檜原恵吉の発言 (外務委員会)

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○檜原政府委員 少し御趣旨のわかりにくいところがあるのでありますが、この附属書Bにおいては、条約上の一つの義務として、日本政府がアメリカ合衆国政府の事前の同意を得ないでは、こうした秘密の物件、役務、情報について秘密を漏らさない。政府はアメリカ合衆国にそういう約束をしておるわけでありまして、これを反面からいいますと、アメリカ合衆国の事前の同点を得たならば、こういう秘密を漏らしてもよろしいという解釈になるわけであります。防御秘密保護法は、法律に書いてありますように、こうした獲備品等に関する秘密芸当な方法で探知するとか、あるいは業務上これを探知した者が漏らすとかいう者を処罰することによつて、秘密の保護をはかろうとしているというふうに御解釈を願つたらいいと思います。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_013

発言者: 檜原恵吉

speaker_id: 33151

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会