河野密の発言 (外務委員会)

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○河野(密)委員 私の考えていた通りなのであります。私も今お話のように別表の中の二のハだけが防衛秘密になるものである。こういうふうに一応は考えられるのであるが、しかしアメリカ軍が日本に駐留をし、アメリカの兵器その他の装備品が日本の保安隊に贈られるといたしますならば、かりにアメリカの方でジエット機ならジェット機というものを日本に渡す場合に、これをジェット機と言わずに、軍用暗号に従つてアルフアかなんとかいう言葉で使うというと、そのアルフアというものの内容は何だというようなことを現わしたもので、もしそれが日本のいわゆる秘密保議法に該当しなければ、アメリカの刑事特別法によつて処罰される。いずれにしても日本の防衛秘密、秘密保護法案に規定してあるところのものは、範囲がきわめて狭いように言われておるけれども、この一方で処判されないものが、ここの刑事特別法によつて処罰される。刑事特別法とこの秘密保羅法案とは表裏一体をなす関係において、きわめて広い範囲の——日本でいうならば、かりに秘密の武器が渡つたとしても、ここに書いてあるように、今度の秘密保護法案によれば構造とか性能とか、いわゆる装備品に関する点だけが取締られるように見えるのでありますが、アメリカの軍隊が同じものを使つておるという関係によつて、そのものが今度は日本の方で処罰されない場合であつても、これはアメリカの軍の秘密を処罰するという刑事特別法によつて処罰される、こういう場合が非常に多いと私は思うのであります。この意味において、秘密保護法案の範囲が非常に狭い、だから秘密保護法案はごく範囲の狭いものを取締るものだという政府の説明は、当らぬと私は思うのであります。その点いかがですか。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_016

発言者: 河野密

speaker_id: 28496

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会