山田節男の発言 (労働委員会)

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○山田節男君 この第九條を適用の公共職業安定所の職員の問題でありますが、これは今度議會に出されておる國家公務員法、これはまだ法律になりませんけれども、七十五條、七十八條、いわゆる休職という場合特例として、心身障害、長期の休養を要する。或いは刑事事件に關し起訴された場合、こういつたように今度できる國家公務員法というものは可なり廣くそれが決つておるようであります。この點をどういうように適用せられるかということ。それから私これは過日横濱に行つて痛切に感じたのでありまするが、職業安定所の人員、スタツフの中で非常に囑託が多い。本官が少くて囑託が非常に多い。私は實はこれはなにか特殊の技術家を囑託にしておるのであるかと質問しましたところ、そういうのじやなくて、豫算の關係上定員がないので、それで囑託ということにしておる。成績の好い者は漸次本官に任用する、こういうような實状でありまするが、この勞働省から示されましたこの全國的の公共職業安定所の人員、これは定員が示してありまするけれども、この人員が補充できないというので、豫算の關係からしまして、自然的に囑託制度が殖えるのじやないか。いわゆる公務員法で申しますると、臨時的任用と申しますか、そういつたようなものを、これは職業安定所の仕事のサービスの特性とといたしまして、或程度まではこれは勿論必要でございまするけれども、本法案の第九條の一項、二項、これに對して現實は必ずしもそうでないのじやないでしようか。こう實際上私は視察いたしまして、懸念を抱いておる者であります。この點を政府委員におきまして一つ明かにして頂きたい。
 尚第八條に關しまして、御承知のように大都市におきましては公共職業安定所と同時に、いわゆる日雇と申しますか、カシユアル・レーバーエンプロイメント的の勞働安定所というものがありまするが、この中には全然そのことは謳つていない。而も公共福利から申しますと、こういう不規則勞働者、カシユアル・レーバー、未熟練工を主としまして、この職業安定所の事業はそういつたような勞働者の、殊に未熟練勞働者の道徳的、或いは體力的な生産意欲というものを育成するにも多分に意義を持つておるものであると思います。この點につきまして政府當局はどういうようにして行うのか、そのお考を一應これを明示して頂けば結構だと思います。

発言情報

speech_id: 100115289X00619470920_002

発言者: 山田節男

speaker_id: 17379

日付: 1947-09-20

院: 参議院

会議名: 労働委員会