檜原恵吉の発言 (外務委員会)

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○檜原政府委員 このいわゆるMSA協定に基きまして供与される装備、資材、役務等の援助は、今河野委員の仰せになりましたように、両署名政府の間で行うべき細目とりきめに従つて使用に供するものであります。但しそれは、しからばその細目とりきめができたあとで、秘密の保護をするということでいいのではないかというお尋ねでありましたが、これはそうはならないと思うのであります。大体どういうものをよこそうかという腹づもりをつくつて、両政府の間でとりきめを行り、この三条にしろ附属書Bにしろ、これは一体として協定をなしておるものでありまして、この協定全体の趣旨に鼠いて日本と米国の政府の間でとりきめを行うということになるわけでありまして、秘密保護の措置がとられておるという前提で供与すべきものを腹づもりし、とりきめをつくるということになるのであります。一体として三条及び附属書Bを読んでいただき、同時にそれに基くものとして秘密保護法を同時につくる、こういうふうに考えておるわけであります。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_003

発言者: 檜原恵吉

speaker_id: 33151

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会