桃澤全司の発言 (外務委員会)

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○桃澤説明員 防衆秘密であるかどうかという点は、第一条の第三項に規定してあるのでございまして、私どもはこの防衛秘密というものは自然秘である、かように解しているのでございます。すなわち自然秘である、その性質上相当高度な秘密である、かように考えております。前の軍機保護法などにおき・ましては指定秘の制度もつとておつたのでございます。すなわち保安庁の長官がこれは秘密にしておこうというもので指定したものが秘密になる、かような立て方も考えられるのでございますが、この法案におきましては、自然秘としてそれ自体高度な秘密である、これを防衛秘密といたしたのでございます。しかしそれではどの程度かわからないのでございますが、実際的にはアメリカにおいて秘密として守られているもの、これの通知を受けまして、その範囲で秘密としての取扱いがされるか、ようなことになると思うのであります。
 なお第三条の規定するところは、「防衛秘密を取り扱う国の行政関機の長は、政令で定めるところにより、防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。」となつておるのでございます。この点は標記を付したから防衛秘密になる、かような関係ではないのでございまして、その事柄の性質上それが秘密であるものは最初から秘密である、かように解釈する次第でございます。

発言情報

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発言者: 桃澤全司

speaker_id: 23804

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会