上山顯の発言 (労働委員会)
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○政府委員(上山顯君) 職業安定法によりまして職員の身分等に關しまする規定と公務員法との關係でございますが、それでこの職業安定法はこの附則に書いてございますように「法律施行の期日は、その公布の日から六十日を超えない期間において、政令でこれを定める。」ということにいたしておりまして、大體の豫定といたしましては十一月一日から施行したいと、かように考えております。そのことに關しまして國家公務員法におきましては一つの特別の事項は早く施行されますが、原則的には昭和二十三年七月一日からこれを施行するということになつておるわけでございます。それで國家公務員法が施行になりますまではとにかく職業安定法の規定が適用されることになる、こういうことになるわけであります。それでその後の關係でございますが、それにつきましては國家公務員法の附則の第十四條に規定がございまして、この法律の施行になります際に、現に效力を有しておるところの政府職員に關する法令の規定の改廢及びこれらの規定の適用を受ける者にこの法律の規定を適用するについて必要な經過的特例その他の事項は法律又は人事院規則でこれを定めるこういうことになつておりまして、そのときに職業安定法の規定を生かすことにいたしまするか、或いは國家公務員法の規定を公法として優先させますか、そういう點、法律なり人事院規則で解決をする、かように相成つておるような次第でございます。
それから第二の點の公共職業安定所の職員に囑託が多いという點でございますが、本來といたしましてはむしろ專門的な特別な經歴を持つておるような人を入れるのにふさわしい者でありますのは、現状といたしましていろいろな定員の關係その他の關係で、むしろ本官に入れますのが適當なような人を囑託に入れておるような點もあるかと思うのでありまするが、そういう點、定員の關係等もございまして、今一擧に本來の趣旨通りに改められますが、若干懸念がございますが、できるだけ本來の仕事に從事いたしますものは本官とし、特別の者を囑託にいたすというふうに將來運用上努めて參りたいと存じます。
それから勞働安定所のことでございますが、これは第八條の第四項がそれに關連する規定でございまして、いわゆる勞働安定所と申しておりますものも、この法律上では全部公共職業安定所なのでございます。ただその公共職業安定所の中で日雇を主としてやつておりますようなものを特に勞働安定所の名稱で呼んでおるということになつておるのでありまして、公共職業安定所の位置なり、管轄區域を勞働大臣が決めますと共に、その名稱なり事務の取扱の範圍も勞働大臣がこれを定めるということなつております。名稱として何々勞働安定所、取扱う事務の範圍としまして日雇勞務というような、そういう定め方に現在相成つておるわけでございます。それで將來必要によりましては婦人專門の安定所、或いは先般山田さんからも御指摘がありましたような年少者の職業紹介の特殊性に鑑みまして、假りに年少者の特別の專門の安定所を拵えますような場合、その場合事務の取扱の範圍としましては年少勞務者の職業紹介というようなことになりまして、名稱が場合によりましては何々年少者職業安定所というようなことがあり得るわけだと思つております。以上のような次第であります。