神田五雄の発言 (人事委員会)
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○神田政府委員 五月二十九日に人事院は出会及び内閣に対しまして、勤務地手当支給地域区分改訂の勧告を行つたのでありまして、その趣旨について簡単に御説明申し上げます。
昨年の十二月、第十八回国会におきまして、執務地手当支給地域区分の五区分制か四区分制に改正されたのでありますが、なお地域相互間に不均衡か存在し、これを是正する必要が認められますので、調査研究の結果、消費者物価地域差指数、小売物価地域差指数及び地域別民間給与水準のほか、所在官署、都市周辺、市町村合併その他の諸事情を総合勘案いたしまして勧告するに至つた次第であります。なお今後著しい情勢の変化がない限り、支給地域区分改訂に関する勧告は行わず、将来この制度の根本的な改革を期したいという考えでございます。但し最近、全国各地で市町村合併が盛んに行われていることにかんがみ、市町村合併に伴うものについては臨時適正な措置をとることが、人事行政上適当であり、かつ必要に思われますので、一定の基準に従い、予算の範囲内において、人事院規則で所要の措置を講じ得る道を開くことか適当である旨を特に勧告中に申し添えております。この勧告によりますれば、全国の市町村のうち約一千三百六十が改訂され、その結果約二千四十か支給対象地域となり、また給与法の適用を受ける国家公務員の約九〇%が勤務地手当の支給を受けることとなつたのであります。
以上簡単に御説明申し上げました。なお、こまかいことにつきましては、御質問に応じて給与局長から御説明いたさせます。