河野密の発言 (外務委員会)

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○河野(密)委員 私の申し上るのは、かりに日本の今度の秘密保護法案では、あなたもおつしやり、私も最初に考えたように、二のハ、艦船、航空機、兵蹄、弾薬、その他の物品の構造または性能、こういうようなものを主として取締りの対象にするものであつて、きわめて範囲の狭いもののように解釈される、しかしそのものが日本に渡され、たまたま日本に駐留しておるアメリカ軍もまたこれを使つておる、ですから、そのものの秘密を漏らしたとかいうようにごとにばると、かりに日本の力においては構造また性能、製作、保管の技術、修理等に対する技術等の技術面、使用の方法とか、そういつたように点しか実際は取締りの対象にならないようであるけれども、それらのものを漏らすごとによつて、あるいはアメリカ合衆国の軍隊の機密に関係しておるところの軍用暗号だとか、あるいは軍の輸送計画とか、あるいは刑事特別法の別表の一の二に書いてあるような「部隊の使用する軍事施設の位置、構成、設備、性能又は強度」というようなものに、これは触れて来るということがあり得るのであつて、こちらの秘密保護法の方では処罰がされない問題であつても、今度は逆に刑事特別法の方でこれは処罰の対象になり得る、こういうことになる場合が非常に多かろうと思う。そうすると防衛秘密というものは表面上は非常に狭く解釈されるように考えておるが、実際においては現実に具体的に適用される場合になつて来ると、これはアメリカ合衆国軍隊の機密という広い範囲のものと実際の適用は同じになるのじやないか、こういうのが私のお尋ねしておる趣旨なのであります。合衆国軍隊の機密というものと防衛秘密というものとがほとんど合致してしまうではないか、そういう結果になるじやないか、こちらの法律で処罰されなければこちらで処判される、こちらの法律で処罰されなければこちらで処罰される、こという関係になるのじやないか、こう私は尋ねているのです。

発言情報

speech_id: 101903968X04219540427_018

発言者: 河野密

speaker_id: 28496

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会