桃澤全司の発言 (外務委員会)
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○桃澤説明員 刑特の関係がございますので、私から御説明申し上げたいと存じます。いわゆる刑事特別法の第六条の規定の仕方は、ただいま申し述べられましたように、今回の秘密保護法案の立て方と大体同様でございます。刑事特別法の第六条に規定しております合衆国軍隊の機密は、この法律の別表に掲げております事項でございまして、この別表の規定するいわゆる合衆国軍隊の機密と、本法案の防衛秘密との関係について申し上げますと、別表中二号のハすなわち「艦船、航空機、兵器、弾薬その他の軍需品の構造又は性能」これが大体同様でございます。似ておりますのは一号のホに「部隊の使用する艦船、航空機、兵器、弾薬その他の軍需品の種類又は数量」とございますが、これがこの法案の「品目及び数量に一部分合致する点があるのでございます。すなわち本法案で規定しております防御秘密は、刑事特別法の第六条に規定しております合衆国軍隊の機密よりも非常に狭い範囲で規定されている点が大いに相違する点かと存じます。しかし実質的に防衛秘密と合衆国軍隊の機密と迷うかと申しますと、これは大体同一であるということになると存じます。刑事特別法の第六条に規定しております合衆国軍隊の機密は、日本の機密ではなくて、どこまでもアメリカの機密であるわけでございますが、同じような装備品等を日本が供与されました場合には、その供与された物件については、日本の防衛秘密として守れる、かような関係になるのでございます。従いましてそれが供与された秘密であるか、あるいは合衆国軍隊で持つている秘密であるかという点で、いずれの法律が適用されるかという区別が出て来るのでございますが、その本質は同様であろう、かように応じます。