰爭において夫を棒げ、又父を失つた遺族の者の現状が甚だ窮状に陥つておるから、是非平和日本建設のために努めておる現状に鑑みてその更生の途を計つて貰いたい。かような趣旨であります。その内容として盛つておりまする事柄を十三項目挙げております。一つは遺兒に対して最優先的に育英資金を支給して貰いたい。二が十五歳以下の遺兒に対しては学用品及び衣類の無償配給をして貰いたい。第三は母子寮並びに授産場、託兒所を設置して経費は政府の負担、経営は戰爭犠牲者團体の手で行うようにして貰いたい。第四は、全國の國立病院入院中の傷痍軍人に対し被服を支給して貰いたい。第五が、各府縣免税興業が自由に行えるよう戰爭犠牲者團体に認可して貰いたい。第六が、生業資金を戰爭犠牲者、即ち遺族、傷痍者等に優先的に配当して貰いたい。第七が、傷痍者扶助料の差別待遇を撤廃して貰いたい。第八が、傷痍者の義手、義足の修理は政府の負担でこれをやつて貰いたい。第九が、運輸省、内務省、司法省、逓信省各官吏及び從業員の衣服の加工は、戰爭犠牲者團体に対し最優先的に委託してその作業に当らしめるようにして貰いたい。第十が隠退藏物資を即時戰爭犠牲者に配給する方途を講じて貰いたい。第十一が、戰爭犠牲者を免税の対象として貰いたい。第十二が、同胞援護会は戰爭犠牲者援護を重点としてその事業が遂行されるようにして貰いたい。第十三が、輸出産業を家内工業として戰爭犠牲者團体にその資材を配給する方途を講じて貰いたい。これがその大要であります。以上御報告申し上げます。
この発言だけを見る →山
塚
木
中
木
中
中平常太郎#10
○中平常太郎君 只今付議されました請願でありまするが、これは主として在外同胞引揚促進に関する特別委員会の方で戰爭犠牲者の公平なる負担問題、その他あらゆる戰爭犠牲者に対する職業優先就労問題、或いは住宅問題、乃至は授産所更生問題等を実施しておりまするが、こちらの方へこの問題が廻つて参りましたというところは、どういう意味から廻つて來たのでありましようか。ちよつとお伺いいたします。或いは在外同胞の方とは違うのでしようか戰災者とは……。
この発言だけを見る →木
中
塚
塚本重藏#13
○委員外委員(塚本重藏君) 先の私の尋ねたことについて、なにか厚生省の方で犠牲者團体というようなもので、なにか全國的に組織を持つておるものとか、或いは地方の状況がどういうふうになつているというようなことでお分りの点がありましたら……。
この発言だけを見る →葛
葛西嘉資#14
○政府委員(葛西嘉資君) 恐らく今專門調査員からお話がありましたように、戰爭犠牲者團体と言いますのは、遺族或いは傷痍者の團体というふうな意味ではないかと、これは想像でありますが、そういうことになりますと、この傷痍者関係の團体でございますと、全國的な組織としましては例の共助会というのがございまして、これは中央にも共助会がある。会長は松本學さんがしておられます。これは地方にやはり支部を持つて、大部分の者が元の軍人傷痍者でありますけれども、特に軍人だけのことではありませんので、産業の傷痍者或いは戰災の傷痍者というようなものを含めた傷痍者の全國的な團体でございます。それから遺族の方の團体になつて参りますると、これは東京の武藏野母子寮に本部と言いますかを持ちます戰爭犠牲者遺族同盟というのがございます。これは昨年でありますか、今年になつてからでございますか、ちよつと記憶がぼんやりしておりますが、全國的に各府縣等にありまする遺族の團体を集めて、東京で会議をやつたことが一回ございます。併しこれはなかなか本当にそれらの下部組織を持つた例えば、共助会のごとき組織を持つた團体であるかどうかということは私共疑問であると思います。現に提出者でありますが、齋藤さんからもそういう遺族の方々の日本遺族平和連盟というようなものを作りたいということを言つておりますが、全國的にそういう名義のようなことから申しますと、全國的にそんなふうな團体が現在あるとは認められません。府縣におきましては大体遺族関係の團体というものが終戰後いろいろな混乱があつたようでありますが、どうやらこうやら作りつつある。又縣によつては相当健全に仕事をしておられるところもあるように見受けられます。なかなかデリケートな点もありますものですから、全國的な運びにはまだなつておりません。そんなふうな状態のようでございます。以上想像を交えましての話でございますので、御了承願います。
この発言だけを見る →木
木村盛#15
○專門調査員(木村盛君) 只今の請願の文書の要旨、それに刷つてありますような事柄からいたしまして、三種ばかりの團体名が付いておりますが、これは請願の手続によりまして、法人にあらざる團体の代表がこの請願をするということができません。自然齋藤晃個人が請願者として受理になつておりますから、その点予め御了承おき願います。
この発言だけを見る →山
山下義信#16
○委員長(山下義信君) 委員長から政府当局にお尋ねいたしますが、只今請願書の中に多数十三ケ條に亙つていろいろ歎願しておりまする点がございますが、固より戰爭関係というようなことで差別的待遇のできないことは分つておるのでありますが、この請願しておりまする各種の要求の中で、そういう差別的な意味でなくして困難をいたしておる一般國民という立場の上におきまして、何か特別に当局において考慮なされ、善処なされる余地があるものでございましようか。それらの点を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →金
金光義邦#17
○政府委員(金光義邦君) 第一の点は遺兒に対し最優先的に育英資金を支給するということでございますが、これも戰死者の遺族だからといつて特別扱いはできないわけでございますが、文部省の育英資金制度の活用により、できるだけの措置をいたしたいと考えております。
第二は十五歳以下の遺兒に対する学用品及び衣類の無償配給ということでございますが、これも遺兒に対して特別の配給はできないわけでございますが、一般兒童を含めて必要な向きには、必要な物資が得られるように力をいたすつもりであります。
第三に母子寮並びに授産所、託兒所を設置し、経費は政府負担、経営は戰爭犠牲者團体の手で行うという点につきまして、母子保護のためには母子寮の増設、保育所の設備、授産施設の拡充という諸般の施設を進めたいと考えております。
第四に全國の國立病院入院中の傷痍患者に対し、被服を支給するという点でありますが、戰傷者に対する特別扱いは御承知のように不可能でございますが、一般傷痍者対策といたしまして、失明寮を初め必要な施設を講ずるとともに、入院患者に必要な被服については十分の考慮をいたします。
第五に各府縣免税興行が自由に行われるように戰爭犠牲者團体に認可をするという点でありますが、戰爭犠牲者團体につきましては、聯合軍總司令部の指令に反しない團体については、個個に審査の上認可することにいたします。
第六に生業資金を戰爭犠牲者に優先的に配当するという点でございますが、遺族、傷痍者の生業資金の救済費につきましても、生活保護法の運用により処置いたしております。
第七は傷痍者扶助料の差別待遇を撤廃するということでありますが、傷痍者扶助料につきましては、恩給局において研究いたしております。
第八に傷痍者の義足、義手の処理は政府負担のことというのでありますが、義足、義手の修理、修理費等は生活保護法によつて生活困窮者につき措置をいたしております。建前といたしましては金持にはやらないということになつております。
第九に運輸省、内務省、司法省、逓信省各官吏及び從業員の衣服のごとき加工は戰爭犠牲者團体に対し最優先的に委託する。これにつきましては、各官廳等に戰爭犠牲者を最優先的に採用することは、優先的に戰爭犠牲者に只今の点を認めますことは、聯合軍総司令部の指令によつてできないことと存じますが、個々の実情によつて善処いたしております。
第十の、隱退藏物資を即時戰爭犠牲者に配給するという点でございますが、先に申上げましたように、戰爭犠牲者に対してのみ優先配給するということは不可能でございますから御了承を願います。
第十一は、戰爭犠牲者を免税の対象とせよというのでありますが、戰爭犠牲者のみを免税することも、先程來申上げましたような趣旨によりまして不可能でございます。第十二は、同胞援護会は戰爭犠牲者援護を重点としてやれというのでありますが、同胞援護会におきましても、以上申上げました趣旨によつて、最善を盡すように指導をいたしております。
最後に輸出産業を家内工業として戰爭犠牲者團体に資材を配給せよというのでございますが、家内工業の振興には、関係各省とも連絡をいたしまして、善処いたしますが、戰爭犠牲者のみを特別扱いはできませんが、個々の実情に應じまして、保護、更生に向うことができますよう努力をいたすつもりでございます。
この発言だけを見る →第二は十五歳以下の遺兒に対する学用品及び衣類の無償配給ということでございますが、これも遺兒に対して特別の配給はできないわけでございますが、一般兒童を含めて必要な向きには、必要な物資が得られるように力をいたすつもりであります。
第三に母子寮並びに授産所、託兒所を設置し、経費は政府負担、経営は戰爭犠牲者團体の手で行うという点につきまして、母子保護のためには母子寮の増設、保育所の設備、授産施設の拡充という諸般の施設を進めたいと考えております。
第四に全國の國立病院入院中の傷痍患者に対し、被服を支給するという点でありますが、戰傷者に対する特別扱いは御承知のように不可能でございますが、一般傷痍者対策といたしまして、失明寮を初め必要な施設を講ずるとともに、入院患者に必要な被服については十分の考慮をいたします。
第五に各府縣免税興行が自由に行われるように戰爭犠牲者團体に認可をするという点でありますが、戰爭犠牲者團体につきましては、聯合軍總司令部の指令に反しない團体については、個個に審査の上認可することにいたします。
第六に生業資金を戰爭犠牲者に優先的に配当するという点でございますが、遺族、傷痍者の生業資金の救済費につきましても、生活保護法の運用により処置いたしております。
第七は傷痍者扶助料の差別待遇を撤廃するということでありますが、傷痍者扶助料につきましては、恩給局において研究いたしております。
第八に傷痍者の義足、義手の処理は政府負担のことというのでありますが、義足、義手の修理、修理費等は生活保護法によつて生活困窮者につき措置をいたしております。建前といたしましては金持にはやらないということになつております。
第九に運輸省、内務省、司法省、逓信省各官吏及び從業員の衣服のごとき加工は戰爭犠牲者團体に対し最優先的に委託する。これにつきましては、各官廳等に戰爭犠牲者を最優先的に採用することは、優先的に戰爭犠牲者に只今の点を認めますことは、聯合軍総司令部の指令によつてできないことと存じますが、個々の実情によつて善処いたしております。
第十の、隱退藏物資を即時戰爭犠牲者に配給するという点でございますが、先に申上げましたように、戰爭犠牲者に対してのみ優先配給するということは不可能でございますから御了承を願います。
第十一は、戰爭犠牲者を免税の対象とせよというのでありますが、戰爭犠牲者のみを免税することも、先程來申上げましたような趣旨によりまして不可能でございます。第十二は、同胞援護会は戰爭犠牲者援護を重点としてやれというのでありますが、同胞援護会におきましても、以上申上げました趣旨によつて、最善を盡すように指導をいたしております。
最後に輸出産業を家内工業として戰爭犠牲者團体に資材を配給せよというのでございますが、家内工業の振興には、関係各省とも連絡をいたしまして、善処いたしますが、戰爭犠牲者のみを特別扱いはできませんが、個々の実情に應じまして、保護、更生に向うことができますよう努力をいたすつもりでございます。
中
中平常太郎#18
○中平常太郎君 この請願につきましては、請願者が現在戰爭犠牲者というふうに局限いたしております範囲におきましても不明確でありますが、ややもするとこの請願者の考え方は戰爭の犠牲の人は國家が優待せよというような氣持があるのではなかろうかと思うのでありますが、これは政務次官もお話の通り、現在戰爭の犯罪者も出し、又戰爭によつて受けた損害は、戰爭をやつて損害を受けたなれば、戰爭したら損がいく、辛いのだ、だから戰爭は損だ、戰爭するものじやないという建前に今日立つている実情であり、又政治の面におきましても、更生せしめる面におきましても、そういうような建前から政治の面が執られているのでございますので、極めて局部的にはお氣の毒な点があると思うのでございますが、生活保護法一本で救済する場合においては、公平な、國民全体の休戚を考えて、保護をなさつておられる現在の状態におきまして、戰爭の犠牲者ということで、なにかの特権を得ようとする考え方は、請願者の方に多少の誤解がありはしないかと思うのでございます。その点は私といたしましては、このままで採択することは、我々といたしましてもどうかと思つております点がございますので、御一考を煩わしたいと思う次第であります。
この発言だけを見る →草
葛
葛西嘉資#20
○政府委員(葛西嘉資君) お答え申上げます。この聯合軍司令部の指示と申しますのは、無差別平等にやらなければならんということでありまして、元軍人であるの故を以て、特別にやつてはならないという覚書が政府に交付されております。それを指すものと、こういうふうに了解して頂きます。
この発言だけを見る →草
草葉隆圓#21
○草葉隆圓君 尤も昭和二十年の十二月二十五日に、軍人恩給停止の指令というものが一つありました。從つて今仰しやつたような意味における指示と関連して考えられると思うのですが、それのためにこのいわゆる戰爭犠牲者は、一般の人達と無差別平等に取扱うということは結構でございますが、その精神がややともすると、日本の関係においてむしろ逆作用を來たしているというような状態にありはしないか、却つて内面的には、誠にお氣の毒である、なんとかしなければならん、一方においては、戰爭中にはなんとかお世話すると言いながら、しておつたが、敗戰後の今になつてからは、むしろそういうことを世話すると、引つかかりはしないかというような意味において、むしろ普通の無差別平等にすべきものですら、却つて逃れておるというような恰好はありはしないか、この請願書は少しそこから出て來ると思うのでありますが、それで実際いわゆる公平な、妥当な意味においてのこういつた人なり、或いは傷痍者なりが、戰爭なり空襲なりで、いわゆる大きな戰爭の痛手を受けている者に対しては、これはどこの國だつて同じようにやつている。それでそのそれぞれの指示によりまする範囲内におきましては、十分そういう、むしろ疑を受けない態度を日本の官憲がとるべきものでないか。最近は大分柔らかくなつて來たようでございますけれでも、そういう印象を與えるような態度がありはしないか、ということを我々はむしろ憂うるわけであります。そこでここには戰爭犠牲者という意味においての陳情が強く出ておりますから、先に中平委員のような御説が出て参ります。私も全面的にずつと十三項を、このまま認めることは事実不可能な問題がありはしないかと思うのですが、併し流れておりまする精神においては頷かれる点もありはしないか。戰爭犠牲者という意味からもう一歩離れた意味においての未亡人なんかの場合におきます遺兒の育英の問題につましては、恐らく今火の付いておる問題だと思います。ここては戰爭犠牲者の遺兒に対する育英の問題を優先にして、十五歳以下にはこうしてくれということになつておるのて、鼻にぷんとついて來るわけてありますけれども、結局夫を亡くして未亡人が子供を抱えて生活困難てやつて行く場合には、殆んどその九割までが戰爭犠牲者でありますから、現実の問題としてはそれをそう考えますときにおいては、遺兒の育英の問題というものは、現実の問題として非常に困つておる問題だと思う。併しこれは現在では文部省の問題でございますから、今日は政府委員としてはお出ましになつていないようでございます。その点は別でございますが、それから今の第五にございます免税興行が自由に行えるよう戰爭犠牲者團体に認可してくれということ、これは無理な話だと思うのであります。併し個々について考えて頂くということなんで、これも結構でございますが、実際上になりますと、地方の税務署で取扱うことで、税務署の方で指令を出して頂かないと無理だと思います。結局今敗戰後の日本の現状につきましては、戰爭の犠牲者も一般の人もよく承知しておりますが、私はただ戰爭犠牲者は戰爭責任者ではない、戰爭指導者ではない。それをよく取扱の上において、戰爭責任者と戰爭犠牲者とは違うという点を、ややもすると地方等におきましては末端の市町村長に至るまで、その考が混乱しておるのじやないかというように思われるような場合がありまするので、そういう点につきましては、一つ余程適当に御指導を賜わると結構だと思うのですが、その中で十一番目に戰爭、犠牲者の免税、これと私の申上げるのは違いますから、今の請願をそのままというわけには行きますまいけれども、請願者の心持と少し似通つておりますが、それは今度の租税の非戰災者に対する家屋税の課税の問題について、殊に未亡人等ですべてを失つたが漸く家一つ残つた。これが今度課税の対象になつてやられる。戰爭犠牲の公平なる分担をやるためにやると、政府は声明しておるけれども、戰爭犠牲の公平なる分担であるならば、我々の方は尚以上公平なる分担のためにその点は免税して欲しいという意見が相当強いようであります、これは一般的に……。それでそういう点につきましてもこれは大藏省関係でありまするから、厚生省関係でもその点を一つお含み願つて御折衡等でも賜わると大変結構だと存じます。私が特にこの中の関連しております問題といたしましては、一の遺兒育英の問題と、それから七の傷痍者扶助料の差別の問題、これは現在將校と、下士官兵との恩給の差別が誠に酷い。同じ傷痍を受けましても、將校は特別公傷で恐らく千六七百円貰いますのに、兵はただ六、七百円だつたと記憶しております。誠にいわゆるこのような平等であるべき時代において、尚階級的なものによつての恩給が相当ついておる。これを一つ直して頂くということにおいては、私は請願者の心持と同じ主張を持つておるわけであります。それだけ申上げて置きます。
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姫
姫井伊介#23
○姫井伊介君 この問題につきましては、戰爭犠牲者團体というのがさつき塚本委員もお尋ねになりましたが、はつきりいたしておりません。從つて團体を以て仕事をする場合には、どういうものを團体として認めて行くか、ということも考えて見なければならないのじやないかと思います。殊に又名称の中に戰爭犠牲というようなことを用いることも、これは如何かと思います。要するに今草案委員から申されましたように、できる程度におきましてはこの請願者の氣持を汲み、相当の扶助方法を講じて行かなければならんことは無論であります。從いましてこの請願の取扱いにつきましては、その個個のものに当つてできる範囲において適当な処理をするという只今政府のお話もありました。その線に副いましてやつて行くのが適当だという意見みたいなものを付しまして、本委員会に廻すべきものだと思うのであります。
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山下義信#24
○委員政(山下義信君) 外に御意見はございませんか。それでは中平委員、草案委員、姫井委員の各委員の御意見を綜合いたしますと、この趣旨の中で政府に努力せしめべきものは、差別的の意味でなくして努力させ、殊に草案委員の御意見のごとく、遺兒に対する学資、或いは扶助料の差別待遇の是正というごときは、当局に一段の努力を要請して、その他個々についても当局の善処を要請するという意見を附しまして、この國会法によりますると、議院に送り、或いは内閣に送付するを要しない請願の扱いに相成るのでございますが、そういうふうに決しまして宜しうございますか。
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山下義信#25
○委員長(山下義信君) 御異議ないと認めまして、そういうふうに本請願は処理することにいたします。
それではその附帶意見、その他本委員会に対しまする報告は委員長におきまして計らいまして宜しうございますか。
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山
山下義信#26
○委員長(山下義信君) そのように計らうことにいたします。
次は社会保障制度に関しまする問題につきまして、政府当局からこの際所見を承りたいと存じまするから御了承願います。
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金
金光義邦#27
○政府委員(金光義邦君) 社会保障制度に関しましては、お手許に差上げました社会保險制度調査会の答申案が最近厚生省の方に参つておりますが、厚生省といたしましても、この答申を基礎といたしまして、できることであるならば、特別な機構におきまして社会保障制度というものに檢討を加えて見たいと考えております。併しながらこの社会保險制度調査会の答申に基きます費用を大体計算いたして見ますと、多分お手許に差上げてあるかと存じますが、三千億円近く掛かるというようなことでございまして、それらの点につきましても、刻下の経済状態と考え合わせまして、愼重に考慮することが必要ではないかと存じております。尚社会保障制度に関しましての細かい御説明は、本日保險局長が参つておりませんので、できることでありますれば次の機会にお願いいたしたいと、かように考えております。
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姫
姫井伊介#29
○姫井伊介君 ちよつとお尋ねいたしますが、この答申案を見ますと、社会保障制度の範囲が、私共が希望するものよりも非常に狹いように考えるのでありますが、政府の方においては、やはりこの程度で御構想なさいますか、或いはもつと廣い範囲において御考えになつておりますか、その点お伺いいたします。
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