田中二郎の発言 (治安及び地方制度委員会)
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○公述人(田中二郎君) 私の考えますところをごくかい摘んで申上げたいと思います。從來の官僚的な、中央集權的な警察制度、それを新憲法の精神に從つて、民主的な地方分權的な警察に切替えるということ、又從來警察に委されておりました廣汎な事務の範圍を整理して、本來の警察に關する事務だけをこれに擔當せしめるということ、これは極めて當然の改革であろうと考えます。即ち人民の公僕としての警察、いわゆる民主警察を確立し、又警察の目的と任務を明確に規定しましたことは極めて當然の行き方だろうと考えます。
その實現の具體的の方法といたしまして、すでに御承知の通り、第一には國家地方警察と自治體警察と區別いたしまして、ただ必要に應じて相互の連絡調整を圖り、又國家非常事態に對しては、首相の命令權を認めるということにし、第二には、警察組織の民主化を圖るという見地から、委員會制度を採用いたしまして、國家公安委員會、都道府縣公安委員會、市町村公安委員會という構想を取りまして、この根本の方針は、民主國家の一般の原則に則つたものといたしまして、從來の警察制度に慣らされて參りました者からいたしますと、甚だ親しみにくい制度ではありますが、一般的な方向としては是認されるのではないかと、こう考えます。ただ現在の日本の政治的、經濟的、社會的地盤から申しまして、ここに示されておりますような形においての制度を果して理想通り、或いは警察法の豫想しておりますような内容において實現できるかどうかという點については多少の危懼の餘地がないではない、こう考えます。その意味で問題になります若干の點を拾つて申上げて見たいと思います。
先ず第一の國家地方警察と自治體警察とを區別するという問題でありますが、この警察法案の考えております人口五千以上の市町村に自治體警察を持たしめるという點につきましては、それが果して警察本來の使命を十分に達成し得るものであるかどうかという點について甚だ危惧を抱かざるを得ないのです。差し當つて財政的な點につきましては、國家がこれを負擔するという建前になつておるようでありますが、眞の地方の實情に應ずる警察制度を確立するというためには、國の財政負擔を以つては本來の目的を達成することができないという意味でそこに危惧の念も抱かれます。併しもつと根本的には、警察本來の使命を十分に達成するだけの適當な人材をそこに設けることができるかどうか、立派な警察官を、即ち民主警察の精神に合する適當な警察官をその地位に安んぜしめるだけの基礎が今日設けられておるかどうかという點に危惧の念が抱かれます。殊にいろいろと連絡の措置も講ぜられて、又國家非常事態に對しては首相の統制權というものも認められてはおりますけれども、それが果してばらばらになつた自治體警察において十分に果し得られるかどうかという點については、尚一層の危惧の念が抱かれざるを得ないのであります。この意味から申しまして、國家地方警察の外に自治體警察を設けるといたしますれば、これを大都市に限るか、少くとも人口三萬なり人口三萬以上の比較的大きな市に限つてこれを設けるということが、少くとも現在竝びに近い將來の實状からいつて妥當ではないか、こう考えるのであります。又その連絡の方法についてもいろいろ規定はされておりますけれども、果してこういう形で眞に豫想されるような事態に對處できる確心が持てるか。この點については素人ながら少からず疑問を拘かざるを得ないと、こう考えるのであります。
次に第二の問題といたしまして、公安委員會の制度が各段階において設けられています。これは各方面における委員會と同様の趣意に基いたものとして、新らしい民主國家における一つの行き方であろうとは考えます。併し問題が警察という問題でありますだけに、この公安委員會の構成なり又その活動につきましては、一面政治的なボス、殊に地方の警察關係につきましては政治的なボスの支配する危險性が多分にあるということを注意しなければならないと考えるのです。要するに警察の民主化ということは必要でありますけれども、同時に警察本來の使命を十分に達成せしめるための保障、先程もお話にありましたが、國民が安んじてその日の生活を全うすることができるような基礎を確立するということに根本の問題があろうと考へるのでありまして、この警察法案の豫想しております警察制度を以て果して十分にその安心感を與え得るかどうか、という點については、相當多くの疑問があるということを申上げたいと考えるのです。
結局この制度自體にも今申しましたような問題があるのでありますが、その局に當る人々の反省と自覺とが必要であると同時に、民主警察本來の基礎であります人民全體の警察に對する自覺と反省というものが當然に前提にならなければならない。そういう意味からいたしまして、今日の一般の教養の程度、或いは警察に對する物の考え方というものを基礎として、この制度が果して我々の考えるように理想的に實現できるかどうか。非常に懸念せざるを得ないのであります。
尚この法律案の規定の形式、或いは個々の條文の規定の仕方等につきましてはいろいろ疑問とすべき點があるのでありますが、事細目に亙りますので、これは別の機會に讓りまして、一應私の考えます根本の點だけを申上げて終ることにいたしたいと思います。