河野密の発言 (外務委員会)

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○河野(密)委員 そこでもう一つお尋ねしたいのですが、附属書Bによりますと「第一条1に従つて執ることに同意する秘密保持の措置においては」云々と書いてありますが、この附属書に規定してあるところのものは、これは第三条の一に従つて日本政府の判断においてとられる秘密保護法、今われわれに審議を託されておる秘密保構法の上に、さらに日本政府としてこれだけの責任を負うという趣旨なのでありますか、それとも第三条の1の秘密保持の内容は、附属書のBに書いてある程度でよろしいという趣旨なのでありますか。秘密保護法の上になおかつ政府としては附属書に書いてあるより加重されたるこの責任を負担する、こういう趣旨なのですか。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_006

発言者: 河野密

speaker_id: 28496

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会