河野密の発言 (外務委員会)
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○河野(密)委員 だんだん私の考えているところに近づいて来るので、非常に私としては都合のいい答弁なのですが、アメリカで秘密とするものは日本でも秘密だ。私もそうだろうと初めから考えておつたのであります。それから秘密というものを裁判所が決定するのだ、そうなると、これもあとでお尋ねしますが、これは秘密になるだろうか秘密にならないだろうかということを伺いを立てなければならない。憲法で禁止しておる検閲の制度とかいうような問題にも触れて来る。だんだんあなたの答弁を聞いていると、私の思うつぼにはまつて来るような感じがするので、非常にけつこうなのでありますが、そこで先に返つてお尋ねします。今の御答弁を聞いておりますと、防衛援助協定の第三条第一項に計いてあります「両政府の間で合意する秘密保持の措置を執るものとする。」こういうことでその条件の中にすでにこの法案は入つているのだ、法案の内容というものがもうすでに協定の中に入つているのだと、われわれは推測せざるを得ないのでありますが、これはその通りでありますか。両国政府で合意する秘密保持の措置と称するものの中には、その内容は秘密保護法案であり、そうして秘密保護法案の内容はさつき私がお尋ねいたしましたように、すでに刑事特別法に基いて書いてあります条文とまつたく同じ行き方をしておる条文である、その書き方はまつたく同じであります。そういたしますと、この法律案というものも実は日本政府の自由なる意思によつてつくられた法律案ではなくして、アメリカ政府との、すでに防衛協定を結ぶについて合意に基いて出て来た法律案であるというふうに私どもは解釈いたすのでありますが、その通りでありましようか。