檜原恵吉の発言 (外務委員会)

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○檜原政府委員 第一条の関係は重ねての御質問でありますが、この協定に暴いて、たとえば艦船、艦艇等を貸与してくれるということは、大体の方向はきまつておると言つてもいいですが、何を何隻くれるということがはつきりしない、だけであります。そういうものの中には一部分、秘密を要するものというようなものがあるわけであります。そうしたものを供与しようという心持で、今細目とりきめの下相談をやつておるという段階でありまして、いわゆる秘密保護の規定というものは、どうしても同時に御審議をぜひ願いたいという趣旨であります。
 それから第三条についての御質問でありますが、外務大臣等からお答えいたしてあるのでありますが、この協定に基いて法律をつくる義務というものは、日本政府は負つておりません。しかしながら、この協定を実行に移す上において、日本政荷として秘密保護の措置を、とる適当な方法というものは、やはり法律をつくることがよろしいというふうに判断をしたしたわけでございます。その判断に基いて防衛秘密保護法を一提案をし御審議を願つておるのであります。この秘密保護法によりまして、第三条の措置がとれるというふうに日本政府としては解釈をいたしておるわけであります。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_005

発言者: 檜原恵吉

speaker_id: 33151

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会