木村清司の発言 (治安及び地方制度委員会)
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○公述人(木村清司君) この警察法案を讀みましての私の感じを率直に申上げたいと存じます。
第一に本警察法案において根本的に多少疑問を持つている點は、自治警察と國家地方警察に分けてあるのでありますが、この分け方について疑問があると思うのであります。地方分権及び地方分権の思想を徹底いたしますならば、全部を自治體警察にいたしまして、而してその財源を、それに相應する財源を、分與税その他の方法によつて與えることは決して至難のことでないと存ずるのであります。又警備の方面から申しますれば、民主的に警察事務の一部事務組合を自主的に作ることを慫慂いたしますならば、その缺陷も防ぎ得ると存ずるのであります。
この制度によりますというと、比較的警察事故の少い、人口の稀薄な田舎において整備された警察制度と、竝びに大都市はその財力及び人的機構から見ましても、相當の警察制度を備えておるのでありますが、肝腎の挾まれた小都市においては、却つて非常に薄弱なる警察制度ができ得るのじやないかと杞憂せられるのでありまして、これは全體的に見て、我が國の治安保持の立場から見まして、決して喜ぶべきことでないと思うのであります。
人口五千程度と申しますと、警察官の定員は恐らく十名以内だろうと思うのでありますが、この十名以内程度の警察官を以てしては、到底立派な有爲な士を採用することは困難であろうかと思うのであります。そういう根本的な觀念からいたしまして、いささか疑問があるのであります。
又そういう意味の疑問はさて措きまして、この法律案においては、この警察官の一部事務組合を認めておらないようであります。これはこの警察の一部事務組合が地方の必要に應じまして、民主的に自主的に行われるということになりますならば、警察制度の運用自身は、これは新らしい思想により公安委員會制度によつて運用せられるということは必要であろうと存じまするけれども、警察機構そのものを壞すということは必ずしも必要でない。又無用な留置所とかその他の設備を新らしく設けるという必要もなくなるのでありますから、現在の警察署單位程度ごとに警察事務一部事務組合を作つて、現在の警察機構そのものを相當活用いたしまして、正しき運營を民主的に行うという方向に持つて行くことが理想的で妥當じやないかと考えられる次第でありますが、この點については強ち法案は否定しておらんようであります。この附則の現に存するものだけを認めることから見ますと、逆解釋から見ますと認めておらないように見えることが、遺憾に存じておるのであります。
それから第二の最も重要なる公安委員の選任についてでありますが、この公安委員の資格について、官公廳における職業的公務員の資格の經歴にある者を排除しております。その趣旨は根本的な考え方としては、現在の段階において正しいと思いまするが、いわゆる職業的公務員の範圍は極めて不明確であるのでありまして、この點を明瞭にいたさなければならんと思います。例えば、國家公務員法における一般職のみを指して特別職は指さないのであるか、或いは現業廳の職員はどうであろうかとか、傭人、雇員というようなものについても疑問があると思うのであります。又この學校の教官等が一齊に公務員として排除せられることは、特に田舎の小都市において適當な公安委員を得る點から見まして、行き過ぎではなかろうかと考えられるのであります。又官公廳におきましても、純然たる研究所の研究員であるというような者は、必ずしもその職業的公務員の中に包含せしめることは必要でないと考えられるのであります。
次にこの警察制度は、國家地方警察は國庫の負擔とし、地方自治體の負擔とすることによると定めてありますが、附則において漸定的に現行の制度によると定められておりまするが、これは速かに税制を確立して、本來の本則に戻ることが必要であろうと思うのであります。これは即ち自治體警察そのものの運營から見まして、府縣に大大的に束縛されることは決して自治體警察を活用する、發揮する所似でないと思うのであります。
最後に、國家地方警察の管區の決め方が六つに分けられておるのでありますが、これは他の公述人からもお話があると思いますが、檢察廳その他の官公署との連絡から見まして、これは最小限度、東海地方或いは北陸地方、四國地方等を獨立せしめることが必要であろうと存ずる次第であります。
以上極めて簡單でありまするが、私のこれを見ました率直なる意見を申上げた次第であります。