檜原恵吉の発言 (外務委員会)

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○檜原政府委員 第三条に基く秘密漏洩の危険を防止する措置としては、秘密保護法という形のものでいいと日本政府は判断をいたしておるわけであります。その場合解釈のいたし方としては、秘密を他に漏らしてはならない——秘密を知りえる者は、業務上これに関与する者でありますから、そういう意味で趣旨としては、日本国政府の職員または委託を受けた者以外の者が秘密を知ることは、法律上当然にあつてはならないとも解釈はできると思います。しいて別のものと解釈をする必要はなろうかとも考えます。秘密保持の措置としては、秘密保護法では、秘密を漏らした者については罰則をもつてこれを措置する、手段が講じてあるわけであります。ただこの附属書Bの後段に書いてありますものは、そういうものもアメリカ合衆国政府の承諾を事前に得たならば、その秘密を漏らすことが合法的になり得るという点を書いておるにすぎない、こう考えます。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_011

発言者: 檜原恵吉

speaker_id: 33151

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会