檜原恵吉の発言 (外務委員会)

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○檜原政府委員 この附属書Bの後段にありますのは、多少観点をかえた方向から見たものでありまして、日本国が受領する秘密の物件、役務または情報を日本国政府の関係ある職員または委託を受けた者以外のものに漏らす場合には、事前にアメリカ合衆国政府の同意を得なければならない。これは防衛秘密保証法の趣旨からは当然には出て来ないとも解釈できるものでありまして、これは条約上別の一つの制約とごらんを願つていいと思います。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_009

発言者: 檜原恵吉

speaker_id: 33151

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会