河野密の発言 (外務委員会)

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○河野(密)委員 今の御説明を承りますと、ちよつと満足が行きかねるのでありますが、この協定の第一条の一に仕つて、とにかく細目の協定ができない限りにおいては、向うから何が来るべら、どういうものをよこすやら、そういうことは一向にわからないのであります。わからないにもかかわらず、まずこちらから秘密保護の法律をつくつておくということは、私は筋が通らぬと思います。この点は重ねてお尋ねします。
 そこで今度は第三条の一を見ますと「祕密の物件、役務又は情報についてその秘密の漏せつ又はその危険を防止するため、両政府の間で合意する祕密保持の措置を執るものとする。」こういうことになつておるのでございますが、この合意をなす秘密保持の措置とは一体どういうものを言うのか、これがとられなければ、この協定というものは、かりに批准をしたとしても、この国会の承認が得られたとしても、これはアメリカとしてはそういうふうに認めないのであるか、本協定を有効ならしめる条件に、この秘密保護法というものが必要になるのか、ここの点をひとつお尋ねしたいのであります。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_004

発言者: 河野密

speaker_id: 28496

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会